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街路樹の撤去復旧に関する受託事業要綱

2023年11月24日

ページ番号:199145

制定 平成11年4月1日

最近改定 令和5年2月1日

 

(定義及び目的)

第1条 本要綱は、街路樹等の管理者(建設局長。以下「管理者」という。)が自己に帰する原因ではなく、道路法第24条に基づく道路に関する工事を行う道路管理者以外の者からの申請により、その管理下の道路付属物である樹木及びその従属物(以下「街路樹」という。)の撤去及び復旧を行う場合並びに街路樹が交通事故による損傷を受けた場合(これらの業務を総称して以下「受託事業」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

 

(撤去承認の申請)

第2条 第1条に掲げる街路樹の撤去を管理者に申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、街路樹撤去工事(以下「撤去工事」という。)の着手予定期日より事前に、様式第1号による街路樹撤去承認申請書を提出して、管理者の承認を得なければならない。

 

(添付書類)

第3条 第2条の規定による申請書には次の書類を添付しなければならない。
(1)撤去の位置を表示した図面 (付近見取図)3部。

(2)撤去工事の詳細を示した図面(現況図及び計画図)3部。

(3)委任状(様式第2号)(本要綱に関する事項を代理人に委任する場合)。

(4)道路工事施工承認書の写し。但し、様式第1号申請書摘要欄に道路を管理する工営所の受付印があり、当該撤去工事が歩道改築道路工事に伴って必要な街路樹撤去であることが確認できる場合は、様式第1号をこれに代わるものとして取り扱うことができる。

(5)その他、管理者が必要と認める書類。

 

(承認)

第4条 第2条による申請があったときは、管理者は申請内容の確認及び現場状況等の詳細調査を行った上で、撤去がやむを得ないと認められる場合、様式第3号により承認を行う。

 

(費用)

第5条 第4条の規定による承認に先立ち、申請者は撤去される樹木相当の樹木を復旧するとした場合に必要となる費用(以下「樹木費」という。)を、納付しなければならない。
2 前項に規定する樹木費は、現地調査に基づく撤去樹木の樹種及び形状寸法(幹周り)を根拠とした市場単価のほか植栽工事に必要な工事費(植付手間、支柱設置(高木・中木のみ)、客土、マルチング、残土処分及び諸経費)及び消費税相当額を含んだ金額とする。

3 受託事業として収入した樹木費は第4条の承認に基づき撤去される街路樹の復旧のほか、市域における街路樹の維持及び充実にこれを充てるものとする。

 

(樹木費の収納)

第6条 第5条による樹木費は、本市が発行する納入通知書にて収納するものとし、納入確認をもって申請を承認する。

 

(樹木費の還付)

第7条 既納の樹木費の還付はしない。但し、撤去承認の内容変更、取り消し等を行い過納となった場合又は、その他管理者において特別の事由があると認めるときはこの限りでない。

 

(承認の条件)

第8条 撤去工事及び工事に付随する処分等については、申請者の費用負担の下で実施する。

2 申請者は撤去工事施工に伴い発生した撤去樹木、支柱等について適正に処理しなければならない。

3 申請者は街路樹の撤去工事にあたり、十分な安全措置を講じたうえ、最善の注意をもって実施しなければならない。

4 街路樹撤去の際、本件施工にかかる一切の責任は申請者が負うこととする。

5 管理者は街路樹の管理上又は公益上必要があると認めるときは、街路樹撤去承認の際、その工事方法及び撤去樹木の処分、その他について条件をつけることができる。

 

(監督及び検査)

第9条 申請者が撤去工事を施工するとき、管理者は申請者に対し、監督及び検査することができる。

 

(復旧工事の施行及び通知)

第10条 申請者は撤去工事完了後、街路樹の復旧に着手することが可能となったときは、すみやかに管理者に通知しなければならない。但し、街路樹の復旧を行わない場合は通知を必要としない。
2 前項の通知により、管理者において街路樹の復旧工事を行うものとし、これに要する費用は管理者の負担とする。また復旧時期については植栽時期等を考慮し、管理者において適宜植栽していくこととする。
3 管理者は復旧工事を施工することが困難或いは不適当と認めたときは、着工を延期又はとりやめることができる。

 

(承認の取消し等)

第11条 管理者は次の各号にに掲げるとき、撤去承認の取消し、その効力の停止若しくは、撤去工事を中止させることがある。
(1)承認に附した条件及び施工条件に違反したとき。
(2)管理者が必要と認めるとき。

 

(交通事故による街路樹の撤去)

第12条 交通事故により街路樹が損傷を受けた場合、管理者は街路樹を損傷した者又は損傷事故について責任を有する者(以下、「事故当事者」という。)を特定した後、第5条による費用を事故損害賠償金として事故当事者に請求するものとする。

2 損傷を受けた街路樹の撤去工事及び工事に付随する処分等については、次の各号に留意の上、事故当事者の費用負担の下で実施するよう求めるものとする。

(1)事故当事者は撤去工事施工に伴い発生した撤去樹木、支柱等について適正に処理するものとする。

(2)事故当事者は街路樹の撤去工事にあたり、十分な安全措置を講じたうえ、最善の注意をもって実施することとする。

(3)街路樹撤去の際、施工にかかる一切の責任を事故当事者が負うこととする。

3 前二項について、協議により示談が成立したときは、様式第4号による示談書の作成により、事故当事者と管理者との間で示談を締結することとする。

4 交通事故等により金属支柱に損傷を受け、再利用が事実上不可能となった場合は、管理者は事故当事者に事故損害賠償金として、金属支柱の代金を請求することができる。

 

附則

1 この要綱は平成14年6月1日から施行する。

2 「街路樹の撤去及び復旧に関する受託事業事務取扱要綱」(平成11年4月1日制定)は廃止する。

附則

1 この要綱は平成19年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は平成22年11月1日から施行する。

 附則

1 この要綱は平成23年3月22日から施行する。

附則

1 この要綱は平成25年4月 1日から施行する。

附 則
1 この要綱は令和元年5月1日から施行する。

附 則
1 この要綱は令和3年4月1日から施行する。

附 則
1 この要綱は令和5年2月1日から施行する。

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