建設局職場服務規律確保推進委員会設置要綱
2024年11月29日
ページ番号:251819
(目的)
第1条 この要綱は、建設局の各職場における職員の服務規律の確保、その他の事故防止並びにこれらに対する適正な措置を確保することを目的とする。
(委員会の設置及び構成)
第2条 建設局服務規律確保推進委員会設置要綱第7条の規定に基づき別表第1のとおり委員長、副委員長及び委員をもって構成し、別表第2の単位で職場服務規律確保推進委員会を設置する。
(委員会の開催)
第3条 この委員会は、夏季、年末の服務規律の確保に向けた取組みの時期を含め、その必要がある場合に適宜開催することとする。
(関係職員の出席)
第4条 必要に応じて、委員会に関係職員の出席を求めることができる。
附 則
1 この要綱は平成22年7月12日から施行する。
2 建設局職場服務指導委員会設置要綱は、同日付けで廃止とする。
附 則
1 この要綱は平成23年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は平成25年5月13日から施行する。
附 則
1 この要綱は平成26年5月12日から施行する。
附 則
1 この要綱は平成27年5月15日から施行する。
附 則
1 この要綱は平成27年7月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は平成29年5月29日から施行する。
附 則
1 この要綱は平成30年5月29日から施行する。
附 則
1 この要綱は令和元年5月27日から施行する。
附 則
1 この要綱は令和2年6月29日から施行する。
附 則
1 この要綱は令和3年5月31日から施行する。
附 則
1 この要綱は令和4年5月30日から施行する。
附 則
1 この要綱は令和6年5月31日から施行する。
委員長 | 副委員長 | 委員 |
---|---|---|
課長級職員 | 課長級職員 (委員長を除く) 課長代理級職員 | 課長級職員 (委員長を除く) 課長代理級職員 係長級職員 技能統括主任 部門監理主任 |
別表第2
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