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排水設備工事施行業者指定規則実施要綱

2023年11月21日

ページ番号:487682

(目的)

第1条 この要綱は、排水設備工事施行業者指定規則(以下「規則」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(指定)

第2条 排水設備工事施行業者の指定は、随時行う。

 

(設備及び器材)

第3条 規則第3条第3号に規定する市長が工事の施行に必要と認める設備及び器材とは、ハンドグライダーなどの配管工具、ツルハシなどの土工具及び工事標示板などの保安用具をいう。

 

(指定申請添付書類)

第4条 指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添付し、第1号様式による指定申請書ならびに第2号様式による誓約書を提出しなければならない。ただし、再指定を受けようとする者は第1号、第3号、第4号及び第5号の書類の添付は要しない。

(1)住民票記載事項証明書

    (法人にあってはその履歴事項全部証明書等及び定款の写し)

(2)所有器材調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(第3号様式)

(3)営業所状況報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(第4号様式)

(4)営業店舗写真                            

(5)責任技術者届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(第5号様式)

(6)合格証又は修了証の写し、責任技術者証の写し                         

(7)委任状(支店、営業所等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(第6号様式)

2 市長は前項に掲げる書類のほか、必要と認める場合は次の書類の添付を命じるときがある。

(1)家業継承者の指定申請書・・・・・・・・・・・・・・・(第7号様式又は第8号様式)

(2)個人営業廃止届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(第9号様式)

(3)大阪府下の他の市町村から指定を受けていることを証明するもの

 

(指定期間短縮)

第5条 規則第5条ただし書に規定する市長が必要と認めるときとは、新規に指定を受けたときをいう。

 

(指定業者届出書類)

第6条 指定業者が規則第9条第1項により申請事項の変更等を届け出るときは、第10号様式による変更届を、第9条第2項により指定証の再交付を願い出るときは、第11号様式による再交付願を提出しなければならない。

 2  市長は前項に掲げる書類のほか、必要と認める場合は第4条第1項及び第2項各号の書類の添付を命じるときがある。

 

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第8条第1項第1号中「5年以内」とあるのは、平成12年3月31日までの申請においては「3年以内」、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの申請においては「4年以内」と読みかえる。

附則

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 平成11年3月31日までに限り、改正後の排水設備工事施行業者指定規則実施要綱第4条の次に次の号を加える。

 (3) 既に大阪府下の各市町村で指定を受けている施行業者が、本市において指定を受けようとするとき

附則

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、公布の日から施行する。

附則

1 この要綱は、公布の日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

 

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