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下水道用マンホール蓋等処分業者取扱要領

2023年11月28日

ページ番号:431482

1.    目 的

この要領は、下水道用マンホール蓋等処分業者登録要綱に基づき登録した業者(以下「登録者」という。)が、本市下水道事業において不用となった下水道マンホール蓋及び集水ます鉄蓋(以下「廃棄鉄蓋等」という。)を効率的かつ適正に処分するために必要な取扱事項を定めることを目的とする。

 

2.    受入施設

(1)受入施設は、大阪市内に所有している又は確保することができることとし、廃棄鉄蓋等を保管できる充分な場所を有していること。

(2)受入施設が提携会社による場合は、直営施設を含め市内4箇所までとし、かつ同一区内に重複しないこと。

(3)登録者及び受入施設の重複登録を行わないこと。

(4)受入施設は、搬入依頼に対して常時受入できる体制が整っていること。

 

3.    受入方法

(1)廃棄鉄蓋等の搬入依頼を受けた登録者は、依頼者から「現場発生品調書②・③」を必ず受領し受入れること。

(2)「現場発生品調書②・③」は、日付・品名・品質・形状・寸法・単位・数量・監督名及び監督承認印の記載がされているものでなければならない。

(3)廃棄鉄蓋等の受入に際して、品目及び数量の確認を必ず行うこと。

(4)廃棄鉄蓋等の受入完了後、登録者は、「現場発生品調書③」に受領印を押し、依頼者に返却すること。

(5)登録者は、「現場発生品調書②」を、毎月末に集約し、本市に提出すること。

 

4.    廃棄鉄蓋の管理及び処分方法

(1)登録者は、廃棄鉄蓋等を、申請時に届出ている受入施設において、盗難等の無いよう厳重に管理すること。

(2)登録者は、廃棄鉄蓋等を申請時に届出ている最終処分方法により、再利用などの無いように、適正に処分を行うこと。

 

5.    報告事項

(1)登録者は、受入れた廃棄鉄蓋等の確定数量及び最終処分方法について、「下水道用マンホール蓋最終処分報告書」(第1号様式)により、年2回(9月末・3月末)必ず報告しなければならない。

(2)「下水道用マンホール蓋最終処分報告書」には、最終処分先への搬入確認のできる書類を添付すること。 

 

6.    その他

廃棄鉄蓋等の受入、輸送、処分に関して生じた問題は、登録者の責任において解決するものとする。

 

附 則

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

 

附 則

この要領は、平成20年10月1日から施行する。

 

 

 

現場発生品調書

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下水道用マンホール蓋最終処分報告書

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電話: 06-6615-7166 ファックス: 06-6615-7575
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