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建設局はなまる活動表彰等選考実施要領

2023年11月20日

ページ番号:328667

(目的)

第1条 この要領は、建設局はなまる活動表彰等選考委員会(以下「委員会」という。)において、はなまる活動表彰制度要綱第2条第1項各号に該当する事例(以下「市長表彰事例」という。)の選考及び建設局職員表彰実施要綱第3条第1項第1号に該当する事例(以下「建設局職員表彰事例」という。)の選考の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(候補者の募集)

第2条 市長表彰事例及び建設局職員表彰事例に応募する職場または所属内のグループ(以下「候補者」という。)の募集は、総務部職員課(以下「事務局」という。)により行う。

 

(候補者の推薦)

第3条 候補者の推薦は各所属の課長級職員(課長代理級職員を含む)が次に掲げる書類(以下「推薦書類」という。)により行う。ただし、課長級以上の職員を推薦する場合は、部長級職員がこれを行う。

(1) はなまる活動表彰推薦書

(2) その他参考資料

 

(委員会)

第4条 委員会の委員長は、事務局から推薦書類を受領した後、速やかに委員会を招集する。

2 委員会は、候補者を招へいし、意見交換(プレゼンテーション)を実施する。ただし、事例数に応じ、事前に書類選考を実施したうえで、意見交換を実施する場合がある。

3 委員会は、候補者の審査を行い、市長表彰事例及び建設局職員表彰事例を選考する。

 

(選考基準及び選考方法)

第5条 市長表彰事例及び建設局職員表彰事例の選考は、別表「はなまる活動表彰選考評価基準」に基づき、委員において採点する。

2 委員による採点の結果、5割以上の得点を得た事例について表彰の対象とする。

3 前項の事例のうち、7割以上の得点を得、かつ次の要件のいずれかを満たす事例を市長表彰事例とし、総務局長へ推薦する。また、その他の事例については、建設局職員表彰事例とし、第1項の得点により建設局職員表彰審査会実施要領における別表2「建設局職員表彰区分」の各賞に充てる。

(1)  「カイゼンツール」又は「ミニ カイゼンツール」を活用した業務改善事例

(2) (1)を除く事例のうち上位2件

4  前項第2号の事例について、採点の結果、同点により上位2件とならない場合は、当該事例に対し再度委員において投票し決定する。なお、この再度の投票の結果においても同数となった場合は、委員長が決定する。

5 委員長は選考結果を踏まえ、市長表彰事例及び建設局職員表彰事例を決定する。

 

附 則

1 この要領は、平成27年10月5日より施行する。

2 この要領による表彰事例については人事考課への加点の対象外とする。

3 この要領は、平成29年9月12日より施行する。

4 この要領は、平成30年7月13日より施行する。

5 この要領は、令和元年10月28日より施行する。

6 この要領は、令和4年4月1日より施行する。

別表及び別紙様式 はなまる活動表彰推薦書

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