建設局総合評価落札方式技術審査委員会設置要綱
2024年11月25日
ページ番号:254479
制 定 平成19年9月7日
最近改正 令和4年3月18日
(委員会の設置)
第1条 建設局が所掌する工事の発注において、総合評価落札方式を選定する場合に「大阪市公共工事総合評価落札方式運用ガイドライン」及び「大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領」に基づき、建設局総合評価落札方式技術審査委員会(以下「技術審査委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 技術審査委員会は、建設局が所掌する工事の発注において、総合評価落札方式による落札者決定に関する事務を中立かつ公正に行うことを目的とする。
(用語の定義)
第3条 用語の定義は、大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領第2条による。
(所掌事務)
第4条 技術審査委員会は、次に掲げる各号について技術的な審査を行うものとする。
(1)総合評価落札方式を適用する工事の決定
(2)落札者決定基準の決定
(3)技術提案等の審査・評価
(4)建設局入札契約に関する学識経験者等の意見を聴取する選定委員会の委員構成と委員選定理由等
(5)その他必要な事項
2 委員長は、審査結果を契約担当者に書面で通知するものとする。
(組織)
第5条 技術審査委員会は、本市職員による委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び委員は別表に掲げる者とし、関連担当課長は委員長が指名する。
3 委員長は、技術審査委員会を代表し、委員会を総括する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 技術審査委員会は、委員長が招集する。
2 技術審査委員会は、委員長を含む委員の過半数以上の出席をもって成立とする。
3 やむを得ず委員が出席できない場合は、その委員が推薦する課長又は課長代理を出席させることができる。
4 委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
5 委員長は、委員会を招集できない場合は、各委員に議事を回付し可否を伺うことで議決に替えることができる。
6 委員長は、第4条第1項第2号および第3号に定める事項を審議するときは、学識経験者の意見を聴くものとし、原則として別途に建設局入札契約に関する学識経験者等の意見を聴取する選定委員会を開催する。ただし、特別簡易型を適用する場合、大阪市公共工事総合評価落札方式運用要領第8条に基づき、学識経験者の意見を聴取することで、選定委員会の開催を省略することができる。
7 業務主管課長は、工事の発注にあたり総合評価落札方式を適用しようとするときは、事前に担当部長の承諾を得た後に、局長及び関係理事にその旨を報告し、技術審査委員会あて審議を依頼するものとする。
(庶務)
第7条 技術審査委員会の庶務を補佐するため、事務局を企画部工務課(工事監理担当)に置く。ただし、これにより難い場合は別途定めるものとする。
(雑則)
第8条 この要領に定めるもののほか、技術審査委員会の運営に必要な事項は委員長が別に定めることができる。
附則
この要綱は平成19年9月7日から施行する。
附則
この要綱は平成20年4月23日から施行する。
附則
この要綱は平成23年10月1日から施行する。
附則
この要綱は平成26年2月1日から施行する。
附則
この要綱は平成27年3月25日から施行する。
附則
この要綱は平成27年5月29日から施行する。
附則
この要綱は平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和4年3月18日から施行する。
別表
建設局総合評価落札方式技術審査委員会 委員名簿
委員長 工務担当部長
委 員 経理課長
委 員 工務課長
委 員 調整課長
委 員 関連担当課長
委 員 工事監理担当課長
委 員 監督担当課長
部 | 調整課長 | 関連担当課長 | 監督担当課長 |
道路河川部 | 道路河川部 | 当該事業の特性に応じ て、当該工事設計担当 課長以外の関連する部門 の担当課長又は業務に ついて知識又は経験を 有していると認められる担 当課長の中から、必要な 委員を定める(2名以 上)。 | 当該工事を監督する 工営所長 |
下水道部 | 下水道部 調整課長 | 当該工事を監督する 方面管理事務所管理課長、 設備課長 | |
公園緑化部 | 公園緑化部 調整課長 | 当該工事を監督する 公園事務所長 | |
その他 | - | 当該工事の監督担当課長 | |
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