大阪市建設局請負工事等検査要領
2025年2月26日
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大阪市建設局請負工事等検査要領
大阪市建設局が締結した請負契約の検査事務は、地方自治法第234条の2第1項等関係法令及び大阪市契約規則(以下、「規則」という。)に基づくほか、この要領の定めるところによるものとする。
(目的)
第1条 本要領は、請負契約に係る検査事務の取り扱いの基準を定め、検査事務の円滑な遂行に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本要領は、大阪市建設局が施行する土木・建築・造園・機械及び電気設備に係る工事・修繕・業務委託等(以下、「工事等」という。)の請負契約の検査に適用する。
(検査の区分)
第3条 工事等の請負契約に係る検査は、次の各号に掲げる検査をいう。
(1)完成(又は完了)検査
工事等が完成(又は完了)したとき。
(2)部分払(既済部分)検査
工事等の請負契約の既済部分に対して完済前にその代価の一部を支払うとき。
(3)部分完成(完済部分)検査
部分引渡しにおける指定部分に係る工事か完成(又は完了)したとき。
(4)現場確認検査
引渡し等に先立ち既済部分の確認を行うとき。
(5)部分使用検査
部分使用をしようとするとき。
(6)工場製品(仮組立)検査
現場搬入に先立ち工場制作製品の確認を行うとき。
(7)中間技術検査
中間技術検査細則の定めるところによる。
(8)契約解除の伴う検査
契約解除要件に該当したとき。
(検査の時期)
第4条 検査の時期は、第3条第1項第1号から第3号、第6号に規定する検査については、受注者から給付の確認を請求する旨の通知を受けた日から、工事の請負契約にあっては14日以内、その他の請負契約については10日以内とし、原則として履行期限内に検査を行うものとする。
2 第3条第1項第4号に規定する検査については、受注者から出来形等の確認を請求する旨の通知を受けたときは、速やかに検査を行うものとする。
3 第3条第1項第5号に規定する検査は、部分使用前に検査を行うものとする。
4 第3条第1項第7号に規定する検査は、別に定めるところによる。
5 第3条第1項第8号に規定する検査は、直ちに検査を行うものとする。
(検査の依頼及び回答)
第5条 監督を担当する職員(以下、「監督職員」という。)は、第3条に規定する検査(第3条第1項第8号を除く。)の実施予定日について、原則として、検査予定月の上半期については前月20日、下半期については当月5日までに所定様式により検査所管へ検査依頼をするものとする。
2 第1項の規定により依頼された検査所管は、監督職員に検査日等を回答のうえ当該工事等の検査を実施しなければならない。
(検査命令)
第6条 契約規則第43条に規定する検査を担当する職員(以下、「検査職員」という。)は、「検査命令簿」を作成し、検査職員を直接補助する係長等又は検査補助者に検査の実施を命じるものとする。
2 「検査命令簿」は、検査を実施する担当所管において作成・保管するものとする。
(検査の立会い)
第7条 検査は原則として、監督職員立会いのもとで行うものとする。また、必要に応じて検査の対象となる工事等の設計を担当する所管が立会うことができるものとする。
2 検査は、受注者(現場代理人、主任技術者等)立会いのもとで行うものとする。
(検査実施の原則)
第8条 検査は、原則として、現地において工事等の出来形を対象とし、設計図書等と対比してその位置、形状、寸法等の相違並びに品質及び性能その他必要な事項について確認するものとする。
2 検査に際して、地下又は水中等にあって外部から検査を行い難い部分については、当該工事等の受注者の説明、出来形図、工事記録、写真等により確認するものとする。
3 大阪市外で実施する第3条第2号及び第4号に規定する検査については、受注者、監督職員及び検査職員で協議し、遠隔臨場による検査を行うことができるものとする。
4 前各号の検査にあたり必要が認められるときは、工事等の施工部分を破壊、分解及び試験をして検査を行うことができるものとする。
5 その他検査を行うにあたって必要な検査基準については、別に定めるところによる。
6 第6条に規定する検査職員並びに検査を命じられたもの(以下、「検査職員等」という。)は、検査の終了にあたり、当該検査の結果を受注者に対し講評するものとする。
(検査の記録等)
第9条 検査職員等は、指示または施工について改善を要すると認めた事項を検査指摘事項確認書に記録のうえ受注者に対し通知するものとする。
2 監督職員は、検査職員等の指摘事項等によるその後の処置について、受注者が提出する「検査指摘事項処置報告書」に基づき確認を行い、保管するものとする。
3 検査の出席者については、「出席者名簿」を作成するものとする。
(検査内容の報告)
第10条 第6条の規定により検査を命じられた職員は、検査を完了したときは遅滞なく当該検査の指摘内容等を検査職員に報告するものとする。
(検査結果の通知)
第11条 検査職員は、第3条第1項第1号から第3号に規定する検査の結果を受注者に対し通知するものとする。
(検査調書の作成)
第12条 契約規則51条の規定に基づき第3条第1項第1号から第3号並びに第8号、第15条第2項による検査は、「事業請負検査調書」を作成しなければならない。作成にあたり事業担当が起案を行い、検査職員等が合議するものとする。
2 前項の規定にかかわらず契約金額が40万円以下の請負契約については、次の各号を除き、これを省略することができる。
(1)履行遅延等当該契約の内容に適合しない給付
(2)工事請負契約
(3)単価契約(青写真、コピー及び印判類は省略可)
(検査の中止)
第13条 検査職員等は、次の各号に該当する事案がある場合は、検査を中止または中断(以下、「中止等」という。)することができる。
(1)受注者が検査の立会を拒んだとき。
(2)検査職員等の職務に執行を妨げたとき又はその指示に従わなかったとき。
(3)契約の履行状況等が設計図書に相違すると判断されるとき。
2 検査職員等は、検査を中止等する場合は、受注者並びに監督職員に対し、検査を中止等する事由並びにその他必要事項について通知するものとする。
(修補の指示)
第14条 検査職員は、設計図書と目的物の給付の内容に不適合があり、修補が必要であると判断される場合は、受注者に対して履行期限を定めて修補の指示を行うものとする。
(修補の確認)
第15条 監督職員は、受注者より第14条の規定による修補の完了通知を受けたときは、その旨を確認し当該の事実を検査職員に報告するものとする。
2 検査職員は前項の完了通知を受けたときは、第4条第1項の規定に基づき速やかに検査を行うものとする。
3 第14条に規定する修補が履行期限までに完了しないときは、受注者に対し不合格の旨、通知するものとする。
(工事等の成績評定)
第16条 工事等の成績評定については、別に定めるところにより評定するものとする。
(監督の職務と検査の職務)
第17条 検査職員は原則、当該工事等に直接携わらない他所属の検査職員とする。
2 次の各号に該当する事案がある場合は、監督と検査の職務を兼職することができるものとする。
(1)災害等の異常な事態の発生により監督職員以外の職員による検査が著しく困難な場合
(2)検査に特別な技術を必要とするため監督職員以外の職員が検査を行うことが著しく困難な場合
(3)当該工事の施工後直ちに検査を行わなければ給付の完了が著しく困難な場合
附 則 この要領は、平成21年4月1日より施行する。
附 則 この要領は、平成22年4月1日より施行する。
附 則 この要領は、平成29年4月1日より施行する。
附 則 この要領は、平成30年6月1日より施行する。
附 則 この要領は、令和3年4月1日より施行する。
附 則 この要領は、令和7年2月26日より施行する。
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