街路樹の撤去復旧に関する受託事業要綱
2021年11月19日
ページ番号:199145
制定 平成11年4月1日
最近改定 令和3年4月1日
(定義及び目的)
第1条
街路樹等の管理者(建設局長以下管理者という。)が自己に帰する原因ではなく、他の者からの申請により、その管理下にある道路、街園並びに緑道等の樹木及びその附属物(以下街路樹という。)の撤去承認並びに復旧工事を施工する場合の一連の業務を「受託事業」といい、その取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(撤去承認の申請)
第2条
1 第1条に掲げる街路樹の撤去を管理者に申請しようとする者(以下申請者という。)は、様式第1号による街路樹撤去承認申請書を提出して、管理者の承認を得なければならない。
2 前項による申請者は街路樹撤去工事(以下撤去工事という。)の着手予定期日より事前に提出し、管理者の承認を得なければならない。
(添付書類)
第3条
1 第2条の規定による申請者には次の書類を添付しなければならない。
(1)撤去の位置及び詳細を表示した図面2部
(2)その他、管理者が必要と認める書類
2 申請にあたり本件が歩道改築道路工事を伴うための樹木撤去の証明として、様式第1号申請書の摘要欄に当該道路を管理する工営所の受付印(道路工事施工承認書の写しでも可)を必要とする。
3 申請者は本要綱に関する事項を代理人に委任する場合、様式第2号により委任状を提出しなければならない。
(承認)
第4条
1 第2条による申請があったときは、様式第3号により管理者が承認を行う。
2 申請にかかる街路樹の撤去は、管理者が実情を詳細調査のうえ、事実やむを得ないと認めるものに限り、これを承認できる。
3 撤去工事に要する工事費用は申請者が負担する。
(費用)
第5条
1 第4条の規定による承認を受けた申請者は、樹木費としてかかる費用を承認の際、納付しなければならない。
2 前項に規定する樹木費とは、現地調査に基づく当該街路樹を根拠とし、材料費のほか植栽工事に必要な工事費及び消費税相当額を含んだ金額とする。
(費用の収納)
第6条
第5条による費用は承認の際、同時に請求するものとし、原則本市が発行する納入通知書にて収納するが、それによりがたい場合は現金により収納し、領収書を発行する。
(費用の還付)
第7条
既納の還付はしない。但し、撤去承認の内容変更、取り消し等を行い過納となった場合又は、その他管理者において特別の事由があると認めるときはこの限りでない。
(承認の条件)
第8条
管理者は街路樹の管理上又は公益上必要があると認めるときは、街路樹撤去の際、その工事方法及び撤去樹木の処分、その他について条件をつけることができる。
(撤去工事の施工)
第9条
1 申請者は街路樹の撤去工事にあたり、十分な安全措置を講じたうえ、最善の注意をもって実施しなければならない。
2 申請者は承認を受けた街路樹について、可能な場合は移植に努めること。
3 街路樹撤去の際、本件施工にかかる一切の責任は申請者が負うこと。
(監督及び検査)
第10条
申請者が撤去工事を施工するとき、管理者は申請者に対し、監督及び検査することができる。
(工事発生品の処分)
第11条
1 申請者は撤去工事施工に伴い発生した撤去樹木、支柱等について適正に処理しなければならない。
2 樹木の附属物でパイプ製支柱、鋳鉄製支柱及び地下式支柱(以下金属支柱という。)については、原則として所管の公園事務所に返納すること。
(復旧工事の施行及び通知)
第12条
1 申請者は撤去工事完了後、街路樹の復旧に着手することが可能となったときは、すみやかに管理者に通知しなければならない。但し、街路樹の復旧を行わない場合は通知を必要としない。
2 前項の通知により、管理者において街路樹の復旧工事を行うものとし、これに要する費用は管理者の負担とする。また復旧時期については植栽時期等を考慮し、管理者において適宜植栽していくこととする。
3 管理者は復旧工事を施工することが困難或いは不適当と認めたときは、着工を延期又はとりやめることができる。
(承認の取り消し等)
第13条
管理者は次の各号に該当する者に対して撤去承認の取り消し、その効力の停止若しくは、撤去工事を中止させることがある。
(1)この要綱若しくは承認に附した条件及び施工条件に違反した者。
(2)管理者及び道路管理者が必要と認めるとき。
(交通事故による街路樹の撤去)
第14条
1 交通事故により街路樹に損傷を受けた場合は、様式第4号による示談書に従い、事故当事者と管理者とのあいだで示談を締結することとする。
2 事故当事者は前項に従い、第5条による費用を事故損害補償金として管理者に支払うものとする。
3 樹木撤去が完了し樹木の復旧が可能となったときは、管理者において植栽適期に樹木の復旧を行うものとする。
4 交通事故等により金属支柱に損傷を受け、再利用が事実上不可能となった場合は、管理者は事故当事者に事故損害補償金として、金属支柱の代金を請求することができる。
附則
1.この要綱は平成14年6月1日から施行する。
2.「街路樹の撤去及び復旧に関する受託事業事務取扱要綱」(平成11年4月1日制定)は廃止する。
附則
1.この要綱は平成19年4月1日から施行する。
附則
1.この要綱は平成22年11月1日から施行する。
附則
1.この要綱は平成23年3月22日から施行する。
附則
1.この要綱は平成25年4月 1日から施行する。
附 則
1.この要綱は令和元年5月1日から施行する。
附 則
1.この要綱は令和3年4月1日から施行する。
街路樹の撤去復旧に関する受託事業要綱 様式第1号~4号
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