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下水道技術の情報発信パートナー事業者制度の実施に関する要領

2023年11月20日

ページ番号:239571

(目的)
第1条 この要領は、日本の水・環境インフラの技術と政策を海外に積極的に提供していくための都市の連合体である水・環境ソリューションハブ(WES Hub)の構成地方公共団体として、本市が国内外に向けた官民連携による下水道技術の情報発信を行うため、下水道技術の情報発信パートナー事業者制度を実施するに必要な事項を定める。

(定義)
第2条 この要領において「下水道技術の情報発信パートナー事業者」(以下「パートナー事業者」という。)とは、第5条第2項によりパートナー事業者の登録を受けた事業者をいう。

(連携内容)
第3条 パートナー事業者は、水ビジネス海外展開に関する情報を活用し、WES Hub構成地方公共団体である大阪市に協力して下水道技術の情報発信を行う。
2 本市は、パートナー事業者に対して以下の情報を提供する。
(1)官民連携による本市及び本邦の水ビジネス海外展開についての情報
(2)本市下水道広報施設の利用状況等に関する情報

(登録対象)
第4条 パートナー事業者の登録を受けることができるものは、次の要件を満たす者とする。
(1)大阪府内に本・支店又は営業所を有する法人
(2)下水道関連の海外展開実績若しくは海外展開の予定を有し、かつ、海外に向けた下水道技術の情報発信に取組むことができる法人
(3)大阪市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者のいずれにも該当しない法人

(登録申請等)
第5条 本市の公募に応じてパートナー事業者の登録を受けようとするものは、次に掲げる書類を本市に提出しなければならない。
(1)登録(変更)申請書(第1号様式)
(2)その他市長が必要と認める書類
2 本市は、前項の申請があったときは、第4条各号に掲げる要件に適合するかを審査し、適格と認めた事業者等をパートナー事業者として登録する。
3 本市は、前項により登録したパートナー事業者に対し、登録完了通知書(第2号様式)を交付する。
4 前3項の規定は、登録内容の変更について準用する。

(登録の廃止)
第6条 パートナー事業者は、登録の廃止を希望する場合には、パートナー事業者登録廃止申請書(第3号様式)を本市に提出しなければならない。
2 登録の廃止を希望するパートナー事業者が第8条4項の使用許可を受けている場合は、当該使用許可期間満了の3か月前までに前項の申請を行わなければならない。

(登録の抹消)
第7条 本市は、次のいずれかに該当するときは、パートナー事業者の登録を抹消する。
(1)パートナー事業者が第4条の規定に該当しないと本市が認める場合。
(2)パートナー事業者が虚偽の申請等により登録を受けた場合。
(3)前条に定める登録廃止の申請がなされた場合。
2 前項において、登録を抹消されるパートナー事業者が第8条4項の行政財産使用許可を受けている場合は、本市は当該パートナー事業者の登録を抹消するとともに、当該行政財産使用許可を取り消すことができるものとする。
3 前項の場合において、本市は、パートナー事業者に対して何らの責を負わないものとする。

(本市下水道広報施設の使用)
第8条 本市下水道広報施設に設置できる展示物は、本邦の公共下水道又は流域下水道施設を訪問し、実地で見学できる下水道技術に関するものに限るものとする。
2 第3条第2項の情報提供により、パートナー事業者が下水道技術の情報発信のために本市下水道広報施設の使用を希望する場合には、協議書(第5号様式)を提出して本市と協議しなければならない。
3 本市下水道広報施設を使用できるパートナー事業者は、前項の協議により本市から技術展示可能の通知を受けたパートナー事業者の中から、本市が指定する時期及び方法により選定する。
4 前項の選定を受けたパートナー事業者は、本市下水道広報施設の使用について、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき、本市から行政財産使用許可を受けなければならない。
5 前項の行政財産使用許可の期間は許可の日から1年以内とする。ただし、当初許可の日から3年を超えない範囲で更新ができるものとする。

(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則
この要領は、平成25年10月24日から施行する。

様式

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大阪市 建設局下水道部調整課事業計画担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-7674

ファックス:06-6615-7690

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