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道路・河川・公園等における保全、美化運動功労者の表彰実施要綱

2022年5月11日

ページ番号:199929

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市表彰規則(昭和53年大阪市規則第121号。以下「規則」という。)及び大阪市表彰規則実施要項(平成24年政策企画室長決裁)の規定に基づき、道路・河川・公園等における保全、美化運動に功労のあったものに対する表彰を実施するうえで必要な事項を定める。

 

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

⑴ 規則第4条の規定に基づく市長表彰

⑵ 区長表彰

 

(表彰の方法)

第3条 表彰の実施方法については、次の各号に定めるところによる。

 ⑴ 市長表彰

表彰は、市長の感謝状を贈呈することにより行う。

各区において区長伝達式を実施する。

 ⑵ 区長表彰

表彰は、区長の感謝状を贈呈することにより行う。

各区において実施する。

 

(表彰の対象)

第4条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。

⑴ 道路・河川等の保全、清掃又は美化について功績のあった個人、団体、団体の長又は団体の役員

⑵ 公園等の保全、清掃及び美化について功績のあった個人、団体又は団体の長

⑶ 本市に対し、道路の用地を長年にわたり無償で提供した個人又は団体

⑷ 路上違反簡易広告物撤去活動員制度に登録された活動団体として道路の美化について功績のあった団体

 

(表彰の基準)

第5条 表彰の基準は、別表第1に定めるところによる。

 

(表彰候補の選定)

第6条 表彰候補の選定は、区役所、環境局及び建設局が行う。

2 環境局及び建設局(以下「関係局」という。)は、表彰候補の功績内容が他の関係局の所管事業に関連するものと認められるときは、関係局と必要な協議を行う。

 

(表彰審査会)

第7条 関係局にそれぞれ表彰審査会(以下「審査会」という。)を設け、前条の規定に基づく表彰候補の功績内容について疑義があるときは審査会を開催し、必要な審査を行うことができる。

2 審査会の構成員は、別表第2に定めるところによる。

 

(被表彰者の決定)

第8条 関係局は表彰候補一覧を区役所に送付するとともに、区シティ・マネージャーの方針のもと関係局長が被表彰者を決定する。

 

(表彰の時期)

第9条 表彰については、区役所及び関係局において、時期の調整を図ったうえで行うものとする。

 

(その他)

第10条 この要綱の実施に必要な事項は、区シティ・マネージャーの方針のもと関係局長が定める。

 

(附則)

1 この要綱は、平成25年1月9日から施行する。

2 「道路・河川等における保全、美化運動功労者の表彰実施要領(昭和57年環境事業局長、建設局長決裁)」及び「公園における美化運動功労者の表彰実施要領(昭和54年公園局長決裁)」は廃止する。

3 この要綱の施行の際、現に「道路・河川等における保全、美化運動功労者の表彰実施要領(昭和57年環境事業局長、建設局長決裁)」及び「公園における美化運動功労者の表彰実施要領(昭和54年公園局長決裁)」に基づき局長表彰を受けている者は、本要綱に基づき区長表彰を受けた者とみなす。

(附則)

この改正要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(附則)

この改正要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(附則)

この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(附則)

この改正要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(附則)

この改正要綱は、令和3年10月11日から施行する。

(附則)

この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。

道路・河川・公園等における保全、美化運動功労者の表彰実施要綱

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