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大阪市建設局職員安全衛生管理規程

2015年7月1日

ページ番号:252559

(目的)

第1条  この規程は、労働安全衛生法を始めとする関係法令並びに大阪市職員安全衛生管理規則に基づき、建設局における安全衛生管理に関する必要な事項を定め、もって職場における職員の安全及び健康を確保し快適な職場環境の形成を図ることを目的とする。

(局長の責務)

第2条 局長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するように努めるものとする。

(職員の責務)

第3条  職員は、局長が実施する職場における職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。

(安全衛生管理計画の作成)

第4条  局長は、建設局安全衛生委員会の意見を聴いて、職員の安全衛生に関する計画を作成するものとする。

2 事業所の長は、職場安全衛生委員会の意見を聴いて、当該事業所の職員の安全衛生に関する計画を作成するものとする。

(総括安全衛生管理者)

第5条  局に総括安全衛生管理者を置く。

2    総括安全衛生管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号、以下「法」という)第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。

4 総括安全衛生管理者は、職員の安全衛生管理に関し必要な事項について、局長に対して意見を述べるものとする。

(事業所総括安全衛生管理者)

第6条    労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第2条に規定する事業所に事業所総括安全衛生管理者を置く。

ただし、局長が必要と認める事業所に事業所総括安全衛生管理者を置くことができる。

2    事業所総括安全衛生管理者は、事業所の長の職にある者をもって充てる。

3 事業所総括安全衛生管理者は、当該事業所の安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに当該事業所の職員の安全衛生に関する事項を統括管理する。

4 事業所総括安全衛生管理者は、職員の安全衛生に関し必要な事項について、局長に対して意見を述べるものとする。

(主任安全衛生管理者)

第7条  局に主任安全衛生管理者を置く。

2    主任安全衛生管理者は、職員課長の職にある者をもって充てる。

3    主任安全衛生管理者は、局における職員の安全衛生に関する事項を掌理し、次に掲げる職務を行う。

(1)安全管理者、衛生管理者等と連携し、各所属の安全衛生に関する活動状況を把握する。

(2)職員の安全衛生に関する状況等について、建設局安全衛生委員会に報告する。

4 主任安全衛生管理者は、職員の安全衛生管理に関し必要な事項について、局長に対して意見を述べるものとする。

(安全管理者)

第8条 政令第3条に規定する事業所に安全管理者を置く。
ただし、局長が必要と認める事業所に安全管理者を置くことができる。

2  安全管理者は、事業所の長の職にある者をもって充てる。
  ただし、事業所の長が事業所総括安全衛生管理者に選任される事業所にあっては課長又は課長代理をもって充てる。

3  安全管理者は、所管する職員の安全衛生に関する事項を統括管理し、次に掲げる  職務を行う。

(1)安全衛生管理計画の策定を行うこと

(2)安全衛生委員会を毎月1回以上開催すること

(3)日々作業場等の巡視を実施し、自らも月1回以上直接作業場等を巡視することにより、作業場の安全管理について確認し、危険の恐れがある場合には、注意、指導し是正を図るなど危険を防止するために必要な措置を講じること

(4)安全装置、保護具、その他危険防止のための設備・器具の保管状況の確認、点検及び整備を実施し、異常を発見した場合には、是正のための必要な措置を講じること

(5)作業の安全衛生についての教育を行うこと

(6)発生した公務災害の対応を行うとともに、災害の発生原因の調査及び再発防止策を検討すること

(7)消防及び避難の訓練を実施すること

(8)作業主任者等への助言指導を行うこと

(9)安全衛生に関する資料の作成、収集及び重要事項について記録すること

(10)第1号から前号に規定する職務を行うために、安全管理者の補助者を指揮すること

(11)安全管理者は、その職務の履行状況を「安全管理者活動状況報告書」(別紙―1)に記録し、3年間保存しなければならない。

4 安全管理者は、職員の安全衛生に関し必要な事項について、局長に対して意見を述べるものとする。

(安全管理者の補助者)

第8条の2 安全管理者を置く事業所の係長級及び技能統括主任は、安全管理者の指揮に従って、その職務を補助する。

(衛生管理者)

第9条 政令第4条に規定する事業所に衛生管理者を置く。

 ただし、局長が必要と認める事業所に衛生管理者を置くことができる。

2    衛生管理者は、事業所の職員のうちから局長が命ずる者とする。

3    衛生管理者は、次に掲げる職員の衛生に関する事項を管理する。

(1)毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じること

(2)定期健康診断結果や個人票等を整理し、職員の健康状態を把握すること

(3)安全衛生管理について、必要に応じて産業医等と連携を図ること

(4)衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項を実施すること

(5)関係行政機関に対する安全衛生にかかる各種報告、届出等の作成、提出を行うこと

(6)衛生管理者は、その職務の履行状況を「衛生管理者活動状況報告書」(別紙―2)に記録し、3年間保存しなければならない。

(安全衛生推進者・衛生推進者)

