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建設局直営作業等安全対策委員会設置要綱

2023年11月17日

ページ番号:489843

(設置)

第1条 建設局において発生した保有車両に関係する交通事故(自損事故を含む。)及び直営作業中に発生した事故(交通事故を除く)並びに管理瑕疵により発生した事故(以下、「事故等」という。)について、調査及び再発防止対策等について審議、決定するため建設局直営作業等安全対策委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

                       

(所掌業務)

第2条 委員会は次に掲げる事項を審議、決定する。

  (1) 事故等発生状況の調査、発生原因の究明

 (2) 再発防止対策

 (3) その他、事故等の処理方針に関する事項

 

(組織)

第3条 委員会は委員長、副委員長、及び別途定める委員(別表1)で組織する。

2  委員長は理事(技術)とする。

 

(委員長)

第4条 委員長は、会議を総括する。委員長が出席できない場合は、副委員長がその職務を代行する。

 

(委員会の運営)

第5条 委員会は定例開催(年1回)のほか、必要に応じ委員長が随時委員を招集して行う。

2  委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見等を聴くことができる。

3 委員会は、委員定数の2分の1以上の出席をもって成立する。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定する。ただし、可否同数のとき

は、委員長が決定する。

 

(部会の設置)

第6条 第2条に掲げる事項に関する審議、及び速やかな事故等の情報共有、当面の再発防止策の検討と周知を行うことを目的に「道路・河川部会」「渡船部会」「公園部会」「下水道部会」(以下、「部会」という。)を置く。

2 別途定める重大な事故(別表2)が発生したものを除いて、部会で審議、決定することができる。

3 前項で審議、決定した結果は、四半期ごとに委員会に報告する。

4 部会の運営については、別途部会運営細則を定める。

 

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、企画部工務課に置く。

 

(施行の細則)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は委員長が定める。

 

附則 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

 

附則 この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

 

附則 この要綱は、令和元年5月21日から施行する。

 

附則 この要綱は、令和元年11月29日から施行する。

 

附則 この要綱は、令和2年10月26日から施行する。

 

附則 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

附則 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

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別表2

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