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道路基準点保全要綱

2023年11月20日

ページ番号:204575

道路基準点保全要綱

昭和54年7月制定

平成29年4月改訂

 

(趣旨)

第1条 本要綱は、測量法(昭和24年法律第188号)に基づき、大阪市が主として道路法(昭和27年法律第180号)に規定する認定道路(建設局において維持管理している道路のうち、道路基準点保全工区に指定した区域および、都市整備局において土地区画整理等の事業で道路の管理を行っている区域をいう。)、都市計画道路の区域ならびに境界を明示するため、道路上に設置した道路基準点(以下「基準点」という。)の保全に関して必要な事項を定める。また、作業方法、作業基準、様式、構造等の詳細については、道路基準点の保全作業基準(以下「保全作業基準」という。)によるものとする。

 なお、公共基準点と兼ねる道路基準点については、大阪市公共基準点管理保全要綱を適用する。

 

(基準点の異常の連絡)

第2条 道路に関する工事を施工する者、その他道路管理の業務に従事している者は、基準点に破損、亡失等異常を発見した時は直ちに建設局総務部測量明示課(以下「測量明示課」という。)に連絡しなければならない。

 

(工事施工の届出)

第3条 次に該当する工事を施工しようとする者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ工事施工届に第5条の引照点の設置に関する測量の成果を添えて測量明示課に届出なければならない。

(1)  基準点が工事に支障となるため、基準点を一時撤去しなければならない工事

(2)  工事掘削床面から45度の仰角で基準点側へ影響線を引いたとき、基準点がその線の内側にくる工事

(3)  前号によるもののほか、基準点の効用に害を及ぼすおそれのある工事

2.道路管理者が実施する工事については、前項の届出に代えて大阪市基準点付近での工事施工協議書により測量明示課と協議するものとする。

 

(工事期間中における処置及び工期延期と中止)

第4条 工事施工者は、基準点の効用確保に協力するものとし、工事期間中に測量明示課の業務で必要となった基準点の機能回復について指示があったときは、その指示に従い速やかに機能回復を行なわなければならない。

2 工事の中止及び延期を行う場合は、速やかに大阪市基準点付近での工事施工届変更通知により測量明示課に報告しなければならない。

 

(引照点の設置)

第5条 工事施工者は、第3条第1項各号の工事施工に先立ち、基準点の効用確認または、機能回復のための引照測量を行い、引照点を設置しなければならない。なお、測量明示課が特定した保全工区については測量明示課の指示により引照測量を省略することができる。

 

(効用確認)

第6条 工事施工者は第3条の工事を完了したときは、基準点の効用に害を及ぼさなかったか否かについて、保全作業基準により確認しなければならない。

 

(機能回復及び移転)

第7条 工事施工者は、第3条の工事により基準点を一時撤去したとき又は、き損のため基準点の効用を害したときは、工事完了後、保全作業基準により機能回復しなければならない。

2.前項の場合において基準点の機能回復が困難となったとき又は、測量明示課が基準点の移転を必要と認めた場合は、工事施工者は測量明示課の指示に基づき、基準点の移転を行わなければならない。

 

(工事完了の届出)

第8条 工事施工者は、工事完了後速やかに第6条及び第7条に関する測量を実施し、工事が完了したことを測量明示課へ届出なければならない。

 

(測量施工者の選定)

第9条 工事施工者は、第5条から第7条に関する測量を実施する際は、測量法第48条に定める測量士又は測量士補の資格を持つ者に施工させなければならない。

 

(費用の負担)

第10条 第3条から第8条に係わる全てに要する費用は工事施工者が負担しなければならない。

 

(その他)

第11条 この要綱により難い場合又は、この要綱に定めのない事項についての取り扱いは、その都度建設局長が定めるものとする。

 

付則

1.本要綱は昭和54年7月から施行する。

2.土地区画整理等の事業で道路の管理を行っている区域については、第3条の測量明示課を都市整備局企画部と読み替えるものとし、第5条から第10条までの規程は適用しない。

3.本要綱は昭和63年6月から施行する。

4.本要綱は平成6年9月から施行する。

5.本要綱は平成14年4月から施行する。

6.本要綱は平成21年2月から施行する。

7.本要綱は平成25年10月から施行する。

8.本要綱は平成29年4月から施行する。


道路基準点の保全作業基準

(引照点の設置)

1.引照点の設置(多角点)においては、掘削、路面復旧等の工事に影響のない場所に設置し、基準点の効用確認、機能回復後、測量明示課の検査が完了するまで保全すること。

 

(効用確認)

2.基準点の効用確認は、工事着手前の引照測量の成果と工事完了後における観測数値との対比によるものとし、合否の判定は別表1によるものとする。

 

(機能回復)

3.基準点の機能回復は、原則として引照測量によるものとするが、次の場合には測量明示課の指示で多角測量を実施しなければならない。

(1)付近に適当な引照点の設置が困難な場合

(2)工事が長期にわたるため引照点の保全が困難な場合

(3)隣接する複数の基準点が保全対象となる場合

(4)前号によるもののほか、多角測量が必要と認める場合

 

(使用する機器)

4.観測に使用する機器は、次表に掲げるもの又はこれと同等以上のものとする。

(1)鋼巻尺               JIS 1級

(2)トータルステーション    2級以上

 なお、観測に使用する機器は、国土交通省公共測量作業規程の測量機器検定基準を満たすものとし、トータルステーションについては、第三者検定機関による検定を受けたものとする。なお、これにより難い場合は、測量明示課の指示を受けるものとする。

 

(測量の制限)

5.測量の制限は別表1及び別表2のとおりとする。

 

(道路基準点の設置仕様)

6.基準点の設置仕様は、別図1及び別図2によるものとする。

 

(成果報告)

7.工事施工届(様式-1)及び工事完了届(様式-2)に添付する測量成果等の報告図書は次のとおりとする。

(1)位置図、工区図

(2)点の記・道路基準点比較図(様式-3参照)、道路基準点引照点・点の記(工事施工届提出時、様式-4参照)

(3)トラバー計算書(多角測量実施の場合)、点検計算書、精度管理図

(4)点の記  (工事完了届提出時、様式-5参照)

(5)基準点埋設写真

(6)その他

 

添付資料

目次・別紙・別表・様式・別図

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