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大阪市公共基準点管理保全要綱

2023年11月20日

ページ番号:204571

平成17年4月制定

平成29年4月改定

 

(目的)

第1条   本要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)に基づき、大阪市が主として道路法(昭和27年法律第180号)に規定する認定道路上に設置した大阪市公共基準点(以下「公共基準点」という。)の維持管理及び取り扱いに関して必要な事項を定め適正な運用を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 本要綱における「公共基準点」とは、測量法(昭和24年6月3日法律第188号)及び大阪市建設局が制定する大阪市公共測量作業規程、大阪市3・4級公共基準点測量作業要綱並びに大阪市道路区域線確定測量作業規程に基づき設置し、管理保全(復旧測量)する基準点標(金属鋲、標柱石、大阪市鋲等)及び測量成果をいう。

 作業方法、作業基準、様式、構造等の詳細については、大阪市公共基準点管理保全要綱施行細則(以下「施行細則」という。)によるものとする。

 

(管理)

第3条 公共基準点の管理は、建設局総務部測量明示課(以下「測量明示課」という。)において行う。

 

(閲覧・謄本交付)

第4条 公共基準点の測量成果を閲覧又は謄本交付を受けようとする者は、測量明示課へ閲覧・謄本交付申請するものとする。

 

(使用)

第5条 公共基準点を使用する者は、あらかじめ大阪市公共基準点使用承認申請書を測量明示課へ提出しなければならない。

2 測量明示課は 前項の承認をしたときは、大阪市公共基準点使用承認書を交付するものとする。

3 公共基準点を使用する者は、大阪市公共基準点使用承認書を常時携行し、本市職員もしくは公共基準点設置箇所の土地建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の請求があった場合は、速やかにこれを提示しなければならない。

4 公共基準点を使用する者は、使用後に大阪市公共基準点使用報告書により使用結果を測量明示課へ報告するものとする。

 

(異常の報告)

第6条 道路に関する工事を施工する者、道路管理業務に従事している者及び使用承認を受け測量を実施しようとする者は、公共基準点の破損、滅失、移動等の異常を発見したときは、速やかに測量明示課へ報告しなければならない。

 

(工事施工の届出)

第7条 公共基準点付近において、その効用に害を及ぼすおそれのある工事を施工しようとする者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ測量明示課へ届出なければならない。ただし、「効用に害を及ぼすおそれのある工事」とは、次に掲げる行為をいう。

(1)公共基準点を一時撤去するもの

(2)公共基準点付近で掘削行為を行うもの

(3)建築工事等で掘削床面端から仰角45度の影響線内に公共基準点があるもの

前号によるもののほか、測量明示課が公共基準点の効用に害を及ぼすおそれがあると判断するもの

 なお、道路管理者が実施する工事については、工事着手前に測量明示課と協議するものとする。

2 公共基準点が土地所有者等の土地に設置されており、土地所有者等の都合により公共基準点を撤去する場合は、測量明示課への事前連絡でよいものとする。

 

(現状確認)

第8条 工事施工者は、工事着手前には公共基準点の現状を確認する測量を行い、測量明示課へ報告し検査を受けなければならない。ただし、公共基準点を一時撤去する場合で測量明示課が現状確認を不要と判断したときは、これを省略することができる。

 

(工事期間中における処置及び工期延期と中止)

第9条 工事施工者は、基準点の効用を確保することに協力し、工事期間中に測量明示課の業務で必要となった基準点の機能回復等について別途指示があったときは、その指示に従い機能回復等を行なわなければならない。

2 工事の中止及び延期を行う必要が生じた場合は、速やかに測量明示課へ報告しなければならない。

 

(工事完了の届出)

第10条 工事施工者は、工事完了後、速やかに第11条及び第12条に定める効用確認及び機能回復を実施し、工事が完了したことを測量明示課へ届出なければならない。

 

(効用確認)

