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大阪市建設局ドライブレコーダー管理規程

2024年11月19日

ページ番号:515257

(目的)

第1条 この規程は、事故等における処理の円滑化を図るため、公用車等にドライブレコ―ダーを設置し、ドライブレコーダー及び記録データの適切な運用を図ることを目的とする。

 

(定義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)公用車等

建設局が管理する業務用車両をいう。

(2)走行情報

車両の走行映像、速度、位置その他の走行情報をいう。

(3)ドライブレコーダー

電磁的記録媒体(以下「記録媒体」という。)に走行情報を記録する装置をいう。

(4)記録データ

運転中の急ブレーキ、衝突その他の衝撃等により記録される走行情報又は公用車等の搭乗者(以下、「搭乗者」という。)が身体や車両に危害が及ぶなど危険と判断した場合(以下「危険発生時」という。)に任意操作により記録される走行情報をいう。

 

(管理責任者等の設置)

第3条 各部担当課及び事務所等が管理するドライブレコーダーの設置及び管理並びに記録データの管理に関する事務の責任者として、管理責任者を置き、別表に定める者をもって充てる。

2 ドライブレコーダーの操作及び記録データの取扱いに関する事務を行う者として操作責任者を置き、管理責任者が指名する職員をもって充てる。

 

(ドライブレコーダーの設置)

第4条 ドライブレコーダーは、公用車等に設置するものとし、当該公用車等には、ドライブレコーダーを設置している旨を掲示し周知する。

 

(ドライブレコーダー及び記録媒体の管理方法)

第5条 第3条に定める管理責任者及び操作責任者(以下「管理責任者等」という。)以外の者によるドライブレコーダーの操作及びドライブレコーダーの記録媒体に保管されるデータ(以下、「全記録データ」という。))の取扱いを禁止する。ただし、以下に定める場合は、この限りでない。

一 管理責任者等の指示を受けた職員が、その指示された事務を行う場合

二 搭乗者が危険発生時に記録するために必要な最小限の操作を行う場合

2 ドライブレコーダーを搭載する公用車等を使用する職員は、車両を離れる際には車両ドアを施錠してドライブレコーダー及び記録媒体の盗難の回避等、適切な管理に努めるとともに異常があれば管理責任者等に報告しなければならない。

3 ドライブレコ―ダー及び記録媒体を事務室に保管する場合は、事務室の施錠可能な収納庫に施錠して保管しなければならない。

 

(記録データの保存と削除)

第6条 事故に伴い記録データが作成された場合、搭乗者は、管理責任者等に対し、速やかに記録時の状況を報告しなければならない。

2 前条第1項第2号の規定により記録データが作成された場合は、前項に定める事項に加えて、操作した日時、場所、操作をした搭乗者の氏名及び操作をした理由を報告しなければならない。

3 前2項の規定により報告を受けた管理責任者等は、事故等における処理の円滑化に資する等、記録データを保存する必要があると判断した場合は、報告日、報告者及び報告内容を記録し、速やかに管理責任者等が庁内情報ネットワークのネットワークサーバ及びその他の記録媒体(以下「庁内端末等」という。)に記録データを保存しなければならない。

4 管理責任者等は全記録データ内に、前項で定めたデータ以外に搭乗者等からの報告を受け保存する必要があると判断したデータを仮記録データとして庁内端末等に保存することができる。

5 全記録データのうち保存する必要のない場合、記録データを庁内端末等に保存した場合、管理責任者等は当該データを削除することができる。

6 庁内端末等に保存した記録データ及び仮記録データ(以下、「保存データ」という。)は記録時の状態のまま保管し、管理責任者等の許可なく編集及び複製をしてはならない。

7 保存データの内、事故等の解決のために使用した保存データについては事故等が解決してから10年間保管し、保管期間の経過後、管理責任者は当該保存データを削除する。

 

(データ利用の制限)

第7条 管理責任者は全記録データ及び保存データを、事故等における処理の円滑化に限って利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。ただし第8条第1項各号に掲げる場合を除くものとする。

 

(データ提供の制限)

第8条 全記録データ及び保存データは、以下の場合を除くほか、外部に閲覧、貸与、複写提供してはならない。

(1) 公用車等の交通事故の状況及び原因を明らかにするため、捜査機関等又は保険会社に情報提供する場合

(2) 法令等に定めがある場合

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

2 データの外部提供に関する事務は、管理責任者が行うものとする。

3 管理責任者は、データの外部提供を行った場合、提供日、その理由、期日、提供を行った相手方の名称・所在地、提供データの内容等を記録する。

 

(守秘義務)

第9条 ドライブレコーダーの運用に関わるすべての者は、第7条に定める場合を除き、全記録データから知りえた情報を第三者に漏らしてはならない。

 

(附則)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

 

(附則)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

 

(附則)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表

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