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御堂筋における道路協力団体指定要綱

2023年11月24日

ページ番号:498852

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第48条の23第1項の規定に基づく道路協力団体の指定の審査その他の道路協力団体の指定の実務に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(公募)

第2条 道路管理者は、本要綱に基づき募集要項を作成し、道路協力団体の公募を行うものとする。

 

(申請資格)

第3条 道路協力団体の指定の申請を行うことができる者は、法人又は道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の18に規定する団体(以下「法人等」という。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

 (1)代表者が定まっていること。

 (2)事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該法人等の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有していること。

 (3)適切な経理事務及び会計処理が行われていること。

 (4)法人等の構成員(役員を含む。)が5名以上いること。

 (5)申請時点において、法人等の設立後5年以上(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第10条第1項の規定に基づく認証を受けた法人にあっては、当該認証を受ける前の活動期間を含む。)が経過していること。

 (6)第4条第1項第2号に定める活動実績報告書及び同項第3号に定める活動実施計画書が宗教活動又は政治活動を目的としていないこと。

 (7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はそれらの利益となる活動を行う者でないこと。

 (8)直近1年間の税を滞納していないこと。

 (9)日本国の法令を遵守し、業務等を履行していること。また、公序良俗に反するなど著しく不誠実な行為を行っていると認められないこと。

 (10)道路協力団体の指定を受けた場合に、道路協力団体としての活動以外では、道路協力団体と称して活動を行わないことを誓約できること。

 

(申請)

第4条 道路協力団体の指定を受けようとする法人等は、別記様式第1号に、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

 (1)法人等の規約その他これに準ずるもの及び会員名簿その他の法人等の構成員の数が記載されているもの

 (2)直近数年間の活動実績報告書(以下「活動実績報告書」という。)

 (3)第7条第2項の道路協力団体に指定する期間に係る活動実施計画書(以下「活動実施計画書」という。)

 (4)法人等の監査報告書又は収支計算書

 (5)直近1年間で滞納処分を受けたことがないことの証明の写し等(課税対象団体である場合に限る。)

 (6)第3条第5号の要件を満たすことを証する書類

 (7)第3条第6号、第7号、第9号及び第10号の要件を満たすことを誓約できる書類

 (8)前各号に掲げるもののほか、道路管理者が必要と認める書類

2 前項第2号の数年間は、おおむね5年間とする。

3 第1項の規定により法人等が申請しようとする場合において、法28条の2の規定により協議会を構成する複数の隣接する道路管理者(道路協力団体の事務の合理化を図るために行う申請書類の転送等について合意しているものに限る。以下この要綱において「関係道路管理者」という。)に対し同時に申請を行う場合は、関係道路管理者のうちいずれか一の道路管理者を窓口として申請書類を提出することができる。この場合において、窓口として申請書類を受理した道路管理者は、他の関係道路管理者に対して、速やかに書類を転送することとする。

 

(確認及び審査)

第5条 道路管理者は、第4条第1項の規定により提出された書類に基づき申請資格の確認を行うとともに、第6条に基づき活動実績報告書及び活動実施計画書の内容について審査を行うものとする。

 

(審査基準)

第6条 第5条の活動実績報告書の内容についての審査は、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

 (1)継続性:道路協力団体として活動を行う道路の区間において、直近数年間にわたり継続して次に掲げる活動を行っていること。

イ 道路の管理に資する清掃・除草等の公的活動(法第48条の24第1号に掲げる業務と同様の活動と認められるもの)

ロ イに掲げる活動の実施が一部の区間に限られる場合は、その余の区間において法第48条の24第2号から第6号に掲げる業務と同様の活動と認められるもの

 (2)協力性:前号の公的活動等が、道路管理者等(道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)の規定により道路の維持、修繕等を行う者を含む。以下この号及び第3項第3号において同じ。)から後援された活動、道路管理者等と共同で実施した活動その他の道路管理者等との協力関係が認められる活動であること。

 (3)活動姿勢:直近数年間において、道路管理若しくは他の民間団体等の道路管理に資する活動の支障となり、又はそのおそれがある行為を行っていないこと。

 (4)公共性:道路協力団体として法第48条の24第2号に掲げる業務を行い収益を得たことがある場合には、その収益に見合う法第48条の24各号に掲げる業務を実施したと認められること。

2 前項第1号及び第3号の期間は、おおむね5年間とする。ただし、道路管理者と協定等を締結して清掃等のボランティア活動を行ってきた実績が確認できる場合は、第6条第1項第1号及び第3号の期間は、2年間とすることができる。

3 第5条の活動実施計画書の内容についての審査は、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

 (1)実効性:過去の活動実績を踏まえ、活動実施計画の実効性が認められること。

 (2)貢献度:法第48条の24各号に掲げる業務等、道路管理に対する貢献又は地域の課題解消に向けた貢献が認められること。また、法48条の24第1号に掲げる業務については、活動実績と同様に継続して実施する見込みがあること。

