大阪市下水汚泥溶融スラグ取扱基準
2017年12月1日
ページ番号:289671
(目的)
第1条 この取扱基準は、大阪市の下水道事業で発生する下水汚泥溶融スラグ(以下「溶融スラグ」という。)の取扱いを定め、溶融スラグの有効利用の促進を図ることを目的とする。
(品質基準等)
第2条 この取扱基準において対象となる溶融スラグは、日本工業規格(以下、「JIS」という。)JIS A 5031(コンクリート用溶融スラグ骨材)及びJIS A 5032(道路用溶融スラグ)に規定される含有量基準及び溶出量基準を満たすものとする。
2 本市は、前項に定める基準の確認試験を1年に4回以上の頻度で行うこととする。各試験結果は、5年間保存するものとする。
3 溶融スラグの販売等を受ける者(以下「購入者」という。)から希望があれば、本市は各試験結果を交付するものとする。
(取扱手続)
第3条 溶融スラグの取扱手続の詳細は、建設局長が別に定める「大阪市下水汚泥溶融スラグ取扱事務要領」による。ただし、本市が自ら使用する場合、並びに試験・研究等として使用する場合を除く。
(引取り場所)
第4条 溶融スラグの引取り場所は、次の各号とする。なお、溶融スラグの積込み操作及び搬送は購入者が行うものとする。
(1)舞洲スラッジセンター
(2)平野下水処理場
(引取り期間)
第5条 溶融スラグの引取り期間は、初回の引取り日から起算して30日以内とする。
(取扱時の注意点)
第6条 購入者は、溶融スラグの積込み等の際及び運搬時など、安全に充分留意しなければならない。
2 購入者は、故意又は過失により本市の施設や機器等に損害を与えたときは、建設局長が相当と認める損害額を賠償若しくは復旧しなければならない。
3 購入者は、溶融スラグの引取りに伴う積込・輸送に際し、関係法令を遵守しなければならない。また、本市敷地への入退場の際、付近住民の迷惑とならない様に注意しなければならない。
(用途)
第7条 本市は審査の結果、溶融スラグを改良土に混合させた製品の製造に限り、購入者に対し溶融スラグを販売するものとする。
2 前項に定めるもの以外の用途について申請があった場合、本市は別途審査のうえ、購入者に対し溶融スラグを販売するものとする。
(販売等の制限及び停止)
第8条 本市は、災害、施設の破損及びその他やむを得ない事情があるときは、溶融スラグの販売等を制限し、又は停止することができる。
2 本市は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が継続する間、当該購入者に対し、溶融スラグの販売を停止する。
(1)購入者が前条に定める用途以外に溶融スラグを使用したとき。
(2)購入者が正当な理由なく溶融スラグを処分したとき。
(3)購入者が料金を指定期間内に納付しないとき。
(4)購入者が本基準に違反したとき。
(販売予定量)
第9条 第4条に定める引取り場所における1か月あたりの販売予定量は、次のとおりとする。ただし、施設の定期点検等による停止期間は除く。
引取り場所
販売予定量
舞洲スラッジセンター
(ストックヤードを含めた最大量)
830トン/月
(2,270トン/月)
平野下水処理場
180トン/月
2 前項の販売予定量を超過する見込みがある場合、引取り期間や購入量について本市担当者と別途協議のうえ、決定する。
(免責)
第10条 本市が溶融スラグの販売等の制限又は停止したことにより、購入者又は第三者に対して損害が生ずることがあっても、本市はその責を負わない。
(料金)
第11条 溶融スラグの料金は、1トンあたり52円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
2 本市は、必要に応じ前項に定める料金改定を検討するものとする。
(補足)
第12条 この基準に定めるもののほか、この基準の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この基準は、平成24年8月1日から施行する。
この基準は、平成26年4月1日から施行する。
この基準は、令和2年10月1日から施工する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 建設局下水道部調整課事業計画担当
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