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排水設備にかかる公共下水道接続工事施行要綱

2024年11月26日

ページ番号:211336

(目的)

第1条 この要綱は、既に公共下水道が敷設されている道路内における排水設備から公共下水道本管への接続工事(以下「接続工事」という。)の施工について基準を定めることにより、水洗便所の普及促進及び排水状況の改善を図り環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(実施の基準)

第2条 前条の目的を達成するため、下水道法第10条第1項により排水設備の設置を義務づけられている者(以下「設置義務者」という。)の申請に基づき、次の基準により、本市の負担で接続工事を実施する。ただし、集水ます等の設置は同一土地又は敷地に合流式区域については1箇所、分流式区域については雨水用1箇所、汚水用1箇所を限度とする。

(1)設置義務者の所有、使用又は占有する土地又は敷地に排水設備を公共下水道に接続するために必要な集水ます等がなく、かつ隣接地に既に設置されている集水ます等も利用できないとき

(2)背割下水から背割下水以外の公共下水道へ接続替えをする場合等、特に本市が必要と認めたとき

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の場合における接続工事の費用は、設置義務者の負担とする。

(1)都市計画法の適用を受けて行う開発行為の場合

(2)本市大規模建築物の建設計画の事前協議に関する事務取扱要領による事前協議の対象となる場合

(3)租税特別措置法に基づき優良宅地、優良住宅の認定を受ける場合

(4)内径250ミリメートル以上の取付管を必要とする場合

(5)その他本市が特に必要と認めた場合

(その他)

第3条 私道等において接続工事を行う必要がある場合において、設置義務者は当該土地所有者の土地使用承諾書を本市に提出しなければならない。

2 前項の土地使用承諾書の提出がないとき、及び公共用地において接続工事を行う場合において、当該の公共用地の所有者及び管理者の占用許可を取得できないときは、接続工事を実施しない。

 附則

1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に着手したこの要綱による改正前の水洗便所に対する公道内接続工事施行要綱に基づく接続工事については、なお、従前の例による。

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このページの作成者・問合せ先

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