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放棄自動車処理要領(下水道用地)

2023年11月20日

ページ番号:202541

1.目的

この要領は、大阪市の管理する道路(但し、下水道用地)上に放棄されている道路運送車両法第2条に規定する自動車又は原動機付自転車(ただし道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車を除く。以下「自動車等」という。)の除却処理に関し必要な事項を定め、もって道路の保全と交通の安全を確保することを目的とする。

 

2.対象

この要領により処理する放棄自動車とは、次に掲げるものとする。

(1) 自動車等の登録番号標を取り外したもので、警察署長への照会によってもその登録事項が確認されず、警察署長においてぞう品関係がなく、かつ関係法規(「道路交通法」「自動車の保管場所の確保等に関する法律」及び「遺失物法」等)による処分及び手続き等(以下「処分等」という。)に適合しないとされたもの。

(2) 登録番号標はあるが、警察署長から当該自動車等について権原を有する者が確認されず、ぞう品関係がなく、かつ関係法規による処分等に適合しないという通知のあったもの。

 

3.処理方法

(1) 登録番号標を取り外して路上に放置されている自動車等を発見し、又は市民から通報を受けた方面管理事務所長は、別記様式第2号を当該自動車等に貼付し、除却の勧告を行うものとする。

(2) (1)の勧告による期限を過ぎてもなお路上に自動車等が放置されている場合は、方面管理事務所長は別記様式第1号により警察署長あて照会する。

(3) 警察署長から別記様式第3-2号(調査回答)により、登録事項が確認されず、ぞう品関係がなく、かつ関係法規による処分等に適合しないと回答のあった自動車等については、方面管理事務所長は他者の占有を防ぐため封印するとともに、別記様式第5号により下水道部下水道管理担当課長あて周知手続きを依頼する。

(4) (3)の依頼を受けた下水道部下水道管理担当課長は、別記様式第6号により14日後の期限を示して総務課、調整課、全方面管理事務所、全工営所において掲示による周知を行い、さらに別記様式第7号によりその旨を方面管理事務所に通知するものとする。

(5) (4)の除却期間満了日以降、警察署長から方面管理事務所長に対して照会対象車両の調査のため、放棄現場での立会いを求められた場合は、方面管理事務所長は立会いを行う。

 (6) 封印され、(4)の除却期限が到来している自動車等で、警察署長から処分保留の連絡がないものについては、別記様式第8号により方面管理事務所長が処理業者あて処理の依頼を行うものとする。

(7) 警察署長から別記様式第3-2号(発見通報)により、方面管理事務所長あて通知のあった自動車等は、警察署長がすでに車台番号を確認しているので、警察署長あての照会事務手続きを除くほか、本処理方法によるものとする。

警察署長が車台番号を確認できず、別記様式第4-3号による依頼があったものについては、別記様式第5号により下水道管理担当課長あて周知を依頼後、別記様式第11号により除却期間満了日を警察署長に連絡すること、除却期間満了日以降、警察署長から方面管理事務所長に対して照会対象車両の調査のため、放棄現場での立会いを求められた場合は、方面管理事務所長は立会いを行うこと、別記様式第3-2号(発見通報)により登録事項が確認されず、ぞう品関係がなく、かつ関係法規による処分等に適合しない旨記載のあった自動車等を(3)の封印対象とすること、並びに警察署長あての照会事務手続きを除くこと以外は、本処理方法によるものとする。

 (8) 放棄自動車を処理した方面管理事務所長は、警察署長への照会、警察署長からの回答・通知、処理業者への依頼、処理業者からの報告等、当該処理に関する記録を保管するものとする。

 

4.特例処理

方面管理事務所長が次の(1)又は(2)に該当すると判断した自動車等については、前項の処理方法のうち登録事項に関する警察署長あての照会及び下水道管理担当課長あての周知依頼に関する事務を省略することができる。この場合、方面管理事務所長は別記様式第9号を当該自動車等に貼付して除却の勧告を行い、別記様式第10号により下水道管理担当課長あて処理した旨を通知するものとする。

(1) 火災等により車体表面のほとんどのメッキが剥げ、あるいは腐食しており、外観上明らかに自動車として使用される可能性がないと推定される場合。

(2) 内燃機関、トランスミッション、ラジエーター等自動車の走行に必要な装置の重要部分が取り外されており、あるいは腐食又は破損しており、その修復に多額の費用を要すため自動車として使用される可能性がないと推定される場合。

 

 

附則

 1.この要領は平成21年12月1日から実施する。

 2.平成22年11月1日改正

 3.平成25年4月1日改正

 4.  平成29年4月1日改正

 5.  平成30年4月1日改正 

 6.  令和4年1月4日改正

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局下水道部調整課下水道管理担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6642

ファックス:06-6615-7690

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