 (3)協調性:活動に当たって地域の関係者(関係する道路管理者等、住民、市町村、他の民間団体等をいう。)との協調性が認められること。

 (4)公共性:法第48条の24第2号に掲げる業務を行い収益を得ようとする場合には、その収益に見合う法第48条の24各号に掲げる業務を実施する見込みがあると認められること。

 

(指定)

第7条 道路管理者は、法第48条の23第1項の規定に基づき、第5条の確認及び審査の結果、法第48条の24各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められる場合には、道路協力団体の指定をすることができる。

2 道路管理者は、道路協力団体の指定をした法人等に対し、当該法人等の名称及び業務、当該法人等が道路協力団体として活動を行う道路の区間並びに道路協力団体に指定する期間を明記した別記様式第2号を発行し、指定番号を登録するものとする。

3 前項に定める道路協力団体に指定する期間は5年間を上限とする。

4 道路管理者は、第1項により道路協力団体の指定をしたときは、法第48条の23第2項に基づき、当該道路協力団体について公示するものとする。

 

(指定の通知)

第8条 道路管理者は、道路協力団体の指定をしたとき、又は指定をしないこととしたときは、申請をした法人等に対して、その旨を書面で通知することとし、指定をしなかった法人等に対しては、その理由を付すものとする。

 

(活動実施計画)

第9条 道路管理者は、法第48条の25第1項の規定に基づき、道路協力団体が活動実施計画書を変更しようとするときは、速やかにその変更の内容を明らかにする書類を提出させるものとする。

2 前項に定める活動実施計画を変更する場合においても、法第48条の24各号に掲げる業務を適正かつ確実に行い、地域の課題解消に資すること、法第48条の24第2号に掲げる業務を行い収益を得ようとする場合、その収益に見合う法第48条の24各号に掲げる業務を実施する見込みがあることを確認するものとする。

 

(活動状況の確認)

第10条 道路管理者は、道路協力団体に対し、年1回以上、活動の内容について報告させるものとする。

2 前項の場合において、法第48条の24第2号に掲げる業務を行い収益を得たことがある場合には、道路協力団体に対しては、その収益に見合う法第48条の24各号に掲げる業務の実施状況を報告させるものとする。

3 第1項のほか、道路管理者は、法第48条の25第1項の規定に基づき、道路協力団体に対し、当該道路協力団体の活動の適正かつ確実な実施を確保するために必要な場合には、その活動内容について臨時の報告をさせることができる。

 

(活動内容の改善)

第11条 道路管理者は、道路協力団体に対し、必要に応じ、活動実施計画書について、法第48条の25第2項の規定に基づき改善すべきことを命じ、又は法第48条の26の規定に基づき指導若しくは助言をすることができる。

2 道路管理者は、道路協力団体が、その活動を適正かつ確実に実施していないことが認められると判断した場合(指定後に第3各号に定める要件に適合しなくなったと認められる場合を含む。)には、法第48条の25第2項の規定に基づき、その活動の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 

(代表者の変更等)

第12条 道路管理者は、法第48条の25第1項の規定に基づき、道路協力団体の代表者が変更となった場合又は道路協力団体が解散をした場合には、速やかに報告をさせるものとする。

2 道路管理者は、前項の規定により道路協力団体の解散の報告を受けたときは、その旨を公示するものとする。

 

(指定の取消し)

第13条 道路管理者は、道路協力団体が詐欺その他不正の手段により道路協力団体の指定を受けた場合のほか、道路協力団体の指定を受けた後に第3条各号のいずれかを満たさなくなった場合その他の法第48条の25第3項に規定する場合には、当該指定を取り消すことができる。

2 道路管理者は、道路協力団体から当該道路協力団体の指定の取消しの申請があった場合には、その指定を取り消すものとする。

3 道路管理者は、道路協力団体の指定を取り消した場合には、書面にて取消しの通知を行うものとする。

4 道路管理者は、第1項又は第2項の規定により道路協力団体の指定を取り消した場合には、その旨を公示するものとする。

 

(協議会)

第14条 道路協力団体は、関係する道路管理者等が構成する法第28条の2の協議会に道路管理者等の求めに応じ参画することができるものとする。

 

(標準処理期間)

第15条 法第48条の23第1項に係る標準処理期間は、概ね3ヶ月間とする。ただし、次のいずれかに該当する場合には、これを適用しない。

 (1)申請内容が先例のない場合等であって、期間内に指定を行うことが困難な場合

 (2)道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれが顕著であって、指定に当たって特に慎重に検討する必要がある場合

 (3)申請が募集の期間を過ぎている場合

2 前項に定める標準処理期間には、次の期間を含まない。

 (1)申請書類の不備等を補正するために要する期間

 (2)申請の処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間

 (3)申請内容に応じ関係機関との協議に要する期間

 

 附則

この要綱は、令和2年3月31日から施行する。

様式第1号

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様式第2号

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