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公園愛護会制度実施要綱

2023年11月14日

ページ番号:199832

制定 昭和60年4月1日
最近改正 令和5年4月1日

(目的)                             

第1条 この要綱は、公園の環境美化及び円滑な利用の促進並びに緑化普及の推進を図ることを目的とした団体である公園愛護会(以下「愛護会」という。)の活動について必要な事項を定めるとともに、その活動に対する交付金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(愛護会の結成)

第2条 愛護会を結成しようとする者は、公園愛護会結成届(様式第1号)に公園愛護会役員名簿(様式第2号)を添えて市長に届出、その承認を受けなければならない。

2 愛護会に、愛護会長を1名おくものとする。

3 愛護会は、愛護会活動を特に推進する役割を果たす者(以下、「活動推進員」という)を1の愛護会につき2名まで選任することができる。なお、その場合は活動推進員の選任または不選任について、活動推進員選任届(様式第3号)を市長に届出なければならない。

(活動内容)

第3条 愛護会は、大阪市の公園管理行政に協力して、次の活動を行うものとする。

(1) 公園の美化及び保全に関する活動

(2) 公園愛護精神の普及、啓発に関する活動

2 活動推進員は、第1項に掲げる活動の他、個人の活動として草花管理、樹木管理、園内巡視および公園事務所への通報などの活動を行うものとする。

3 愛護会および活動推進員が活動を行う場合には、当該公園所管の公園事務所と十分に連絡をとりその指示に従わなければならない。

(愛護会の承認基準)

第4条 愛護会は、街区公園等の住区基幹公園を対象とすることを基本とし、原則として1公園について1団体に限り承認するものとし(公園内が公道で分断されかつ各々の区域がそれぞれ異なる振興町会に属する場合、又は、複数の行政区域に属する場合など、市長が適当と認める場合を除く)、次の各号の規定を満たすものとする。

(1)活動の対象が次に掲げるもののいずれかに該当すること

ア 本市が所管する都市公園(都市公園法第2条の2により設置の公告を行った公園または緑地)等
イ 都市計画法第40条により本市に帰属した公園または緑地(開発公園)

(2)当該公園の近隣住民等10人以上で構成された団体であること

(3)当該公園において、原則月1回以上継続して前条第1項に規定する活動を実施する団体であること

(愛護会の解散)

第5条 愛護会を解散する場合、愛護会長は、公園愛護会解散届(様式第4号)を市長に届出なければならない。

2 前項の規定による届出がなく、活動を行っていない愛護会は解散したものとする。

(異動届)

第6条 愛護会長は、公園愛護会結成届の記載内容に変更があった場合には、公園愛護会異動届(様式第5号)により、すみやかに市長に届出なければならない。

(活動計画) 

第7条 愛護会は、毎年度、活動を開始する前に公園愛護会活動計画書(様式第6号)を当該公園を所管する公園事務所長(以下「公園事務所長」という。)を経由して市長に提出しなければならない。

(活動報告)

第8条 愛護会は、当該年度の活動終了後、速やかに公園愛護会活動報告書(様式第7号)を公園事務所長を経由して市長に提出しなければならない。また、活動推進員を選任している愛護会においては、公園愛護会活動推進員活動報告書(様式第8号)を添えて提出しなければならない。

(履行確認)

第9条 市長は、前条に基づく報告を受けたときは、速やかに活動実績を確認しなければならない。

(愛護会活動支援)

第10条 市長は、第3条の愛護会活動に対して、次の支援を行うことができる。

(1)清掃・除草用具等の機器や物品の貸出及び供給

(2)活動に関する技術支援講座等の実施

(3)その他、活動の活性化に必要な情報の提供

2 前項の支援にかかる細目は、市長が別に定める。

(交付金の対象及びその額)

第11条 市長は、第3条に掲げる愛護会の活動に対して交付金を交付することができる。

2 交付金の交付対象となる経費及びその年度あたりの額は次のとおりとする。

(1)交付対象となる経費は、別表1に定める経費とする。

(2)交付金の年度あたりの額は、表1により求められる金額を上限とする。ただし、活動開始後の公園面積の変更は、当該年度交付金額に影響しないものとする。

(3)交付金の年度あたりの額は、実際に愛護会が支出した対象経費若しくは、前号の上限額のいずれか低い方の金額とする。

3 市長は、前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の交付対象としない。

(1)本市が第3条に掲げる活動に対して他の市民活動団体等に補助金、委託料等を支払っている場合

(2)営利を目的とする活動の経費

(3)前2号に定めるものの他、別表2に定める経費

(交付金の交付申請)

