建設局測量・建設コンサルタント等公募型プロポーザル方式受託者選定要領
2017年9月12日
ページ番号:246197
制 定 平成18年11月 1日
最近改正 平成29年 4月 1日
第1章 総 則
(目的)
第1条 本要領は、建設局が発注する測量・建設コンサルタント等案件のうち、公募型プロポーザル方式により受託者選定を行い、随意契約を行う場合に必要な事項を定める。ただし、本要領により難い場合は、建設局契約事務審査会(以下、「審査会」という。)で審議のうえ、別途、受託者選定方法を定める。
(定義)
第2条 公募型プロポーザル方式とは、業務委託の発注に際し、公募に応じた受託希望者から提案書の提出を求め、最適な者を契約の相手方として特定(以下、「特定」という。)し、随意契約する方式をいう。
2 公募型プロポーザル方式を採用することのできる測量・建設コンサルタント等案件は、業務特性等を考慮し、価格競争が適さない案件とする。
(組織)
第3条 建設局は、公募型プロポーザル方式による中立かつ公正な受託者選定事務を執行するため、「建設局測量・建設コンサルタント等プロポーザル方式技術審査委員会(以下、「技術審査委員会」という。)」を設置する。
2 建設局は、技術審査委員会の審議内容について学識経験者の意見を聴くため、「建設局入札契約に関する学識経験者等の意見を聴取する選定委員会(以下、「選定委員会」という。)」を開催する。
3 技術審査委員会及び選定委員会の事務を補佐するため、事務局を企画部工務課(工事監理担当)に置く。
第2章 実施手順
(公募型プロポーザル方式の採用及び選定委員会委員の選定)
第4条 業務主管課長は、測量・建設コンサルタント等の発注にあたり公募型プロポーザル方式を採用しようとするときは、事前に担当部長の承諾を得た後に、局長及び関係理事にその旨を報告し、次の資料を作成のうえ、審査会あて審議を依頼する。
(1) プロポーザル方式による契約の必要性を審議するための資料
(2) 選定委員会の委員を選定するための資料
2 審査会は、前項で依頼を受けた資料をもとに次の事項について審議する。
(1) 当該事業の目的、概要
(2) 公募型プロポーザル方式を採用する理由とその導入効果
(3) 選定委員会の委員構成と委員選定理由等
(4) その他必要な事項
3 前項第3号について、業務主管課長は当該案件に必要な専門分野を定め、あらかじめ選任された委員の中から、当該案件に相応しい選定委員会の委員を選出する。
ただし、当該案件の専門性等から、より相応しい学識経験者等がいる場合は、その者を推薦により委員に選出することができる。
(資格審査基準及び提案書評価基準)
第5条 業務主管課長は審査会の審議において、プロポーザル方式の採用が妥当であると認められた場合、必要な次の基準の資料を作成し、技術審査委員あて審議を依頼する。
(1) 公募により受け付ける受託希望者の資格審査を行うための基準(以下、「資格審査基準」という。)
(2) 受け付けた提案書を評価するための基準(以下、「提案書評価基準」という。)
2 技術審査委員会は、事業スケジュール、受託者決定までの事務手順、業務主管課長より依頼を受けた資格審査基準及び提案書評価基準の妥当性について審議しなければならない。
3 技術審査委員会は、資格審査基準及び提案書評価基準について選定委員会の委員の意見を聴かなければならない。
4 選定委員会の委員は、資格審査基準及び提案書評価基準について意見を附すものとする。
5 技術審査委員会は、選定委員会での意見を踏まえ、資格審査基準及び提案書評価基準の審議結果を業務主管担当課長あて通知する。
(受託者の公募)
第6条 業務主管課長は、技術審査委員会の審議を経たのちに、次に示す資料を事務局へ提出する。
(1) 提案説明書
① 業務の概要
② 提案書の作成及び記載上の留意事項
③ 参加表明書及び提案書の作成方法、提出場所及び期限
④ 提案説明書の内容についての質問の受付及び回答
⑤ 提案書を特定するための評価基準に関する事項
⑥ ヒアリング等に関する事項
⑦ 特定されなかった場合に関する事項
⑧ その他の留意事項
(2) 特記仕様書(案)
(3) その他必要な資料
2 事務局は公募に必要な資料を大阪市建設局ホームページへ掲載し、測量・建設コンサルタント等案件について受託希望者から参加表明書の提出を求める。
(参加表明書の受付)
第7条 事務局は、公募の日の翌日から起算して、大阪市の休日を定める条例(平成3年12月24日条例第42号)に定められた休日(以下、「休日」という。)を除く7日間以上、受託希望者から参加表明書の提出を受け付けることを原則とする。
2 提出を求める参加表明書の内容は次のとおりとする。
(1) 参加表明書
(2) 資格要件資料
① 企業の過去における規定(同種又は類似)業務の実績
② 業務実施体制調書
③ 予定技術者の経歴等
④ 予定技術者の過去における規定(同種又は類似)業務の実績
(3) その他本市が必要とする書類
