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ディスポーザ排水処理システムの設置並びに公共下水道への接続について

2026年4月27日

ページ番号:200574

内容

 「ディスポーザ(破砕機)」単体で生ごみを砕いて流すと、排水設備ならびに公共下水道施設の両方において、詰まりや悪臭の原因になるほか、汚泥量が増えて下水処理場の運転に支障をきたすおそれがあるため、「ディスポーザ」単体は設置しないでください。

 ただし、旧建設大臣の認定及び第三者機関の適合評価を取得している「ディスポーザ排水処理システム」については、適切な維持管理が行われる限りにおいて、排水設備として設置を認めています。

 ディスポーザ排水処理システムはディスポーザで破砕した生ごみを排水処理部で処理するシステムです。処理した排水は公共下水道へ放流します。

 排水処理部には生物処理と機械処理があります。

 生物処理は微生物の働きにより生ごみを処理をするもので、浄化槽と同様に定期的に汚泥の処分が必要です。機械処理は機械の装置によって固体と液体を分離し、液体のみを排水するもので、固体はごみとして処分が必要です。

手続き

フロー図

基本的な申請の流れ

1.ディスポーザ排水処理システムの事前確認

 本市においてディスポーザ排水処理システムを設置する場合、排水設備として適合しているか事前確認を行いますので、旧建設大臣の認定及び第三者機関の適合評価を取得した際の書類を用意して提出してください。

提出先

建設局 下水道部 施設管理課

住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話: 06-6615-6484 

ファックス: 06-6615-6583

2.排水設備計画確認申請書(第1号様式)提出前の事前確認

 ディスポーザ排水処理システムは排水設備として扱われるため、排水設備計画確認申請書の提出が必要です。

 排水設備計画確認申請書の提出前に戸建て住宅やマンション(共同住宅)などへ設置予定のディスポーザ排水処理システムが本市の事前確認を済ませているものか確認を行います。

 問題なければ必要書類に事前確認印を押印します。

 ディスポーザ排水処理システムの必要書類を用意して提出してください。

提出先

建設局 下水道部 施設管理課「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室)

住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話: 06-6615-6260 

ファックス: 06-6615-7690

3.排水設備計画確認申請書(第1号様式)の提出

 排水設備計画確認申請書に事前確認印が押印されている必要書類を添付して提出してください。

 また、ディスポーザ排水処理システムは「一定規模以上の建築物の建設および舗装工事等における排水協議」の対象となるため、排水設備計画確認申請書の提出の際に排水協議が完了しているかを確認します。

 排水協議が完了していないと排水設備計画確認申請書の申請はできませんのでご留意ください。

必要書類

  1. 一般事項に関する書類
    (1)認定書(写し)
    (2)設置場所案内図
    (3)建物配置図
    (4)施行業者名
    (5)維持管理業者名
    (6)排水設備設計図
    ① 建築平面図
    ② 排水設備図
    ③ 給排水設備図
  2. 仕様書
    (1)ディスポーザ
    (2)排水処理部
    (3)計画下水量集計表
  3. 維持管理計画
    (1)処理水質設計条件
    (2)維持管理体制計画書
    (3)点検項目(維持管理、清掃、汚泥処理、水質等)および頻度
  4. その他
    (1)誓約書(別紙様式1)
    (注)誓約書の押印(原本)は最低2部必要です。
    (2)維持管理業務委託契約書の写し
    (3)その他、建設大臣または第三者の認定内容との適合性を判断するため市長が必要と認める書類

提出先

建設局 下水道部 施設管理課「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室)

住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話: 06-6615-6260 

ファックス: 06-6615-7690

要綱、様式

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