建設局はなまる活動表彰等選考要綱
2024年11月26日
ページ番号:328653
(目的)
第1条 この要綱は、はなまる活動表彰制度要綱第2条に基づき、建設局において職場活性化の推進及び地域貢献活動(以下「はなまる活動」という。)に取り組み一定の功績をあげている職場または所属内のグループ(以下「候補者」という。)に光をあてることによって、はなまる活動のさらなる推進及び職員のモチベーションの向上を図ることを目的とする。
(表彰事由及び表彰者)
第2条 表彰事由及び表彰者は、次の各号のとおりとする。
(1) はなまる活動に取り組み、特に秀でた功績をあげている候補者については、はなまる活動表彰制度要綱第2条第1項各号に該当する事例(以下「市長表彰事例」という。)とし、総務局長へ推薦する。
(2) はなまる活動に取り組み、一定の功績をあげている候補者については、建設局職員表彰実施要綱第3条第1項第1号に該当する事例(以下「建設局職員表彰事例」という。)とし、建設局職員表彰を実施する。
(委員会の設置)
第3条 前条の表彰事由及び表彰者の選考について審議を行うため、建設局はなまる活動表彰等選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第4条 委員会では次の各号に掲げる事項について審議を行う。
(1) 市長表彰事例の選考
(2) 建設局職員表彰事例(建設局職員表彰実施要綱第3条第1項第1号に該当する事例)の選考
(3) その他必要な事項
(構成)
第5条 委員会は委員長及び委員で構成する。
2 委員長は建設局長とする。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理するために総務部職員課に事務局を置く。
2 事務局は委員会の議事を記録し、これを保存する。
(運営)
第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、これを開催する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席によって成立する。
3 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年10月5日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、平成29年9月12日から施行する。
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
この要綱は、令和元年10月28日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日より施行する。
この要綱は、令和6年4月1日より施行する。
別表(第5条関係)
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