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受託(下水道)工事等に係る事務費の算定に関する内規

2023年11月20日

ページ番号:200653

受託(下水道)工事等に係る事務費の算定に関する内規の概要など
 内容 当局で受託事業として実施する(下水道)工事等についての事務費の算定の基準を定めています。
 問い合わせ 建設局 下水道部 施設管理課 
 電話番号:06-6615-6484 ファックス番号:06-6615-6583

受託工事等に係る事務費の算定に関する内規

第1条 当局が受託事業として実施する工事(以下「受託工事」という。)及びその他の業務(以下「受託業務」といい、受託工事と合わせて「受託工事等」という。)の事務費の算定については、この規程によるものとする。

第2条 受託工事の事務費については、次のとおりとする。

受託(下水道)工事の事務費の算定
 直接工事費 事務費
 100万円未満のもの 直接工事費×20%
 100万円以上1,000万円未満のもの 20万円+(直接工事費-100万円)×15%
 1,000万円以上のもの 155万円+(直接工事費-1,000万円)×10%

第3条 前条の規定にかかわらず、国庫補助を受けた公共事業に伴う受託工事の事務費については、別途定めるものとする。

第4条 受託業務の事務費については、別途定めるものとする。

第5条 受託工事等の着手前に申込みを取り消した場合には、事務費の1/10を徴収するものとする。

附則

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程の施行に伴い、受託工事にかかる事務費の算定に関する内規は廃止する。

3 前項の規定にかかわらず、この規程の施行日の前日までに申込みのあったものに係る事務費の算定については、なお従前の例による。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局下水道部施設管理課

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6484

ファックス:06-6615-6583

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