河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について
2024年1月19日
ページ番号:531748
都市・地域再生等利用区域の指定
大阪市では、公共用物である河川の恒常的かつ適正な利活用を促進するため、平成11年8月5日建設省河政発第67号建設事務次官通達(最終改訂平成28年5月30日国水政第33号)河川敷地占用許可準則(以下、「準則」という。)第二十二第1項の規定に基づき、河川敷地の利用について地域の特性や都市及び地域の再生等に係るニーズ等を十分に考慮した上で、次のとおり区域を指定します。
1 都市・地域再生等利用区域
指定範囲
一級河川 東横堀川の河川区域内で、下記4の図に示す区域。
東横堀川の位置づけ
東横堀川は、中央区島之内2丁目地内より土佐堀川への合流点に至る延長約2.2キロメートルの一級河川であり、沿川は都市機能が充実した「まち」になっており、河川の拠点整備を実施する効果の高い地域です。
平成16年3月に河川敷地利用の規制緩和が実施され、本町橋船着場を活用した様々な社会実験を実施してきました。
平成27年度より、本町橋船着場・広場等の整備にはじまり、阪神高速道路本町出口北側エリアの工事が令和元年11月に完成し、魅力向上のためのハード整備を行ってきました。
これまでに実施してきた社会実験等の結果を踏まえ、令和2年度に拠点の整備、舟運の企画・実施、並びに、拠点と事業対象区域の管理運営を一体的に行う事業提案を公募型プロポーザル方式により募り、事業予定者を決定しました。
こうした経緯を踏まえ、東横堀川は日常的な水辺のにぎわい創出、舟運の活性化、地域に根ざした拠点として期待されています。
指定年月日
令和3年6月1日
2 都市・地域再生等占用方針
都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設
占用施設については、準則第二十二第3項に掲げる施設のうち広場、イベント施設、遊歩道、船着場、船舶係留施設又は船舶上下架施設(斜路を含む。)、前述に掲げる施設と一体をなす飲食店・売店・オープンカフェ・広告板・広告柱・照明・音響施設・キャンプ場・バーベキュー場・切符売場・案内所・船舶修理場等、日よけ、船上食事施設、突出看板、川床、その他都市及び地域の再生等のために利用する施設(これと一体をなす飲食店・売店・オープンカフェ・広告板・広告柱・照明・音響施設・キャンプ場・バーベキュー場・切符売場・案内所・船舶修理場等を含む。)とします。
3 都市・地域再生等利用区域の許可方針及び占用主体
当該区域については、上記東横堀川の位置づけを踏まえた利活用を行うものとします。ただし、地域の方の声を反映した基準に則って行うこととします。占用主体については、準則第二十二第4項第1号、第2号及び第3号に掲げる者とします。
4 区域の範囲
当該区域の範囲については、中央区本町橋3番、4番及び東横堀川の本町橋北側の水域とします。
区域の範囲を示す図面
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