(参加表明書の審査)
第8条 事務局は、受託希望者から提出された参加表明書の資格審査を業務主管課長へ依頼する。
2 業務主管課長は、参加表明書について資格審査基準により資格審査案を作成し、技術審査委員会に審議を依頼する。
3 技術審査委員会は資格審査案について審議し、審議結果を業務主管課長あて通知する。
なお、この技術審査委員会は原則として書面審議(決裁)によるものとするが、審議に諮る資格審査案に提案書提出の非選定者(資格要件を満たさない者)がいる場合など、必要に応じて選定委員会を開催するものとする。
4 参加表明書に虚偽の記載事項が判明した場合、当該参加表明書を無効とする。
(審査結果の通知)
第9条 業務主管課長は審議結果の通知を受け、提案書の提出者の選定結果を受託希望者へ書面により通知する。
(提案書の受付)
第10条 事務局は、参加資格が確認された受託希望者のうち提案書を提出する者(以下「提案者」という。)から、予め定めた期限まで提案書を受け付ける。
2 提案者から提案書の提出について辞退の申し出があった場合は、辞退届の提出を受け付ける。
3 提案書に虚偽の記載が判明した場合は、当該提案書を無効とする。
4 提案書の提出期限以降における提案書の差し替え及び再提出は認めない。
(ヒアリング等)
第11条 原則として提案者へのヒアリング等は実施しない。ただし、提案書を適切に評価するために必要とする場合はこの限りでないが、実施する場合は提案者の匿名性を確保しなければならない。
(評価案の審議及び契約予定者の特定)
第12条 事務局は、提案者から提出された提案書に対する評価案の作成を業務主管課長へ依頼する。
2 業務主管課長は、提出された提案書に対する評価について提案書評価基準に基づき評価案を作成し、技術審査委員会委員長あて審議及び契約予定者の特定を依頼する。
3 技術審査委員会は、業務主管課長より依頼を受けた評価案の妥当性について審議しなければならない。
4 委員長は、提案書評価基準に基づく評価案について、選定委員会の委員の意見を聴かなければならない。
5 選定委員会の委員は、提案書評価基準に基づく評価案について意見を附すものする。
6 委員長は、評価案の審議結果を踏まえ、最適な提案書を提出した提案者を契約予定者として特定する。
7 前項の「最適な提案書」とは、最も評価点の高い提案書によることを原則とする。なお、最も評価点の高い提案書が複数ある場合は、原則として技術や企画等の提案にかかる評価点が高い提案書を優先するものとする。
8 委員長は、契約予定者を特定したときは、評価案の審議結果及び契約予定者を業務主管課長あて通知する。
(審査会への報告)
第13条 技術審査委員会は、第5条第5項、第8条第3項および第12条第8項の審議結果を審査会に報告しなければならない。
(契約予定者特定結果の通知)
第14条 業務主管課長は、契約予定者特定の通知を受け、特定結果を提案者へ書面により通知する。
(契約の締結)
第15条 業務主管課長は、特定した契約予定者と協議し、特記仕様書の作成及び予定価格を設定のうえ、契約担当へ契約請求手続きを行う。
2 業務主管課長は、特記仕様書の作成にあたり提案内容を考慮することができる。
3 業務主管課長は、予定価格の設定にあたっては適正な価格設定に努めなければならない。
4 契約担当は、作成された特記仕様書と予定価格をもとに、特定された契約予定者と随意契約を締結する。
(技術審査委員会及び選定委員会の特例)
第16条 過去にプロポーザル方式により受託者選定を実施した同種業務で、内容、参加資格、評価基準等が同一かつ客観的手法により評価できる案件について、審査会の審議により、第5条第2項並びに第12条第3項の規定に関わらず技術審査委員会を書面審議(決裁)によるものとすることができる。
2 前項の案件について、審査会の審議により、第5条第3項および第4項の規定に関わらず選定委員会を開催しなくてもよいものとすることができる。
附則
この要領は、平成18年11月1日から施行する。
附則
この要領は、平成19年 4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年10月1日から施行する。
附則
この要領は、平成26年2月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成26年6月4日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年3月25日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年5月29日から施行する。
附 則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
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