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井河水及び工事に伴う排水等に関する認定事務取扱要綱

2023年11月21日

ページ番号:202678

(目的)

1 この要綱は、大阪市下水道条例第12条第1項及び同施行規則(以下規則という。)第12条第1項第3号の規定に基づく井河水、その他上水及び工業用水以外の水(以下井河水等という。)を使用する場合の汚水排出量認定に関し、必要な事項を定め、もって業務の統一的かつ適正な執行を図ることを目的とする。

(届出)

 2 井河水等を排除して公共下水道の使用を開始又は再開しようとする者は、規則第8条第1項の届出書を1週間前までに提出するものとし、排水を中止若しくは廃止しようとする場合には、その事実の発生後1週間以内に同様の届出を行うものとする。

(認定調査)

3 前項による届出を受理した後、速やかに当該使用状況の調査を行うものとする。

(認定方法)

4 井河水等の汚水排出量認定は、次の各号に定めるところによる。

(1)井河水等を使用する者は流量計、時間計、度数計(以下流量計等という)を設置するものとし、当該流量計等により原則として各月毎に汚水排出量の認定を行う。ただし、汚水排出量が少量である場合、又は使用状況等により各月毎に認定を行う必要がないと認めるときは、各月の汚水排出量を一定とみなして固定で認定を行う。

(2)工事に伴う排水を公共下水道に排除しようとする者は、工事用排水の沈砂槽設置基準に基づく沈砂槽を設置するものとし、当該沈砂槽の三角堰等により流量測定を行い、汚水排出量の認定を行う。この場合の排水時間は24時間連続して排水しているものとみなす。ただし、工事状況等これにより難い場合は、流量計等を設置させ汚水排出量を認定する。

(3)前2号により汚水排出量の算定ができない場合は、使用状況等を勘案して実態調査のうえ別途排出量の認定を行う。

(再認定)

5 前項第1号ただし書きの規定により、固定認定を受けて井河水等を使用している者は、認定内容が使用実態に合わなくなった場合は、再認定の申請をするものとする。

(汚水排出量の計量方法)

6 井河水等の毎月の認定に係る汚水排出量の計量方法は、次の各号に定めるところによる。 

(1)4項第1号前段部分における流量計等の検針は原則使用者が行うものとし、使用者が書面により検針値の報告を行うこととする。ただし、必要に応じて職員の現地調査による検針も行うことができる。

(2)4項第2号における沈砂槽の三角堰等による汚水排出量の計量は、原則職員が直接行うこととする。ただし、工事に伴う排水において流量計等を設置する場合は前号の規定を準用することができる。

(3) 前2号により毎月の汚水排出量の計量ができない場合は、使用状況等を勘案して実態調査のうえ、別途毎月の汚水排出量の計量を行う。


(附則)

この要綱は、昭和53年6月1日から施行する。

この改正要綱は、平成28年2月1日から施行する。


届出につきましては、「公共下水道の使用に関する届出」をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局総務部経理課下水道使用料担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-7545

ファックス:06-6615-7575

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