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大阪市雨水貯留タンク普及促進助成金交付要綱実施基準

2023年11月20日

ページ番号:258111

(目的)

第1条 この基準は、大阪市雨水貯留タンク普及促進助成金交付要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(助言)

第2条 市長は、要綱第5条に規定する申請を行った者に対し、雨水貯留タンクの設置についての技術的その他の助言を行うことができる。

(交付決定等)

第3条 市長は、要綱第6条に規定する交付の決定を行う場合において、適切な交付を行うため必要があるときには、交付の申請に係る事項につき修正を加えての交付の決定をすることができる。

第4条 市長は、次の各号に揚げる要件のいずれかに該当するときは、要綱第6条に規定する不交付の決定をおこなうものとする。

(1)申請者が要綱第4条の要件の全てを満たしていない場合

(2)申請内容に修正を加えることのできない不備が認められる場合

(3)助成金の合計が本市予算を超過すると判断される場合

(4)その他、本市が助成金の交付に適さないと判断した場合

(審査)

第5条 市長は、要綱第10条に規定する審査において、次に揚げる要件に該当しないときはこれに該当させるための措置をとるよう指示することができる。

(1)雨水の流出抑制及び雨水の利用を行うことができること

(2)適切に維持管理ができること

(3)申請内容と整合していること

(譲渡等)

第6条 次に揚げる要件のいずれかに該当するときは、要綱第15条(1)に規定する市長がやむを得ないと判断したときとする。

(1)要綱第4条(5)に規定される期間以上経過した雨水貯留タンクの場合

(2)不測の事象により雨水貯留タンクを譲渡する場合で、要綱第8条3に規定される内容変更承認書により市長の承認を受けた場合

(3)交付を受けた助成金の全部を本市に返還した場合

(4)その他、市長が特に認める場合

(維持管理)

第7条 助成金の交付を受けたものは次に揚げる各号を遵守しなければならない。

(1)雨水貯留タンクの管理を行い、施設の補修を要すると認められた場合は速やかに措置すること

(2)雨水貯留タンクに土砂、ゴミ等が堆積するのを防止するため、定期的な点検、清掃を行うこと

(3)雨水貯留タンクによる流出抑制の機能を良好に保つため、降雨前にできるだけ雨水貯留タンクを空にするよう努めること

(その他)

第8条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

附則

この基準は、平成18年7月1日から施行する。

附則(平成24年3月1日改正)

この基準は、平成24年3月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

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