小規模(取付管)受託工事受付要領
2024年11月26日
ページ番号:200648
内容 | 大阪市下水道条例施行規則第5条に基づく(有償)工事申込についての当局での受付要領を定めています。 |
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問い合わせ | 建設局 下水道部 施設管理課 「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室) 電話番号:06-6615-6260 ファックス番号:06-6615-7690 |
小規模(取付管)受託工事受付要領
1.設置基準
(1)集水ますの私有化は原則として認めない。
(2)排水設備は、原則として集水ますを通じてでなければ公共下水道に接続してはならない。
(3)排水設備の管径が250ミリメートル以上の時は集水ますでなく、0号組立マンホール(標準深1.0から2.0メートル)、1号組立マンホール(標準深1.2から3.0メートル)を築造すること。
(4)本管接続を基本とし、技術的にやむを得ない場合の外、マンホールに接続しないこと。
(5)取付管が250ミリメートル以上の場合は、マンホール接続とし本管が300ミリメートルで取付管が200ミリメートルの場合は本管接続とする。
(6)水量の増大による既設下水管の増径及び内部排水設備の改造等に伴うレベル調整は既設下水管の位置において増径若しくは敷設替すること。
(7)道路排水施設への接続は原則として認めない。
2.受託工事申請について(一般のみ。揖傷復旧・支障移設は略す)
(1)排水施設築造工事申込書の工事申込人は施主とする。
(2)現場調査及び受託下水道現場調査報告書作成に当たって注意すべき事項。
(イ)申込人、申込理由、施工希望時期の確認
- 申込書に誤りはないか。位置図は正確か。
- 申込理由は何か。特に近くに公共ますがある場合それに接続できない理由を備考欄に記載する。
(ロ)排水する下水本管の現状と内部排水設備との関係
- ますの位置は適当か。(道路排水も考慮して)
- 本管の管径、流下方向、上下流マンホールの位置、MH、隣接集水ますの位置。
(新設箇所との距離)
(ハ)排水の水質
- 除害施設の必要性の有無を水質規制の担当部署で確認する。
(ニ)舗装の種別
- ガス・水道等との競合工事の舗装復旧費用の負担区分を明確にすること。
- 特殊舗装等で、その復旧面積が広くなると予想されるものについては、事前に道路管理者の立会を受けて面積計上すること。
- 標準的な復旧面積の算出方法は別表のとおりである。
(ホ)施工は昼間か夜間か。
3.附則
この要領は、平成元年4月1日から施行する。
「小口受託工事受付要領」は、この要領施行の日から廃止する。
小規模(取付管)受託工事受付要領
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建設局 下水道部 施設管理課「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室)
電話: 06-6615-6260 ファックス: 06-6615-7690
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階