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下水道工事用材料製造業者採用要綱

2023年11月28日

ページ番号:418514

(目的)

第1条 この要綱は、本市の下水道工事に使用するコンクリートブロック類製造業者の採用について、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(採用基準)

第2条 コンクリートブロック類製造業者の採用基準は、次のとおりとする。

(1)日本工業規格表示許可を受けている工場であること

(2)製品は、本市下水道用コンクリートブロック標準仕様書等を始めとする各種仕様書(以下「ブロック類仕様書」という。)に適合するものであること

(3)製品を製造するために必要な型式、機能、容量等の設備が設置され、当該設備の管理が適正に行われていること

(4)製品を検査するために必要な検査機器を備え、当該機器の管理が適正に行われていること

(5)製造工程の適正な管理及び検査が行われていること

(6)製品の保管及び輸送体制が適正に行われていること

(7)工場に除害設備等を備え、その設備の管理が適正に行われていること

(8)製品の緊急対応が適正に行えること

 

(採用申請)

第3条 コンクリートブロック類製造業者の採用決定を受けようとする者は、第1号様式による下水道工事用製造業者採用申請書に次に掲げる書類を添付して提出したうえ、次条に定める採用検査を受けなければならない。ただし、本市の承認があれば、一部の書類について提出を省略することができる。

(1)会社及び工場組織図、工場見取図がわかるもの

(2)製造品名、生産能力がわかるもの

(3)原料貯蔵設備及び成型設備、加工設備、養生設備、試験設備、検査設備、除害設備がわかるもの

(4)使用材料配合表、使用材料試験成績表

(5)工程管理表、検査規格がわかるもの

(6)製品の保管方法及び製品の出荷輸送体制、緊急時の体制がわかるもの

(7)日本工業規格表示許可書の写し

2 試作品検査を行うための製品詳細図については、第1項の申請書類の提出があった時に交付する。

 

(採用検査)

第4条 採用検査は、製品検査及び工場検査を行う。

2 製品検査は、申請品目の全製品について製品詳細図に基づき試作品を製作し、ブロック類仕様書に基づき、材質検査を始めとする各種検査を行うものである。ただし、本市の承認があれば、一部又は全部の項目について次の各号に掲げる、いずれかの書類の審査をもって省略することができるものとする。

(1)新規による申請の場合の試作品については、国内の公的機関で実施した製品成績証明書

(2)変更及び更新による申請の場合は、採用決定を受けた製造業者の工場で実施した製品成績証明書

3 工場検査は、本市の製品を製造するための施設及び検査機器の設備が整っていることの確認検査を行うものである。ただし、本市の承認があれば、一部又は全部の項目について書類審査をもって省略することができるものとする。

 

(採用決定)

第5条 本市は、第3条に定める申請書類及び前条で定める採用検査の結果を審査し、採用又は不採用を決定する。

 

(採用期間)

第6条 平成19年度及びこれに3を加算したごとの年度を基準年度とし、基準年度の開始の日から起算して3年間を採用期間とする。ただし、直近の基準年度の開始の日までに第3条による申請があった場合は、その前日までとする。

2 採用者が採用期間満了後も採用期間を更新しようとするときは、次条で定める申請をしなければならない。

 

(申請内容の変更及び採用期間の更新)

第7条 採用決定を受けた製造業者(以下「採用者」という。)は、第3条により申請した内容に変更が生じたときは、書面により速やかに変更のための申請をしなければならない。

2 採用期間を更新しようとする者は、書面により速やかに更新のための申請をしなければならない。

3 申請内容の変更及び採用期間の更新手続については、第3条及び第4条の規定を準用する。

 

(採用の取消し)

第8条 採用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本市はその採用決定を取り消すことができる。

(1)第2条第1項各号に掲げる資格のいずれかを欠いたとき

(2)申請内容に虚偽があったとき

(3)その他採用を取り消すべき重大な事由が発生したとき

 

(随時検査)

第9条 本市が必要と認めた場合は、随時に第4条に定める検査を行うことができるものとする。

 

(附  則)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 施行日前において、下水道工事用材料販売業者採用要綱により採用した者については、第2条の規定にかかわらず、この要綱の施行日から起算して1年を経過するまでの間は、なお従前の例による。

 

(附  則)

  この要綱は、平成29年12月1日から施行する。

 


第1号様式(第3条関係)

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