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建設局契約事務審査会設置要綱

2023年11月28日

ページ番号:205239

制定 平成25年5月1日

最近改正 令和5年5月1日

 

(目的)

第1条 本要綱は、大阪市契約規則(昭和39年4月1日規則第18号。以下「規則」という。)第3条第2項から第5項の規定により建設局長に委任された契約について、随意契約の適正化をはじめとする契約事務の適正な執行を確保することを目的とする。

 

(定義)

第2条 本要綱において使用する用語は、原則として規則において利用する用語の例による。

 

(設置)

第3条 第1条に掲げる目的を達成するため、当局に契約事務審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第4条 審査会の所掌事務は次の各項のとおりとする。

2 別表1に掲げる契約における、次の各号に関する調査・審議

(1)契約の必要性及び契約方法に関すること

(2)競争入札を行う場合の競争参加資格に関すること

(3)指名競争入札に付そうとする場合における事業者指名に関すること

(4)随意契約を行う場合における契約相手方の選定に関すること

(5)企画競争方式(プロポーザルまたはコンペ方式)を採用する場合における次の事項に関すること

  ア 当該事業の目的・概要

  イ 企画競争方式を採用する理由及びその効果

  ウ 事業日程及び事務手順

  エ 事業者の選定基準及び応募資格

  オ 学識経験者等の意見を聴取する選定会議にあっては、選定会議の委員構成及びその選定理由

(6)本市の定める標準契約書を使用しない場合における契約書に関すること

(7)電子入札システムでの入札が困難な場合における入札に関すること

(8)業務委託において総合評価落札方式(大阪市契約規則第3条第1項第7号に規定する別に定める契約である「政策提案型」及び情報システム調達にかかる総合評価落札方式を除く。)を採用する場合における次の事項に関すること。

  ア 当該事業の目的・概要

  イ 総合評価落札方式を採用する理由及びその効果

  ウ 事業日程及び事務手順

  エ 学識経験者等の意見を聴取する選定会議にあっては、選定会議の委員構成及びその選定理由

  オ 総合評価落札方式の適用、落札者決定基準の決定に関すること(ただし、2人以上の学識経験者等の意見も聴かなければならない。)

3 入札・契約事務の規定に関する事項

4 別表2に掲げる事項の検証及び改善策の検討

5 その他審査会の会長が必要と認める事項

 

(組織)

第5条 審査会は、会長及び委員で組織する。

2 会長は、委員のうち工務担当部長をもって充てる。

3 会長は、会議を総理し、会議の議長となる。

4 会長は、委員のうちから副会長を指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、会長が欠けたときその他の会長がやむを得ない事情で会議に出席できないときは、その職務を代行する。

6 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 工務担当部長

(2) 総務課長

(3) 経理課長

(4) 工務課長

(5) 工事監理担当課長

(6) 道路河川部調整課長

(7) 下水道部調整課長

(8) 公園緑化部調整課長

 

7 局長が必要と認めるときは、審査会に部会を置くことができる。その際、部会の運営に関し必要な事項についても、局長が定める。

 

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長が出席しなければ、開催することができない。ただし、副会長が職務を代行するときは、副会長が出席しなければ、開催することができない。

3 審査会は、会長、副会長を含む委員の過半数かつ3人以上が出席しなければ、成立しない。

4 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できないと会長が認める場合には、前3項の規定にかかわらず、書類の回議をもって会議に代える。

5 審査会は、別表3に掲げる契約及び事項について、審議したものとみなす。

 

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、第4条第2項第1号については、総務部経理課と企画部工務課(工事監理担当)が共同して、第4条第2項第5号(プロポーザル方式)及び第4項(検査事務手続)については企画部工務課(工事監理担当)が事務局として行う。

 上記以外の庶務は、総務部経理課が事務局として行う。

 

(大阪市入札等監視委員会)

第8条 審査会は、大阪市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)からの求めがあった場合には、委員会に審査会の審議状況を報告しなければならない。

2 委員会が調査を行う場合には、審査会はその調査に協力する。

 

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運用に関し必要な事項は、局長が定める。

 

(施行の細目)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、建設局長が建設局契約事務審査会設置要綱

 の取扱いに関する運用細目に定める。

2 建設局測量・建設コンサルタント等公募型プロポーザル方式における第4条第2項第5号ウ及びエについては、第5条第7項に定める部会に調査審議を委託することができる。なお、第5条第7項に定めた部会は、審査会に対し、調査審議の結果を報告し、審査会は報告の確認を行う。

 

 

附則

1 この要綱は、平成25年5月1日から施行し、「建設局契約事務審査委員会規程」は廃止する。

この要綱は、平成26年 6月27日から施行する。  (第3条第4・5項追加)

この要綱は、平成27年 3月25日から施行する。

(第2条第2項追加、第5条3・5項修正)

この要綱は、平成27年 5月29日から施行する。

(大阪市契約事務審査会運用方針に基づく修正)

この要綱は、平成27年12月28日から施行する。 (第2条第3項第2号修正)

この要綱は、平成28年12月 6日から施行する。 (第2条第3項第2号修正)

この要綱は、平成29年 4月 1日から施行する。   (第6条の修正)

この要綱は、平成30年 2月 6日から施行する。  (第5条・第8条の修正)

この要綱は、平成30年 9月 3日から施行する。

(大阪市契約事務審査会運用方針に基づく修正)

この要綱は、令和元年 6月 3日から施行する。

(大阪市契約事務審査会運用方針に基づく修正)

この要綱は、令和元年11月18日から施行する。  (別表3の追記)

この要綱は、令和2年3月30日から施行する。 (別表3の追記)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(大阪市契約事務審査会運用方針等に基づく修正)

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

(大阪市契約事務審査会運用方針に基づく修正)

 

2 この要綱による改正後の建設局契約事務審査会設置要綱の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの規則の施行の日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては同日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、随意契約にあっては同日以後に発注するものについて、それぞれ適用する。

別表1.2.3

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