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特殊車両の指導取締りについて

2026年4月13日

ページ番号:666576

特殊⾞両とは

 道路法では、一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両)を通行させようとする場合には、通行させようとする道路の道路管理者に対して、出発地、目的地、通行経路、車両の寸法や重量等を記載した申請書を提出し、許可を得てから通行させなければならないこととされています。

 詳しくは「特殊車両の通行許可申請について」をご覧ください。

特殊車両の指導取締り

 大阪市は、無許可で、または許可条件に違反して特殊車両を通行させる者に対して特殊車両の取締りを実施し、指導を行っています。

 本市が実施する取締りは、

  • 車両を停止させて行う取締り
  • 動画等を用いて行う取締り

の2種類の方法があります。

車両を停止させて行う取締りの概要

 車両を停止させて行う取締りは、所轄警察署の協力のもと、大阪市が管理する道路の一部をカラーコーン等で囲い、その中に車両を誘導して停止させ、特殊車両通行許可証の有無、通行経路・通行時間などの許可条件違反、当該車両の寸法計測のうえで車両諸元違反がないか確認する取締りです。

 取締りの結果は本ページ下部をご覧ください。

動画等を用いて行う取締りの概要

 動画等を用いた取締りは、職員が道路上からビデオカメラ等で車両を撮影し、帰庁後に撮影した映像をモニタリングして特殊車両を判別したうえで、当該車両の使用者に特殊車両通行許可証の有無等を確認することにより無許可通行・条件違反通行などをしていないか確認する取締りです。特殊車両の判別やナンバープレートの読み込みの一部にAIを使用した解析システムを利用します。

 取締りの結果は本ページ下部をご覧ください。

動画等を用いて行う特殊車両取締りのイメージ図

動画等を用いて行う特殊車両取締りのイメージ

無許可に対する罰則について

 無許可で、または許可条件に違反して特殊車両を通行させた場合は、100万円以下の罰金が、運転手だけでなく車両の使用者(法人または個人)にも科せられることがあります。

 特殊車両を通行させる際は事前に申請し、許可等を得てから通行してください。

特殊車両の指導取締り処分基準等について

 違反を発見した場合の指導内容、重度の違反を発見した場合や違反を繰り返した場合の行政処分については、「特殊車両の指導取締り処分基準等」をご覧ください。

特殊車両における可搬型カメラ管理規程について

 動画等を用いて行う取締りのための撮影に用いる可搬型カメラ及び可搬型カメラにより撮影された撮影記録データの適切な運用については、「特殊車両における可搬型カメラ管理規程」をご覧ください。

取締り結果について

取締り結果
実施年度 取締手法 取締回数 違反件数
指導警告 措置命令
令和4年度 車両停止 2 4 0
令和5年度 車両停止 2 1 1
令和6年度 車両停止 2 1 0
令和7年度 車両停止 2 3 0
動画 3 4

(注)取締手法欄の「車両停止」は車両を停止させて行う取締りを、「動画」は動画等を用いて行う取締りを示す

(注)違反件数欄の「指導警告」とは、取締りで軽度の違反を発見し、指導警告書を交付した件数

(注)違反件数欄の「措置命令」とは、車両を停止させて行う取締りで重度の違反を発見し、運転者に対し、徐行・積荷軽減・通行中止などの措置を命じた件数

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局道路河川部調整課

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6773

ファックス:06-6615-6582

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