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大阪市みどりのまちづくり条例及び大阪市みどりのまちづくり条例施行規則運用要綱

2023年11月24日

ページ番号:382516

  1. 大阪市みどりのまちづくり条例及び大阪市みどりのまちづくり条例施行規則運用要綱

 

第1 趣旨

この運用要綱は、大阪市みどりのまちづくり条例(以下「条例」という。)及び大阪市みどりのまちづくり条例施行規則(以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

第2 緑化部分の対象

条例第12条第2項第1号に規定する「その他これに類すると市長が認める部分」とは、外壁に沿って設置された塀又はフェンス若しくは建物の屋根又は建物に付属するひさし等緑化の可能な部分とする。

 

第3 緑化基本位置

条例第12条第2項第2号に規定する「特定建築物の敷地に接する道路から容易に視認できると市長が認める位置(以下「緑化基本位置」という。)」とは、道路に接する敷地の境界部分(以下「接道部」という。)から6メートル以内の範囲とし、6メートル以内に建築物がある場合にあっては、その外壁までの範囲とする。

なお、接道部にブロック塀又はフェンスを設置するなどにより敷地が見通せない場合にあっては、視認困難であるため、本文に定める条件を満たす場合であっても、緑化基本位置に該当しないものとする。

 

第4 緑化基本位置において緑化義務面積以上の緑化部分を設置することが困難な場

1 条例第12条第3項に規定する「その敷地により緑化基本位置において緑化義務面積以上の緑化部分の設置が困難であると市長が認める特定建築物」とは、次の各号に掲げる特定建築物とする。

(1) 建築物が敷地面積の大部分を占めることにより緑化基本位置における緑化義務面積の確保が困難となる特定建築物

(2) 接道部が極端に狭く、進入路などを設けた結果、緑化基本位置における緑化義務面積の確保が困難となる特定建築物

(3) 幹線道路沿い等の商業施設など、利用者が多いことが想定され、関係法令により必要とされる駐車場・駐輪場を確保した結果、緑化基本位置における緑化義務面積の確保が困難となる特定建築物

(4) 倉庫、コンクリート工場、骨材ヤードガソリンスタンド等、建築物の用途に応じ、大型車輌の進入、敷地内の通行、転回のスペースを確保した結果、緑化基本位置における緑化義務面積の確保が困難となる特定建築物

2 前項各号に掲げるもののほか、土地の形状又は建築物の用途に起因することにより緑化基本位置における緑化義務面積の確保が困難な特定建築物については、個別に判断することとする。

 

第5 建築物の新築等をする場合の緑化等の義務が適用されない場合

1 条例第19条第1号に規定する「その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと市長が認めるもの」とは、都市公園等の広い緑地内に建築される建築物とする。

2 条例第19条第2号に規定する「その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であって、その用途又は敷地の状況によってやむを得ないと市長が認めるもの」とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 敷地ががけ地である建築物

(2) 地下又は高架の工作物内に設けられた建築物

(3) 公共の用に供する等、市街地におけるまちづくり施策の一環として整備される建築物であって、緑化をすることが適当でないもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、物理的又は技術的に緑化が困難であると認められるもの

 

第6 敷地等の緑化の基準

1 規則第3条第1項第2号に規定する「当該外壁等が将来緑で十分に被われると市長が認める方法」とは、0.3から0.5メートルを標準とする植栽間隔により行う方法をいう。

2 規則第3条第1項第4号に規定する「緑豊かでうるおいのある良好な都市環境の形成に資するものとして市長が認める部分」とは、生垣による緑化とする。

4 規則第3条第1項第4号に規定する「当該部分が将来緑で十分に被われると市長が認める方法」とは、中木又は高木により構成された生垣であって、枝幅が接するよう植栽されるものとする。

5 規則第3条第2項に規定する「緑豊かでうるおいのある良好な都市景観の形成に資するものと市長が認めるもの」とは、地表を低く覆う植物で、芝生を除いた笹類、シダ類、草本類(多年草に限る。)とする。

 

第7 緑化部分の算定方法

1 規則第4条第2号アに規定する「外壁等を登はんする方法により緑化する部分であると市長が認めるもの」とは、外壁を覆うように緑化する性質を持つつる植物などで外壁等を這って登っていく形で緑化するものをいう。

2 規則第4条第2号アに規定する「緑の登はんを補助するための資材(市長が認めるものに限る。)」とは、植物が外壁を登はんし、覆うことを補助するためのワイヤー、ネット、繊維マット等をいう。

3 規則第4条第2号イに規定する「外壁等を下方向に垂れる方法により緑化する部分であると市長が認めるもの」とは、外壁等を覆うように緑化する性質を持つつる植物などで外壁等に垂らす形で緑化するものをいう。

4 規則第4条第2号ウに規定する「外壁等に植栽基盤(植栽基盤の上端から下端までの垂直方向の最大の長さが1メートル以上であるものに限る。)を設置する方法により緑化する部分であると市長が認めるもの」とは、外壁等に植栽基盤を有する資材を設置し、又は外壁等に直接植栽基盤を有する形で緑化するものとする。

5 規則第4条第4号に規定する「市長が定めるところにより算定した面積」とは、外壁等に沿って列状に植栽された場合にあっては、生垣の高さに両端にある樹木の枝張の端部から端部までの水平距離を乗じて算定した面積とし、その他の形状に植栽された場合にあっては、個別に判断することとする。

 

第8 敷地面積の算定から除外される敷地の部分

規則第5条第3号に規定する「その用途から緑化することが困難であると市長が認める部分」とは、次の各号に掲げる部分とする。

(1) 上下水道施設における水処理施設、汚泥処理施設その他緑化することが困難な施設(沈殿池、砂ろ過などの水処理施設や焼却炉などの汚泥処理施設など)に係る敷地の部分

(2) 工場における貯水槽その他緑化することが困難な施設(貯水・貯油槽、パイプラック、圧力タンク、煙突、クレーン敷地、排水浄化施設等の施設に附帯する防護壁その他これらに類する施設)に係る敷地の部分

(3) 駅舎等の敷地内の線路に係る敷地の部分

(4) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第2号に規定する外郭施設(防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁)に係る敷地の部分

(5) 前各号に掲げるもののほか、その用途から緑化することが困難であると認められる敷地の部分

 

第9 緑化等計画書及び緑化等完了届

規則第8条及び第10条に規定する所定の様式は、それぞれ第1号様式及び第2号様式によるものとする。

 

   附 則

 この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

緑化計画に関する届出等について

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