損傷負担金の徴収及び復旧工事に関する実施要綱
2023年11月20日
ページ番号:200650
内容 | 下水道法第18条に基づき、大阪市下水道の施設が損傷を受けた事により、必要となる施設復旧等の工事または作業に伴う費用その他その施工に関する事項を定めています。 |
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問い合わせ | 建設局 下水道部 施設管理課 「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室) 電話番号:06-6615-6260 ファックス番号:06-6615-7690 |
損傷負担金の徴収及び復旧工事に関する実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法第18条の規定により、公共下水道の施設(以下「下水道施設」という。)が損壊又は機能的障害(以下「損傷」という。)を受けた事により、必要を生じた下水道施設の復旧等の工事又は作業(以下「復旧工事」という。)に伴う費用その他その施工に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(揖傷の調査)
第2条 下水道施設が損傷を受けた事実を知った時は、損傷の状況、損傷の原因、損傷の原因である行為をした者(以下「原因者」という。)、復旧等の工事の必要性等を調査し、下水管渠内(外)傷事故報告書を作成する。
(原因者の立会等)
第3条 前条の調査の結果、原因者が判明した時は原因者に立会を求めて、損傷の状況、原因等を確認し、損傷事故確認書を作成する。
2 原因者が前項に規定する立会に応じない場合は、損傷の原因、損傷の状況等を文書により原因者に通知しなければならない。
(費用負担)
第4条 第2条に規定する調査の結果、下水道施設に復旧工事が必要と認められる場合は、当該原因者(以下「負担義務者」という。)は下水道施設の復旧等に係る費用(以下「損傷負担金」という。)を納付しなければならない。
(揖傷負担金の額)
第5条 負担義務者が負担する損傷負担金の額は、復旧工事費(支給材料費、路面復旧費等を含む)及びそれに係る事務費の合計額とする。
2 前項の規定にかかわらず、損傷の発生に関して、負担義務者の行為に競合する他の要因が存する場合には、前項の合計額に当該他の要因の占める割合を乗じて得た額を前項の合計額から控除する。
(事務費の算定)
第6条 前条第1項で規定する事務費の算定は次のとおりとする。
復旧工事費 | 事務費 |
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100万円未満のもの | 復旧工事費×20% |
100万円以上1,000万円未満のもの | (復旧工事費-100万円)×15%+20万円 |
1,000万円以上のもの | (復旧工事費-1,000万円)×10%+155万円 |
(負担義務者間の負担割合)
第7条 損傷において負担義務者が複数である場合、それぞれの負担義務者に納付させるべき損傷負担金の額は、損傷の原因となった行為の態様、期間等を基準とし、損傷の原因となった程度に応じて、前条の規定により算出した損傷負担金の額を配分して定める。
(損傷負担金の納付等)
第8条 損傷負担金は、大阪市下水道条例施行規則第17条の規定に基づき、当該復旧工事の設計時において算出した起工額(以下「起工額」という。)を負担義務者に通知し、施工前に予納させなければならない。ただし、緊急施工等の必要により起工額に基づく予納が困難な場合には、当該復旧工事の竣工後の清算金額により納付させることができる。
2 損傷負担金は、当該復旧工事の竣工後の清算金額に基づき、これを確定する(以下「確定金額」という。)。
3 第1項における起工額と、確定金額との間に差額が生じた場合には、負担義務者にその金額を通知し、追徴又は還付しなければならない。
4 前項の規定に基づき、追徴する場合には、負担義務者に納入期限を付して通知しなければならない。
(損傷負担金の強制徴収等)
第9条 前条第4項による納入期限内に納付がない場合には、地方自治法第231条の3第1項並びに税外歳入の督促方法に関する規則(昭和39年4月1日施行、規則22)に基づき、督促状を発行しなければならない。なお、督促状で指定した期限内に納付がない場合には、同法第231条の3第3項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(負担義務者の施工する復旧工事の承認等)
第10条 下水道施設の損傷について復旧工事を緊急に施工する必要があり、かつ本市が、負担義務者において復旧工事を施工することを可能と認める場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合には、負担義務者から復旧工事の維持承認(施工承認)申請書を提出させ、復旧工事を施工することを承認することができる。
(1)復旧工事のうち、維持作業の承認に関するもの。ただし、作業に要する期間が1日程度で終わるような軽微なもの。
(2)民地内に設置されているます及びマンホールの復旧工事と、それに係る取付管の復旧工事の承認に関するもの。
2 前項の復旧工事の施工等については、別に定める「下水道管理者以外の者の行う工事等に関する実施要綱」に準じて取り扱うものとする。
附則
1.この実施要綱は平成7年11月1日より施行する。
2.この実施要綱の施行日前に損傷事故確認書(公共下水道復旧願)が提出されたものについては、なお、従前の例による。
損傷事故確認書について
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