大阪市建設局ドライブレコーダー管理規程
2025年12月8日
ページ番号:515257
(目的)
第1条 この規程は、事故等における処理の円滑化を図る等のために、公用車等に設置するドライブレコーダー及び記録データの適切な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)公用車等
建設局が管理する業務用車両をいう。
(2)走行情報
ドライブレコーダーに記録される、映像、音声、速度、位置等の情報をいう。
(3)ドライブレコーダー
電磁的記録媒体(以下「記録媒体」という。)に走行情報を記録する装置をいう。
(4)記録データ
運転中の急ブレーキ、衝突その他の衝撃等により記録される走行情報、又は、公用車等の搭乗者(以下「搭乗者」という。)が身体や公用車等に危害が及ぶなど、危険と判断した場合(以下「危険発生時」という。)に任意操作により記録される走行情報を含む記録媒体に記録されたデータをいう。
(管理責任者等の設置)
第3条 各部担当課及び事務所等が管理する公用車等に搭載されるドライブレコーダーの設置及び管理、並びに記録データの管理に関する事務の責任者として、管理責任者を別表に定める者をもって充てる。
2 ドライブレコーダーの操作及び記録データの取り扱いに関する事務を行う者として操作責任者を置き、管理責任者が指名する職員をもって充てる。
(ドライブレコーダーの設置)
第4条 ドライブレコーダーは、公用車等に設置するものとし、当該公用車等には、ドライブレコーダーを設置している旨を掲示し周知する。
(ドライブレコーダー及び記録媒体の管理方法)
第5条 第3条に定める管理責任者及び操作責任者(以下「管理責任者等」という。)以外の者によるドライブレコーダーの操作及び記録媒体に保管されるデータの取り扱いを禁止する。ただし、以下に定める場合は、この限りではない。
(1) 管理責任者等の指示を受けた職員が、その指示された事務を行う場合
(2) 搭乗者が危険発生時に記録するために必要な最小限の操作を行う場合
2 ドライブレコーダーを搭載する公用車等を使用する職員は、公用車等を離れる際には公用車のドアを施錠するなどしてドライブレコーダー及び記録媒体の盗難の回避等、適切な管理に努めるとともに、異常があれば管理責任者等に報告しなければならない。
3 記録媒体は常時ドライブレコーダーにセットした状態とする。ただし、事故等における処理の円滑化のための利用時など、記録媒体を事務室に保管する場合は、施錠可能な収納庫に施錠して保管しなければならない。
4 管理責任者等は、ドライブレコーダーが正常に公用車等の記録データを記録しているか、
別に定める方法により年1回以上は確認をする。
(記録データの保存と削除)
第6条 事故等に伴い記録データが作成された場合、搭乗者は管理責任者等に対して速やかに記録時の状況を報告しなければならない。
2 前条第1項第2号の規定により記録データが作成された場合は、前項に定める事項に加えて、操作した日時、場所、操作した搭乗者の氏名を報告しなければならない。
3 前2項の規定により報告を受けた管理責任者等は、事故等における処理の円滑化に資する等、記録データを保存する必要があると判断した場合、報告日、報告者及び報告内容を記録し、速やかに庁内情報ネットワークのネットサーバ及びその他の記録媒体(以下「庁内端末等」という。)に記録データを保存しなければならない。
4 管理責任者等は、前項で定めたデータ以外に搭乗者等からの報告を受け保存する必要があると判断したデータを庁内端末等に保存することができる。
5 管理責任者等は、記録データの全部又は一部を庁内端末等に保存した場合は、記録媒体の記録データを削除することができる。
6 庁内端末等に保存した記録データ(以下「保存データ」という。)は、記録時の状態のまま保管し、管理責任者等の許可なく編集及び複製をしてはならない。
7 保存データの内、事故等の解決のために使用した保存データについては、事故等が解決してから10年間保管し、保管期間の経過後、管理責任者は当該保存データを削除する。
(記録データの利用及び提供の制限)
第7条 管理責任者は、記録データの全部又は一部を事故等における処理の円滑化、市民広聴対応、事故防止等の教材、その他管理責任者が必要と認める以外の目的で、外部に閲覧、貸与、複写提供等の利用をしてはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律第69号各項に該当する場合は、この限りではない。
2 記録データの全部又は一部の外部提供に関する事務は、管理責任者が行うものとする。
3 管理責任者は、記録データの全部又は一部の外部提供を行った場合、提供日、その理由、期日、提供を行った相手方の名称、所在地、提供したデータの内容を記録する。
(守秘義務)
第8条 ドライブレコーダーの運用に関わるすべての者は、前条に定める場合を除き、記録データから知りえた情報を第三者に漏らしてはならない。
(附則)
この規程は、令和2年8月1日から施行する。
(附則)
この規程は、令和7年6月2日から施行する。
別表
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