大阪市下水道条例施行規則における排水設備の構造に係る特別基準
2024年11月26日
ページ番号:200654
内容 | 同条例施行規則第4条に規定する排水設備の構造基準のただし書についての特別の基準を定めています。 |
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問い合わせ | 建設局 下水道部 施設管理課 「許認可申請等・排水協議 窓口」(分室) 電話番号:06-6615-6260 ファックス番号:06-6615-7690 |
大阪市下水道条例施行規則における排水設備の構造に係る特別基準
大阪市下水道条例施行規則(以下「規則」という。)第4条ただし書に基づき、次のとおり特別基準を定める。
(枝管の内径)
第1条 規則第4条第2号に規定のない枝管の内径は、次の各号のとおり定める。
(1)枝管とは、排水器具接続部から屋外の第1会所までの排水管であり、器具接続管、排水横枝管、排水立て管及び排水横主管をいう。
(2)枝管の内径は、横管あるいは立て管のいずれの場合も、排水の流下方向の内径を縮小してはならない。
(3)器具接続管の内径は、器具トラップの口径以上で、かつ30ミリメートル以上とする。
(4)排水横枝管の内径は、これに接続する排水器具のトラップの最大口径以上とする。
(5)排水横枝管の内径が75ミリメートルの場合は、大便器の接続は2個までとする。
(6)排水立て管の内径は、これに接続する排水横枝管の最大径以上とする。
また、排水立て管の内径は、どの階においても建物の最下部における最も大きな排水負荷を負担する部分の管径と同一管径とする。
(7)排水立て管の内径が75ミリメートルの場合は大便器の接続は6個までとする。
(8)地中または地階の床下に埋設する枝管の内径は、やむを得ない場合を除き50ミリメートル以上とする。
(9)排水横枝管、排水立て管及び排水横主管の内径は、アメリカ規格全国衛生工事基準(NPC ASAA40.8-1955)「器具排水負荷単位法」あるいは空気調和・衛生工学会規格(SHASE-S206-2000)の「定常流量法」により算定する。
(10)各排水器具の「器具排水負荷単位」は別表-1のとおりとする。
(小口径ます)
第2条 規則第4条第3号に規定するますの内のりのうち甲種については、排水管渠の内径が100ミリメートル以下で、ますの底から地表面までが700ミリメートルまでの場合のますの内のり寸法は150ミリメートル以上とし、排水管の内径が150ミリメートル以下でますの底から地表面までが700ミリメートルまでの場合のますの内のり寸法は200ミリメートル以上のますを設置することができる。
2 ますの構造等の基準は次のとおりとする。
(1)材料は、排水管渠及び蓋受枠と接着接合ができる硬質塩化ビニル製とする。
(2)形状は円形とし、ますの立部については硬質塩化ビニル管(VU管)とする。
(3)ますの内のりは、別表-2に定める。
(4)構造は、前記に規定するますの内のりの他、下記の構造を有するものとする。
ア ますの底部はインバート構造とし、ます底部と一体成型されていること。
イ インバートには、施行規則第4条第1号に規定する最小勾配が設けられていること。
ウ 排水管渠とます本体が接着接合できる構造であること。
エ 排水管渠の点検、維持管理が容易にできる構造であること。
オ ます受け口下部は維持管理器具の使用が容易な曲線構造であること。
カ ますの深さはます立部の長さにより容易に調整できる構造であること。
キ 蓋の受枠は、ます本体と接着接合ができる射出成型品とする。
ク 蓋は、臭気漏れのない密閉構造とし、器具により開閉できるものとする。
(節水型便器)
第3条 1回の洗浄水量が規則第4条第4号に定める水量に満たない大便器であっても、排水管の構造上排除すべき汚水を支障なく流下させることができると本市が特に認める場合は、規則第4条第4号に定める水量を満たしているとみなす。
附則
1 この特別基準は、平成7年3月1日から施行する。
2 次に掲げる特別基準は、廃止する。
(1)大阪市下水道条例施行規則における排水設備の構造にかかる特別基準(昭和54年12月15日施行)
(2)排水設備の構造にかかる特別基準(昭和60年1月1日施行)
(3)大阪市下水道条例施行規則における排水設備の構造にかかる特別基準(昭和60年4月1日施行)
(4)大阪市下水道条例施行規則における排水設備の構造にかかる特別基準(平成2年11月1日施行)
(5)大阪市下水道条例施行規則第4条第2号に規定のない技管の内径の決定に関する技術的基準(昭和60年4月1日施行)
附則
1.この基準は、平成22年1月23日から施行する。
2.この基準の施行日前に施工したものについては、なお従前の例による。(別表-1)器具排水負荷単位および(別表-2)ますの内のりについて
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