建設局職員表彰審査会設置要綱
2024年11月26日
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(目的)
第1条 建設局職員表彰実施要綱第5条第2項に基づき、表彰事由及び表彰者の選考について審議するため、建設局職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 審査会は委員長及び委員で構成する。
2 委員長は建設局長とする。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(事務局)
第3条 審査会の事務を処理するために総務部職員課に事務局を置く。
2 事務局は審査会の議事を記録し、これを保存する。
(運営)
第4条 審査会は、必要に応じて委員長が招集し、これを開催する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席によって成立する。
3 委員長が必要と認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は平成23年4月1日より施行する。
この要綱は平成25年4月1日より施行する。
この要綱は平成26年4月1日より施行する。
この要綱は平成29年4月1日より施行する。
この要綱は平成29年10月31日より施行する。
この要綱は令和元年5月27日より施行する。
この要綱は令和2年4月1日より施行する。
この要綱は令和3年4月1日より施行する。
この要綱は令和4年4月1日より施行する。
この要綱は令和6年4月1日より施行する。
別表(第2条関係)
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