ディスポーザ排水処理システム等の設置並びに公共下水道への接続について
2024年11月26日
ページ番号:200574
内容 | ディスポーザ排水処理システム等を設置しようとする場合の公共下水道への接続に係る排水設備計画確認申請(市下水道条例第4条関係)の手続きの基準を定めています。 |
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手続き | 本市が、当該ディスポーザ排水処理システム等を排水設備として事前に確認できた後、排水設備計画確認申請(市下水道条例第4条関係)に必要書類を添付して提出してください。 |
問い合わせ | 建設局 下水道部 施設管理課 電話番号:06-6615-6484 ファックス番号:06-6615-6583 |
ディスポーザ排水処理システム等の設置並びに公共下水道への接続に係る事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱はディスポーザ排水処理システム等の設置並びに公共下水道への接続に係る排水設備計画確認申請手続きの基準を定め、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(適用)
第2条 この要綱で対象とするディスポーザ排水処理システム等は、一般家庭で発生する生ゴミや飲食店等の厨房ゴミを想定したものとする。よって、ゴミ処分自体を目的とする事業の用途に供されるものは対象としない。
(用語の定義)
第3条 この要綱に言うディスポーザ排水処理システム等(以下「本システム」と言う)とは、戸建住宅・集合住宅・飲食店等の厨房流し台の下部に組み込んだディスポーザから発生する厨房ごみを粉砕し、厨房排水とともにトラップを介し排水処理部へ搬送して生物処理や機械処理にて分解・浄化し、浄化水を公共下水道に放流するシステムの総体を言い、下水道法第10条で定める「排水設備」に適合するものとする。
2 前項で言う排水処理部が付設されていない単体ディスポーザについては、この要綱の対象外とする。
3 設置者とは、本システムの所有者または使用者であって、その維持管理に責任を負うべき者を言う。
4 メーカーとは、本システムについて建設大臣の認定を受けた者、または第三者による適合評価を受けた者を言う。
(本システムの確認条件)
第4条 市長が本システムを排水設備として確認できる条件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 旧建築基準法第38条の規定に基づき、同法施行令第129条の2の2第3項の規定によるものと同等以上の性能を有し、かつ安全上および衛生上支障がない構造の配管設備として、建設大臣により認可されたものまたは第三者による適合評価を受けたものであること。
(2) 本システムの定期点検、処理槽からの汚泥引抜き等の維持管理が適切に行われることと認められ、その旨を確認できる書類(維持管理業務委託契約書など)が整備されていること。
(3) その他、市長が公共下水道の管理上必要と認める条件。
(申請手続)
第5条 本システムの設置並びに公共下水道への接続を行おうとする者は、大阪市下水道条例(以下「条例」という)第4条第1項に基づき、排水設備計画確認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない(提出部数は5部とする)。
※第5条に係わるディスポーザ排水処理システム等の申請の添付書類
1.一般事項に関する書類
(1)認定書(写し)
(2)設置場所案内図
(3)建物配置図
(4)施行業者名
(5)維持管理業者名
(6)排水設備設計図
① 建築平面図
② 排水設備図
③ 給排水設備図
2.仕様書
(1)ディスポーザ
(2)排水処理部
(3)計画下水量集計表
3.維持管理計画
(1)処理水質設計条件
(2)維持管理体制計画書
(3)点検項目(維持管理、清掃、汚泥処理、水質等)および頻度
4.その他
(1)誓約書(別紙様式1)
(2)維持管理業務委託契約書の写し
(3)その他、建設大臣または第三者の認定内容との適合性を判断するため市長が必要と認める書類
(確認事項)
第6条 市長は、前条の申請書を受理した後、申請物件が第4条に定める条件を満たしているか検査を行い、適合する場合は申請者あて確認手続きを行う。
(しゅん工検査)
第7条 申請者は、申請物件を設置した後速やかに市長に届け出て、条例第4条第2項に基づくしゅん工検査を受けなければならない。
(維持管理)
第8条 本システムの設置者は、その所定の性能を保持するように維持管理に努めるとともに、市長が行う維持管理に関する指導等に協力しなければならない。
2 本システムの設置者は、維持管理に関する資料を適切に保管しなければならない。
3 市長は、本システムの維持管理が適切に行われている事を確認するため、設置者に対し、必要に応じて専門の維持管理業者が実施する本システムの点検に関する資料の提出を求めることができる。
4 市長は、本システムの設置後、設置者の責任により適切な維持管理の確保ができなくなった場合、またはそのおそれがあると認められる場合は、設置者に対して、本システムの構造または使用方法の変更や改善の措置を行うように指導することができる。
5 メーカーは、本システムの販売にあたり、設置者に対して本システムの維持管理については専門の維持管理業者との契約が必要であること並びに市長が行う維持管理に関する指導等に協力する必要がある旨を教示し、設置者の理解を得なければならない。
(その他)
第9条 この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は平成17年6月1日から施行する。
誓約書(別紙様式1)について
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このページの作成者・問合せ先
建設局 下水道部 施設管理課「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室)
電話: 06-6615-6260 ファックス: 06-6615-7690
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階