第10条    第8条に規定する事業所及び第9条に規定する事業所以外の事業所で労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第12条の2に規定する事業所に安全衛生推進者(政令第11条第1項で定める業種以外の業種の事業所にあっては、衛生推進者)を置く。

ただし、局長が必要と認める事業所に安全衛生推進者(衛生推進者)を置くことができる。

2    安全衛生推進者(衛生推進者)は職員のうちから局長が命ずる者とする。

3    安全衛生推進者は、事業所における安全衛生にかかる業務を担当する。

4    衛生推進者は、事業所における衛生にかかる業務を担当する。

(職務の代理)

第12条 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者若しくは安全衛生推進者等に事故があるとき又はこれらの者が欠けたときは、あらかじめ局長が定めた職員がこれらの者の職務を行う。

(産業医)

第13条  政令第5条に規定する事業所に産業医を置く。

2    産業医は、医師の資格を有する者で市長が命じ又は委嘱した者をもって充てる。

3    産業医は、省令第14条第1項各号及び第15条第1項に規定する事項を行う。

4    産業医は、前項に規定する事項について局長に対して意見を述べるものとする。

(作業主任者)

第14条  政令第6条各号に掲げる作業について、作業主任者を置く。

2    作業主任者は、資格を有する職員のうちから局長が命ずる者とする。

3    安全管理者は、作業班等必要な単位ごとに作業主任者の順位を定める。

4    前項で規定する順位に従って、係長、技能統括主任又はその他の主任は、具体的な作業に対応する作業主任者を指名する。

作業主任者は、法第14条の規定に基づき省令で定められた事項を行う。

(安全衛生管理組織)

第15条 局の安全衛生組織は、別表に定める。

(安全衛生委員会)

第16条 局に安全衛生委員会を置く。

2    事業所に職場安全衛生委員会を置く。

安全衛生委員会の組織及び運営等に関する事項は「大阪市建設局安全衛生委員会要綱」に定める。

(主任安全衛生管理者等に対する教育)

第17条 局長は、主任安全衛生管理者等に対し、職員の安全衛生に関する教育、講習等を行うものとする。

(作業主任者に対する教育)

第18条 局長は、作業主任者に対し、当該作業にかかる安全衛生に関する教育、講習等を行うものとする。

(新規採用職員に対する教育)

第19条 局長は、職員を採用したときは、安全衛生に関する教育を行うものとする。

2 局長は、職員の業務内容を変更したときその他必要と認めるときは、従事する業務にかかる安全衛生に関する教育を行うものとする。

(随時の教育)

第20条  局長は、職員に対して法令で定められているものその他随時に教育を行い、安全衛生に関する知識及び技能を修得させるものとする。

2 職員は、局長が行う安全衛生に関する教育、講習等に積極的に参加し、知識及び技能の修得に努めなければならない。

(危険及び健康障害防止に関する措置等)

第21条  局長は、次に掲げる危険を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(1) 機械、器具その他の設備による危険

(2) 酸素の欠乏並びに硫化水素の発生による危険

(3) 爆発性の物、発火性の物及び引火性の物等による危険

(4) 電気、熱その他のエネルギーによる危険

2 局長は、作業方法及び作業行動から生ずる危険及び災害を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

3 職員は、常に火災その他の災害の防止に努めるほか、局長が講ずる措置に応じて必要な事項を守らなければならない。

(安全運転)

第22条  局長は、車輛等の事故の防止に努めるとともに安全運転に必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、車輛の安全運転を励行するとともに交通事故の防止に努めなければならない。

(保護具)

第23条  局長は、作業方法及び作業環境に適した保護具を備えなければならない。

職員は、作業方法及び作業環境に適した保護具を使用しなければならない。

(作業環境管理)

第24条  局長は、職場における快適な作業環境の整備に努めるとともに職員の健康障害を防止するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、局長が講ずる措置に応じ必要な事項を守るとともに職場の整理整頓、清掃、清潔保持に努めなければならない。

(健康の保持増進)

第25条 局長は、職員の健康の保持増進のため、必要な措置を講ずるものとする。

 

附則        この要綱は平成19年8月16日から実施する。

附則        この改正要綱は平成23年4月1日から実施する。

附則        この改正要綱は平成25年4月1日から実施する。

附則        この改正要綱は平成26年4月1日から実施する。

附則        この改正要綱は平成27年4月1日から実施する。

別紙

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