住之江工営所管内監視カメラ管理要領
2024年11月26日
ページ番号:494849
(趣旨)
第1条 この要領は、住之江工営所が管理する道路、橋梁、河川その他特定土木施設(以下「施設」という。)内において監視カメラを設置し、これを運用するにあたり、必要な事項を定めるものである。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「監視カメラ」とは、施設周辺の利用者や近隣住民に対する迷惑行為又は施設に対する破壊行為等の抑止を目的とし、特定の場所に継続的に設置されるカメラで、かつ、画像記録装置を有するものをいう。
(2) 「画像」とは、監視カメラにより撮影又は記録されたものであって、それによって特定の個人を識別できるものをいう。
(管理責任者等)
第3条 監視カメラに関する管理責任者は、住之江工営所長とする。
2 管理責任者は、監視カメラ及び当該カメラに付属する設備及び画像の取扱いについて、当該管理責任者があらかじめ指定した職員以外のものに従事させてはならない。
3 監視カメラにより録画された画像については、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)その他関係法令に基づき、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるとともに、適正な管理を行うものとする。
(監視カメラの設置場所等)
第4条 住之江工営所が設置する監視カメラの設置年月日、設置場所又は施設名称及び設置台数は別表のとおりとする。
(設置等に係る措置)
第5条 監視カメラの設置にあたり、設置目的を明確にするとともに、その目的を達成するために、次の措置を講ずるものとする。
(1) 撮影範囲は必要最小限にとどめること。
(2) 監視カメラ設置箇所付近又は撮影対象区域の見やすい場所に監視カメラを設置していることを表示すること。
(録画データの取扱い)
第6条 録画データを記録した媒体は、施錠可能な事務室内又は施錠可能な保管庫内に保管するなど、盗難及び紛失の防止のための措置を講ずるものとする。
2 録画データの保管期間は、原則として7日間とする。ただし、犯罪防止等のため特に必要があるときは、その期間を延長することができる。
3 撮影された画像について、加工編集又は複写を行ってはならない。ただし次条に基づき、第三者に提供を行う場合は、この限りでない。
4 前各項に掲げるもののほか、録画データについて、流出、漏えい、盗難、紛失その他事故が生じないよう必要な措置を講ずるものとする。
(提供の制限)
第7条 画像から知り得た情報を第三者に提供してはならない。ただし、次のいずれかに該当し、妥当性が認められる場合は、管理上必要な事項を記録したうえで、画像の閲覧を認め、又は画像の提供を行うことができる。
(1) 法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合。ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は、文書による。
(3) 個人の生命・財産を守るため緊急かつ止むを得ないと認められる場合
(4) 個人が特定される画像で、本人の同意がある場合又は本人に提供する場合
附 則
この要領は、令和2年2月19日から施行する。別表(第4条関係)
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大阪市 建設局南部方面管理事務所住之江工営所
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