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歩行者利便増進誘導区域を指定します(令和4年10月25日)

2022年10月25日

ページ番号:582369

 大阪市では、平成31年3月に策定した「御堂筋将来ビジョン」に基づき、御堂筋を車中心から人中心の道路へと空間再編に取り組んでおり、側道歩行者空間化により創出した空間での公民連携によるにぎわい創出を進めています。
 令和3年2月12日(金曜日)には、公民連携によるにぎわい創出を促進するため、道路法(昭和27年法律第180号)第48条の20第1項の規定に基づき、御堂筋を歩行者利便増進道路に指定しました。

 このたび、歩行者利便増進道路として指定した区域のうち下記の区間について、道路法(昭和27年法律第180号)第33条第2項第3号の規定に基づき、利便増進誘導区域として指定いたしますので、同条第4項の規定により下記のとおり公示します。

路線名

国道25号(御堂筋)

利便増進誘導区域として指定する区域

大阪市中央区道頓堀橋南詰交差点から難波交差点間(東側歩道内)

指定区域図

指定日

令和4年10月25日(火曜日)

利便増進誘導区域とは

 歩行者利便増進道路に指定された道路では、新たな道路構造基準が適用され、歩道の中に「歩行者の利便増進を図る空間」として、歩行者利便増進誘導区域を定めることができます。

 従来の道路占用制度では、オープンカフェ等を設置する際には無余地性の基準が適用されるため、にぎわい空間の創出の達成に資する場合であっても、道路敷地外での設置が可能と判断される場合には占用許可は得られませんでしたが、今回の利便増進誘導区域の指定によって無余地性の基準にとらわれることなく購買施設、休憩施設などの歩行者利便増進に資する占用物件(利便増進施設)が設置しやすくなるなど、にぎわいを創出し、地域を活性化するような道路の活用が可能となります。

無余地性の基準とは

 道路区域外にその占用物件を置く余地がなく、やむを得ない場合のみ占用を許可するという基準のこと。 

図面縦覧について

 国土交通省通達(国道利第24号、国道環第79号)「歩行者利便増進道路における利便増進誘導区域の指定等について」第1の3に基づき、次のとおり実施します。

縦覧期間及び時間

期間:令和4年10月25日(火曜日)から令和4年12月7日(水曜日)までの30日間

時間:午前9時から午後5時30分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

縦覧場所

大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟6階

大阪市建設局内 総務課前受付

その他

 今回指定した利便増進誘導区域内では、令和2年10月2日に指定された御堂筋における道路協力団体(一般社団法人 ミナミ御堂筋の会)が活動を行い、課題の抽出や検証をします。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局企画部企画課道路空間再編担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6786

ファックス:06-6615-6575

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