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特殊車両の通行許可申請について

2026年4月8日

ページ番号:371635

特殊車両の通行許可

 道路法では、一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両)を通行させようとする場合には、通行させようとする道路の道路管理者に対して、出発地、目的地、通行経路、車両の寸法や重量等を記載した申請書を提出し、許可を得てから通行させなければならないこととされています。

 申請を受け付けた道路管理者は、通行経路となる道路の幅員や橋梁の強度等と車両の寸法や重量を審査し、必要な条件を付して通行の許可または不許可の判断を行い、許可する場合は申請者に特殊車両通行許可証を交付します。

 申請者は、特殊車両を通行させる際は許可証に付された条件を守り、許可証を車両に備え付ける必要があります。

 詳しくは特殊車両通行許可制度について(国土交通省)別ウィンドウで開くをご覧ください。

 許可申請は、建設局道路河川部調整課で受付しています。

一般的制限値とは

 道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めており、この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。

 原則、下記の寸法や重量の一般的制限値を1つでも超える場合は許可申請が必要です。

一般的制限値の例(車両制限令第3条)

最高限度

寸法

2.5メートル

長さ

12.0メートル

高さ

3.8メートル(高さ指定道路は4.1メートル)

重量

総重量

20.0トン(高速自動車国道及び重さ指定道路は25.0トン)

軸重

10.0トン

特殊車両の通行許可にかかる申請書類

申請書類について

 次のファイルを確認してから、申請していただくようお願いいたします。

ダウンロードファイル

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

手数料について

 申請経路が複数の道路管理者にまたがるときは、原則として申請が受け付けられた時点で手数料が必要になります。

 手数料の計算方法は、申請車両台数×申請経路数×200円になります。

標準処理期間について

 標準処理期間は受付日から6週間としています。

新規格車について

 新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる車両です。ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ、許可申請が必要です。

 詳しくは「新規格車とは(国土交通省)別ウィンドウで開く」をご覧ください。

特殊車両の指導取締りについて

 道路構造の保全及び交通の危険防止のため、特殊車両の取締りを実施し、指導を行っています。

 詳しくは「特殊車両の指導取締りについて」をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局道路河川部調整課(特殊車両通行許可担当)
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階
電話: 06-6615-6675
ファックス: 06-6615-6582

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