私道の舗装について
2024年11月29日
ページ番号:201327
1 私道舗装の実施基準
大阪市道認定基準に合致し、地下埋設物が完備されており、当分の間、掘り返し等が予定されていないもの。
2 私道舗装の基本的方針
私道は地区住民の舗装要望があった場合、必要が認められるものについて舗装する。
舗装後の私道は本市の認定道路として本市が管理するため、道路の敷地については舗装を実施する前までに寄付又は土地無償使用承諾書を取得する。
本市の認定道路と一体となって現に一般の通行の用に供されている道路(建築後退線等)は、土地所有者の認定承諾を書面等で得た後に舗装する。
本市の市道認定基準に適合するもののうち、開発行為等により要望者において舗装を行うことが適当であると認められる私道は、要望者負担により本市の舗装構造に適合する舗装を行った後に2.に準じて取扱うものとする。
3 その他
本市の市道認定基準に適合しない私道の舗装要望については、現場状況に応じて防じん処理を検討する。
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