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建設局安全衛生委員会要綱

2020年8月13日

ページ番号:252553

(設置)

第1条 局に大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年大阪市規則第130号)の定めるところにより建設局安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、職員の労働安全衛生に関する重要事項について調査審議し、局長に意見を述べることを目的とする。

(職務)

第3条 委員会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。

(1)安全衛生に関する規定の制定又は改廃に関すること。

(2)安全衛生に関する調査及び研究に関すること。

(3)労働災害防止計画に関すること。

(4)労働災害の原因調査及びその対策に関すること。

(5)安全衛生教育に関すること。

(6)その他委員会の目的達成に必要なこと。

(構成)

第4条 委員会の委員は、次の各号に掲げるものとする。

(1)総務部長

(2)指名委員   11名

(3)推薦委員   11名

2 指名委員は安全管理者、衛生管理者又は安全若しくは衛生に関し知識及び経験を有する者の中から、局長が指名する者をもってあてる。

3 推薦委員は労働組合から推薦された者をもってあてる。

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第6条 委員会に委員長及び副委員長をおく。

2 委員長は総務部長をもってあてる。

3 副委員長は委員長が指名する者をもってあてる。

4 委員長は委員会を代表し、会務をつかさどる。

5 委員長は委員会における議事の記録を作成し、3年間保存しなければならない。

6 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(運営)

第7条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は定例会を年1回以上開催する。

3 委員長は5分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

4 委員会は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

 (委員長の事前の了解があった場合に限り、委員以外の代理出席を認める。)

5 委員会の議事は委員長を除く出席委員の過半数で決する。可否同数のときは委員長が決定する。

6 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させその意見を聞くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会は必要に応じ専門委員会を設けることができる。

(幹事)

第9条 委員会の事務を処理させるため委員会に幹事をおく。

2 幹事は総務部職員課の安全衛生を担当する職員をもってあてる。

(総括安全衛生委員会)

第10条 委員会の下部組織として、方面管理事務所に別表のとおり総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)をおく。

2 総括委員会の委員は、総括委員会委員長が指名するものとし、委員数は別表に掲げる数を基本とする。ただし、委員の半数は、労働組合の推薦する者とする。

3 総括委員会の委員長は、総括委員会の委員数を変更しようとするときは、第9条第2項に定める幹事と協議のうえ、建設局安全衛生委員会委員長の承認を得なければならない。

4 第2条、第3条、第5条、第6条第4項・第5項、第7条及び第8条の規定は、総括委員会において準用する。

5 総括委員会の委員長は総括委員会の調査審議の結果を委員会の委員長に報告しなければならない。

6 総括委員会の委員を指名したときは、ただちにその旨を委員会の委員長に報告しなければならない。

(職場安全衛生委員会)

第11条 委員会の下部組織として、別表のとおり職場安全衛生委員会(以下「職場委員会」という。)をおく。

2 職場委員会の委員は、職場委員会委員長が指名するものとし、委員数は別表に掲げる数を基本とする。ただし、委員の半数は、労働組合の推薦する者とする。

3 職場委員会の委員長は、職場委員会の委員数を変更しようとするときは、第9条第2項に定める幹事と協議のうえ、建設局安全衛生委員会委員長の承認を得なければならない。

4 第2条、第3条、第5条、第6条第4項・第5項、第7条及び第8条の規定は、職場委員会において準用する。

5 職場委員会の委員長は職場委員会の調査審議の結果を委員会の委員長に報告しなければならない。

6 職場委員会の委員を指名したときは、ただちにその旨を委員会の委員長に報告しなければならない。

(実施の細目)

第12条 この要綱の実施その他委員会の運営に必要な事項は委員会が定める。

 

附則            この要綱は昭和63年12月1日から実施する。

附則            この改正要綱は平成13年7月11日より実施する。

附則            この改正要綱は平成19年8月1日より実施する。

附則            この改正要綱は平成23年4月1日より実施する。

附則            この改正要綱は平成25年4月1日より実施する。

附則            この改正要綱は平成26年4月1日より実施する。

附則            この改正要綱は平成27年4月1日より実施する。

附則            この改正要綱は平成27年7月1日より実施する。

附則            この改正要綱は平成29年4月1日より実施する。

附則            この改正要綱は平成30年4月1日より実施する。

附則            この改正要綱は平成31年4月1日より実施する。

附則            この改正要綱は令和2年4月1日より実施する。

附則            この改正要綱は令和3年4月1日より実施する。

附則            この改正要綱は令和4年4月1日より実施する。

建設局安全衛生委員会要綱(別表)

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