第12条 交付金の交付を受けようとする愛護会は、当該年度の活動終了後、速やかに公園愛護会交付金交付申請書(様式第9号)及び月別明細書(様式第10号)に経費の支出を確認できる領収書の写し等を添えて、公園事務所長を経由して市長に提出しなければならない。

2 愛護会は、前項の規定に加えて、10月中に第8条及び前項に定めのある書類を公園事務所長を経由して市長に提出した場合、交付金の交付を受けることができる。ただし、上限額は前条の表1により求められる金額を12で除した額(1円未満切捨て)に、4月から9月までの期間の第3条第1項に規定する活動を行った月数を掛けた金額とする。

(交付の決定及び通知)

第13条 市長は、第8条及び12条の規定による書類の提出があったときは、交付要件を審査し、速やかに交付または不交付の決定を行う。

2 市長は、交付金の交付並びに交付金額を決定した時は、公園愛護会交付金交付決定通知書(様式第11号)によりその決定内容を愛護会に通知するものとする。

3 市長は、交付金の不交付を決定した時は、公園愛護会交付金不交付決定通知書(様式第12号)により不交付決定の理由を付し、愛護会に通知するものとする。

(交付金の請求)

第14条 第13条第2項の交付金交付決定通知を受けた愛護会は、速やかに公園愛護会交付金請求書(様式第13号)により請求するものとする。

(交付金の交付)

第15条 市長は、愛護会から前条に基づく交付金の請求があったときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(月単位の交付金の交付)

第16条 市長は、愛護会が一会計年度の途中に結成、解散、休止し、若しくは第11条第3項第1号に該当した場合には月単位で交付金を交付することができる。

2 前項に規定する月とは、月の途中から又は途中までは算入しない暦月とし、交付金は別表1の金額を12で除した額(1円未満切捨て)に該当する月数を掛けた金額を交付金の上限とする。

(決定の取り消し)

第17条 市長は、愛護会が次の各号に該当する行為を行った場合は、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)交付金を他の用途に使用するなどの不適切な会計処理を行った場合

(2)愛護会活動に関して、交付金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくはこれに基づく市長の処分等に違反した場合

(3)政治的行為を行ったと認められる場合や法令又は公序良俗に反する活動を行った場合

2 前項の規定は、交付金の交付後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消をした場合は速やかにその旨の理由を付して公園愛護会交付金交付決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(交付金の返還)

第18条 市長は、交付金の交付決定を取り消した場合において、交付対象活動の当該取

消しに係る部分に関し、すでに交付金が交付されているときは、期限を決めて、その返還を求めるものとする。

(加算金及び延滞金)

第19条 愛護会は、前条の規定により交付金の返還を求められたときは、その請求に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該交付金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 愛護会が、交付金の返還を求められこれを納期限までに納付しなかったときは、税外歳入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

(関係書類の整備)

第20条 愛護会は、愛護会活動に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第13条第2項の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

(関係書類の公表)

第21条 市長は、愛護会活動に係る事業計画書並びに収支決算書に関する関係書類について、原則として公表するものとする。なお、愛護会も自主的に公表するよう努めるものとする。

 

(附則)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(附則)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行後1年を経過した時に、市会の意見をふまえ、活動推進員に関して規定する、第2条第3項、第3条第2項については廃止し、別表については見直しを行うものとする。

 (附則)

この要綱は平成24年8月1日から施行し、平成24年4月1日より適用する。

2 平成24年度に実施した活動については、第8条の規定にかかわらず、定める書類の提出期限を9月末日とする。

 (附則)

この要綱は平成25年4月1日から施行する。

(附則)

この要綱は平成26年1月15日から施行する。

(附則)

この要綱は平成26年12月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の要綱の様式により作成した用紙は、この要綱による改正後の要綱の様式により作成した用紙とみなし、平成27年3月31日まで使用することができる。

(附則)

この要綱は平成28年4月1日から施行する。

(附則)

この要綱は平成29年2月1日から施行する。

2 この要綱による改正前の要綱の様式により作成した用紙は、この要綱による改正後の要綱の様式により作成した用紙とみなし、平成29年3月31日まで使用することができる。

(附則)

この要綱は令和元年5月1日から施行する。

(附則)

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

(附則)

この要綱は令和5年4月1日から施行する。

第11条 別表1、別表2

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第11条 表1

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