第11条 工事施工者は、工事完了後、公共基準点の効用に害を及ぼしたか否かを確認する測量を行い、測量明示課へ報告し検査を受けなければならない。

 

(機能回復)

第12条 工事施工者は、公共基準点を一時撤去したとき、もしくは測量明示課が公共基準点の効用に害を及ぼしたと判断したとき、または別途指示したときは公共基準点を原状に機能回復し、測量明示課へ報告して検査を受けなければならない。また、工事施工者以外の者(以下「原因者」という。)が機能回復を行うときは、測量明示課の承認を受けたのち機能回復するものとする。

2 工事施工者又は原因者が故意や過失により公共基準点を滅失もしくはき損したときは、前項の規定を準用する。

3 工事施工者又は原因者は、原状に機能回復が困難なとき、もしくは測量明示課が公共基準点の移設が必要と認めたときは、測量明示課の指示に基づき、公共基準点を移設しなければならない。

 

(費用の負担)

第13条 第7条から第12条に伴う一切の費用は、工事施工者又は原因者が負担しなければならない。

2 第7条第2項の土地所有者等の都合により撤去した公共基準点の機能回復に要する費用については、大阪市建設局が負担する。

 

(測量施工者の選定)

第14条 工事施工者は、第7条から第12条に関する測量を実施する際は、測量法第48条に定める測量士又は測量士補の資格を持つ者に施工させなければならない。

 

(その他)

第15条 本要綱により難い場合又は本要綱に定めのない事項については、その都度、建設局長が定めるものとする。

 

(付則)

1.本要綱は平成17年4月から施行する。

2.土地区画整理等の事業区域内で、事業者自らが道路管理を行っているものについては、第3条の「建設局総務部測量明示課」を「都市整備局企画部」、「港湾局営業推進室」と読み替えるものとし、当分の間、第4条から第14条までの規定は適用しない。

3.本要綱は平成18年4月から施行する。

4.本要綱は平成21年2月から施行する。

5.本要綱は平成25年10月から施行する。

6.本要綱は平成29年4月から施行する。

 

(参考)

「測量法」抜粋  (昭和二十四年六月三日法律第百八十八号)

 

第二章 基本測量

(測量標の保全)

第二十二条  何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。

(測量標の移転の請求)

第二十四条  基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院の長に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。

2  前項の規定による請求(国又は都道府県が行うものを除く。)は、当該永久標識又は一時標識の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該請求に係る事項に関する意見を付して、国土地理院の長に送付するものとする。

3  国土地理院の長は、第一項の規定による請求に理由があると認めるときは、当該永久標識又は一時標識を移転し、理由がないと認めるときは、その旨を移転を請求した者に通知しなければならない。

4  前項の規定による永久標識又は一時標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。

(測量標の使用)

第二十六条  基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。

 

第三章 公共測量

(基本測量に関する規定の準用)

第三十九条  第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。この場合において、第十四条から第十八条まで、第二十一条第一項及び第二十三条中「国土地理院の長」とあり、並びに第十九条及び第二十条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第二十一条第三項並びに第二十四条第一項及び第二項中「国土地理院の長」とあるのは「当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十二条及び第二十六条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、第二十二条中「得ないで、」とあるのは「得ないで、当該」と、第二十四条第三項中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十五条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、第二十六条中「基本測量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「得て、当該」と読み替えるものとする。

(測量成果の使用)

第四十四条  公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

2  測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。

一  申請手続が法令に違反していること。

二  当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。

3  第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。

4  公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

 

第五章 測量士及び測量士補

(測量士及び測量士補)

第四十八条 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。

2 測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。

3 測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。

(測量士及び測量士補の登録)

第四十九条 次条又は第五十一条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。

2 測量士名簿及び測量士補名簿は、国土地理院に備える。

 

第八章 罰則

第六十一条  第二十二条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第六十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。  

1 第二十六条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して測量標を使用した者

2 第二十九条の規定に違反した者

3 第三十条第一項の規定に違反した者

 

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