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放棄自動車処理要領(認定道路区域外)

2023年11月22日

ページ番号:537650

                     

1.目的

この要領は、大阪市の管理する道路上に放棄されている道路運送車両法第2条に規定する自動車又は原動機付自転車(ただし道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車を除く。以下「自動車等」という。)の除却処理に関し必要な事項を定め、もって道路の保全と交通の安全を確保することを目的とする。

 

2.対象

この要領により処理する放棄自動車とは、次に掲げるものとする。

(1) 自動車等の登録番号標を取り外したもので、警察署長への照会によってもその登録事項が確認されず、警察署長において盗品関係がなく、かつ関係法規(「道路交通法」「自動車の保管場所の確保等に関する法律」及び「遺失物法」等)による処分及び手続き等(以下「処分等」という。)に適合しないとされたもの。

(2) 登録番号標はあるが、警察署長から当該自動車等について権原を有する者が確認されず、盗品関係がなく、かつ関係法規による処分等に適合しないという通知のあったもの。

 

3.処理方法

(1) 登録番号標を取り外して路上に放置されている自動車等を発見し、又は市民から通報を受けた工営所長は、別記様式第2号を当該自動車等に貼付し、除却の勧告を行うものとする。

(2) (1)の勧告を行うと同時に、工営所長は別記様式第5-2号により管財課長あて                   

周知手続きを依頼するとともに、別記様式第1号により警察署長あて照会する。

(3) (2)の依頼を受けた管財課長は、別記様式6-2により14日後の除却期限を示して総務課、管財課、全工営所において掲示による周知を行い、さらに別記様式第7-2号によりその旨を工営所長に通知するものとする。

(4) (3)の除却期間満了日以降、警察署長から工営所長に対して照会対象車両の調査のため、放棄現場での立会いを求められた場合は、工営所長は立会いを行う。

(5) 警察署長から別記様式第3号(調査回答)により、登録事項が確認されず、盗品関係がなく、かつ関係法規による処分等に適合しないと回答のあった自動車等については、工営所長は他者の占有を防ぐため封印するものとする。

(6) 封印され、(3)の除却期限が到来している自動車等で、警察署長から処分保留の連絡がないものについては、別記様式第8号により工営所長が当該年度の放棄自動車等処理業務受注事業者(以下「受注事業者」という。)あて処理の依頼を行うものとする。

(7) 警察署長から別記様式第3号(発見通報)により、通知のあった自動車等は、警察署長がすでに車台番号を確認しているので、警察署長あての照会事務手続きを除くほか、本処理方法によるものとする。

警察署長が車台番号を確認できず、別記様式第4号による依頼があったものについては、別記様式第5-2号により管財課長あて周知を依頼後、別記様式第9号により除却期間満了日を警察署長に連絡し、除却期間満了日以降に、警察署長から工営所長に対して放棄現場での立会いを求められた場合は、工営所長は立会いを行う。

なお、別記様式第3号(発見通報)により登録事項が確認されず、盗品関係がなく、かつ関係法規による処分等に適合しない旨記載のあった自動車等 については、(5)の封印及び(2)の警察署長あての別記様式第1号による照会事務手続きを除くこと以外は、本処理方法によるものとする。

 (8) 放棄自動車を処理した工営所長は、警察署長への照会、警察署長からの回答・通知、受注事業者への依頼、受注事業者からの報告等、当該処理に関する記録を保管するものとする。

 

4.特例処理

工営所長が次の(1)又は(2)に該当すると判断した自動車等については、登録事項に関する警察署長あての照会及び管財課長あての周知依頼に関する事務を省略することができる。この場合、工営所長は別記様式第10号を当該自動車等に貼付して除却の勧告を行い、別記様式第11-2号により管財課長あて処理した旨を通知するものとする。

(1) 火災等により車体表面のほとんどのメッキが剥げ、あるいは腐食しており、外観上明らかに自動車として使用される可能性がないと推定される場合。

(2) 内燃機関、トランスミッション、ラジエーター等自動車の走行に必要な装置の重要部分が取り外されており、あるいは腐食又は破損しており、その修復に多額の費用を要すため自動車として使用される可能性がないと推定される場合。

 

 

附則

1.この要領は平成21年 7月 1日から実施する。

 

附則

1.      平成22年10月20日改正

2.      平成25年 4月 1日改正

3.      平成29年 4月 7日改正

4.      平成30年 4月 1日改正

5.      令和 2年 4月22日改正

様式第1号~第11号

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