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特殊車両の通行許可申請について

2024年11月28日

ページ番号:371635

特殊車両の通行許可

 一定の大きさや重さを超える車両の通行には、あらかじめ道路管理者の許可が必要になります。

 詳しくは特殊車両通行許可制度について(国土交通省)別ウィンドウで開くをご覧下さい。

 許可申請は、建設局道路河川部調整課で受付しています。

特殊車両の通行許可にかかる申請書類

申請書類について

 次のファイルを確認してから、申請していただくようお願いいたします。

ダウンロードファイル

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

手数料について

 申請経路が複数の道路管理者にまたがるときは、原則として申請が受け付けられた時点で手数料が必要になります。

 手数料の計算方法は、申請車両台数×申請経路数×200円になります。

標準処理期間について

 標準処理期間は6週間としています。

新規格車について

 新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる車両を言います。ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ許可申請が必要です。

 詳しくは新規格車とは(国土交通省)別ウィンドウで開くをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局道路河川部調整課(特殊車両通行許可担当)
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-6675
ファックス: 06-6615-6582

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