建設局人権行政推進委員会設置要綱
2020年4月1日
ページ番号:332081
(設 置)
第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、局の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取り組みについて、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、建設局に「建設局人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を設置する。
(組 織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、建設局長をもって充てる。
3 副委員長は、本部長、理事をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げるものをもって充てる。
(委員長等の職務)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐する。
(会議)
第4条 委員会は委員長が召集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を述べさせることができる。
3 委員長は協議事項に応じて関係する課長等に必要な事務を行わせることができる。
(協議事項)
第5条 委員会は次の事項について協議する。
(1)局の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取り組みに関すること
(2)局における人権教育・啓発・職員研修の取り組みに関すること
(3)その他、委員長が必要と認める事項に関すること
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務部総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成21年1月13日から施行する。
2 建設局人権啓発推進委員会設置要綱(1996(平成8)年6月11日施行)は廃止する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条第4項関係)
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