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大阪市公共基準点管理保全要綱施行細則

2023年11月20日

ページ番号:205376

(目的)

第1条 本細則は、「大阪市公共基準点管理保全要綱」(以下「要綱」という。)の施行に際し必要な事項を定める。

 

(管理)

第2条 建設局総務部測量明示課は、要綱第3条の規定により次に掲げる公共基準点の測量成果を備え点検整備し、公共基準点の状況把握及び精度維持に努めるものとする。

(1)測量成果表

(2)点の記

(3)基準点網図

 

(閲覧・謄本交付)

第3条 要綱第4条の規定による閲覧・謄本交付申請は、「大阪市公共基準点測量成果の閲覧・謄本交付申請書」(様式-1)により行うものとする。

2 閲覧は無料とする。

3 謄本交付は1件(25点毎)につき手数料は250円とし、「大阪市公共基準点測量成果の謄本交付について」(様式-18)により測量明示課から交付を行う。

 

(使用)

第4条 要綱第5条の規定による使用承認は、「大阪市公共基準点使用承認申請書」(様式-2)により測量明示課へ申請し、承認を受けるものとする。

2 前項の使用承認を受けた者が測量作業を実施する際には、「大阪市公共基準点使用承認申請書」(様式-2)の承認書を常時携行し、本市職員又は土地所有者等から請求があった場合には、速やかに提示しなければならない。

3 屋上標の使用は、原則として公的機関が実施する測量のうち測量明示課が認めたものとするが、やむを得ない場合は測量明示課と協議するものとする。

4 日の出前及び日没後は公共基準点を使用してはならない。ただし、測量明示課及び土地所有者等の承諾があった場合はこの限りでない。

5 公共基準点を使用する者は、使用後に「大阪市公共基準点使用報告書」(別紙-3)により使用結果を報告するものとする。

 

(異常の報告)

第5条 要綱第6条の規定による破損、滅失、移動等の異常があったときは、「大阪市公共基準点異常報告書」(様式-4)を測量明示課へ報告するものとする。

 

(工事施工の届出)

第6条 要綱第7条第1項及び第2項の規定による届出は、「大阪市公共基準点付近での工事施工届」(様式-6)に本細則第7条に定める報告書を添えて測量明示課へ提出しなければならない。

2 建設局が所管する工事で、公共基準点の効用に害を及ぼすおそれがあるときは、前項の届出に代えて「大阪市公共基準点付近での工事施工協議書」(様式-7)を測量明示課へ提出しなければならない。

 

(現状確認)

第7条 要綱第8条の規定による現状確認は、工事着手前に「公共基準点現状確認測量実施基準」(別紙-1)に基づいて行い、「大阪市公共基準点現状確認報告書」(様式-5)により測量明示課へ報告し、検査を受けるものとする。やむを得ず、工事着手前に現状確認できない場合は、測量明示課と協議しなければならない。

 

(工事期間中における処置及び工期延期と中止)

第8条 要綱第9条の規定による機能回復等の指示は「大阪市公共基準点機能回復指示書」(様式-9)により施工者へ通知するものとする。施工者はその指示に従い速やかに第10条及び第11条に定める効用確認又は機能回復を行い、報告書を測量明示課へ提出し、検査を受けなければならない。

2 工事の中止及び延期を行う場合は、「大阪市基準点付近での工事施工届変更通知」(様式-10)により速やかに測量明示課へ報告しなければならない。

 

(工事完了の届出)

第9条 工事完了後は、速やかに第10条及び第11条に定める効用確認又は機能回復を行い、「大阪市公共基準点付近での工事完了届」(様式-8)に報告書を添えて測量明示課へ提出し、検査を受けなければならない。

 

(効用確認)

第10条 要綱第11条の規定による効用確認は、「公共基準点効用確認測量実施基準」(別紙-2)に基づいて行い、「大阪市公共基準点機能回復・効用確認報告書」(様式-11)により測量明示課へ報告し、検査を受けるものとする。なお、許容範囲を超えたとき、もしくは測量明示課の指示があったときは本細則第11条に定める機能回復を行うものとする。

 

(機能回復・回復承認)

第11条 公共基準点の機能回復は原則として、1、2級公共基準点は復旧測量(移設・再設置・改測)とし、3、4級公共基準点は復元測量とする。復旧測量については「公共基準点復旧測量(移設・再設置・改測)実施基準」(別紙-4)、また復元測量については「公共基準点復元測量実施基準」(別紙-3)に基づいて行い、「大阪市公共基準点機能回復・効用確認報告書」(様式-11)により測量明示課へ報告し、検査を受けるものとする。

2 要綱第12条第1項の規定による機能回復承認は、「大阪市公共基準点機能回復承認申請書」(様式-12)により測量明示課の承認を受けるものとし、承認後機能回復を行い、前項の規定により測量明示課へ報告し、検査を受けるものとする。

3 要綱第12条第3項の規定による移設は、「公共基準点復旧測量(移設・再設置・改測)実施基準」(別紙-4) に基づいて行い、「大阪市公共基準点機能回復・効用確認報告書」(様式-11)により測量明示課へ報告し、検査を受けるものとする。

4 標設置については公共基準点保全に係る基準のほか、大阪市建設局土木工事共通仕様書(土木請負工事必携)による。なお、構造は図式-1~図式-2による。

 

(その他)

第12条 本細則により難い場合又は、本細則に定めのない事項については、その都度、建設局長が定めるものとする。

 

(付則)

1.本細則は大阪市公共基準点管理保全要綱施行の日から施行する。

2.本細則は平成18年4月から施行する。

3.本細則は平成21年2月から施行する。

4.本細則は平成25年10月から施行する。

5.本細則は平成29年4月から施行する。

 

目次 (別紙・様式・参考図・図式)

目次

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別紙

別紙1-4

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様式

様式1-18

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参考図

参考図1-7

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図式

図式1-2

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