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建設局職員被服貸与要綱

2015年10月1日

ページ番号:252685

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めるものを除くほか、建設局長が定める職員(以下「職員」という。)に対し業務を円滑かつ能率的に遂行するため及び作業環境、労働安全衛生において着用が必要と認める場合の被服の貸与に関し、必要な事項を定める。

(被服の貸与)

第2条 局に勤務する職員には、勤務上必要と認める被服(以下「局被服」という。)を貸与する。ただし貸与期日において、第6条の貸与が中止または保留される者、被服を調達するために必要な手続きを所定の期限までに完了しない者、第5条第2項の規定に違反する行為や不正不実な行為を行った者については、局被服を貸与しないことがある。

(局被服の貸与期日、使用期間、貸与期間)

第3条 局被服の貸与期日、使用期間および貸与期間は次のとおりとする。

(1) 貸与期日 

    別表に定めるとおりとする。

    ただし、貸与期日は必要に応じ適宜変更することがある。

(2) 使用期間 

    別表に定めるとおりとし、貸与日から起算し、月を単位として計算する。

    ただし、調達手続きの都合上やむを得ないと認められるときは、変更することがある。 

(3) 貸与期間

    貸与期間は、使用期間の2倍とする。

(局被服等の種類・変更)

第4条 第2条に規定する職員に貸与する局被服の種別、制式及び着用期間等は、別表のとおりとする。ただし品目、制式等は必要に応じ変更することがある。

2 被貸与者の職種変更等により現行の局被服が職務遂行上適当でないと判断するときは、建設局長に対し類別変更等について協議を行うことができる。

(局被服の着用及び取扱い)

第5条 職員は、その職務を遂行するに当たっては、貸与の目的に従い局被服を着用しなければならない。ただし、貸与被服の 補修や洗濯、又はその他特別な事由により着用することができないと建設局長が認めた場合はこの限りでない。

2 被服の貸与を受けた職員は、局被服を貸与の目的以外に使用してはならない。

3 被貸与者は、貸与被服を常に清潔にし、補修その他の手入れを怠ってはならない。なお、局被服の補修に必要な経費は           被貸与者が負担しなければならない。

(貸与方法)

第6条 被服の貸与に際しては、在庫品から先に行うこととし、退職、休職、勤務停止等の発令が予定されている職員、病気その他の事由により当分の間勤務しないことが予見される職員については、局被服の貸与を中止または保留する。

(新規採用者等の取扱い)

第7条 採用・異動その他の理由により新たに局被服を貸与する必要がある職員については、貸与期日にかかわらず特別に被服を貸与することができる。(以下「特別貸与」という。)

2 新規採用者等に対する特別貸与時に、在庫不足やその他やむを得ない理由により貸与できない場合は、別表のとおり定期貸与時に貸与するものとする。

(局被服の返納)

第8条 職員が退職・異動その他の理由により局被服の貸与を受ける資格を失ったときは、速やかにこれを清潔な状態にして返納しなければならない。ただし、職員が死亡したとき及び天災、その他特別な事情により返納することができないと建設局長が認めた場合は、返納を免除することがある。

2 被貸与者が休職、勤務停止等を命ぜられ、貸与被服の使用期間が満了していないときは、その局被服は返納を要しない。

3 貸与期間を経過した局被服については返納を要しない。ただし、返納の必要があると建設局長が認めた職員はこの限りでない。

(局被服の賠償及び貸与停止等)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合、職員は、その局被服の原価を基礎とし、貸与期間の経過期間を考慮して定める額を局に対して賠償しなければならない。ただし、相当の理由があると建設局長が認めた場合は、賠償額を減じ又は免除することがある。

 (1)故意により貸与中の被服を亡失又は破損したとき

 (2)第5条第2項に違反したとき

2 貸与被服の賠償額とは、次にあげる区分の計算式により算出する。

 (1)貸与期間の2分の1を経過していない場合

   賠償額 = 原価 -(原価×90/100×貸与開始から賠償理由発生までの月数/貸与期間の2分の1の月数)

 (2)貸与期間の2分の1を経過している場合

   賠償額 = 原価 × 10/100

(施行の細目)

第10条 この要綱の別表については、職員課長が定める。

 

附則

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 既在庫中の被服については、すべて、この要綱による被服とみなす。

3 この改正要綱は、平成21年12月1日から施行する。

4 この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。

5 この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。

6 この改正要綱は、平成27年10月1日から施行する。

7 この改正要綱は、平成31年4月1日から施行する。

8 この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表

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