建設局服務規律確保推進委員会設置要綱
2025年3月12日
ページ番号:251810
(設置)
第1条 職員の服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた具体的取組を推進することを目的とし、建設局服務規律確保推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1)職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。
(2)大阪市服務規律刷新プロジェクトチームで協議された事項、その他の連絡事項の具体的適用に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長及び委員は、別表第1に掲げる職にある者をもってあてる。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、予め委員長が指定する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が必要と認める場合に行うものとする。
2 委員会は委員長が委員を招集して行う。
3 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に委員会の出席を求めることができる。
(幹事会)
第6条 委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1)委員会の所掌事務について、具体的方策を企画立案すること。
(2)委員会で決定された具体的方策の実施を職場服務規律確保推進委員会に指示すること。
(3)その他委員長が指示する事項。
3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成し、別表第2に掲げる職にある者をもってあてる。
(職場服務規律確保推進委員会)
第7条 職場服務規律確保推進委員会は、所属長の指定する所属職員により構成する。
2 職場服務規律確保推進委員会は、委員会で協議された事項、その他必要事項について、当該職場における具体的協議及び指導を行う。
3 職場服務規律確保推進委員会の設置要綱は、別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(施行の細目)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この要綱は、平成22年7月12日から施行する。
2 建設局服務指導委員会設置要綱は、同日付けで廃止とする。
附則
1 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成25年5月13日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成26年5月12日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成27年5月15日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成28年5月16日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成29年5月29日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成30年5月29日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和元年5月27日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和2年6月29日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和3年5月31日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和4年5月30日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和6年5月31日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和7年3月6日から施行する。
別表第1、別表第2
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