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大阪市下水汚泥溶融スラグ取扱事務要領

2017年12月1日

ページ番号:289672

1 目的

この要領は、大阪市下水汚泥溶融スラグ取扱基準第3条に基づき、本市が実施する下水道事業のうち、舞洲スラッジセンター及び平野下水処理場で発生する溶融スラグの取扱事務手続き等を定める。

 

2 取扱担当

(1)  使用に関する事務(申込みの受付及び承諾、並びに購入者に対する料金納付手続き等)は、建設局下水道部調整課(以下「調整課」という。)において行う。

(2)  搬出に関する事務(積込み・搬出作業の確認、搬出量の検量等)は、舞洲スラッジセンター及び平野下水処理場において行う。

 

3 事務処理

(1)  申込みの受付は、調整課で行う。

(2)  溶融スラグの購入を希望する者(以下、「購入者」という。)は、様式1-1により申込みを行う。なお、申込み時点で、運搬業者名及びトラックt数等が未確定の場合は、引取り日の確定までに調整課へ事前に連絡する。

(3)  調整課は、申込み内容等を別紙「大阪市溶融スラグ購入審査基準」により審査する。

ア 調整課は審査の結果、使用可となった場合は様式1-1に受付印を押印のうえ、購入者に電子メール又はファックスにて通知し、様式2により契約を締結する。

イ 舞洲スラッジセンター及び平野下水処理場担当者へ様式1-1を送付し、スラグの売却依頼を行う。なお、スラグの引き取り時に際し、パンチカード作成のため車検証の写しが必要であるため、事前に送付すること。

ウ   調整課は審査の結果、販売不可となった場合は様式1-2により購入者へ通知する。

エ   調整課は、様式1-1の引き取り期間内(搬出毎ではない)に搬出された合計量に単価を乗じて算定した溶融スラグ代金の納入通知書を作成、並びに購入者に対して発送し、納付確認を行う。なお、スラグ代金は1円未満切り捨てとする。

(4)  引き取りに関する事務

ア   舞洲スラッジセンター及び平野下水処理場は、積込み・搬出作業の確認及び搬出量の検量等、搬出に関する事務について適切な対応を行う。

イ   上記の検量は、舞洲スラッジセンター及び平野下水処理場のトラックスケールにより、トン単位で行う。

ウ 舞洲スラッジセンター及び平野下水処理場は、様式1-3により購入申込み毎に溶融スラグの搬出実績を調整課に報告する。

様式集

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大阪市 建設局下水道部調整課事業計画担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-7674

ファックス:06-6615-7690

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