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クリアウォーターOSAKA株式会社受入研修に関する要綱

2023年3月31日

ページ番号:596419

(目的)

第1条 この要綱は、クリアウォーターOSAKA株式会社(以下「CWO」という。)の依頼に基づき、大阪市(所管は建設局)(以下「本市」という。)が第2条第1項で規定する受入研修を行うことで、CWOにおいて広域的な事業展開を担う者を本市の職務に従事させることにより、行政の実務経験や技術的ノウハウを習得させ、CWOの行政支援能力の向上を図るとともに、CWOにおける人材の育成に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「受入研修」とは、CWOに雇用されている者を、その身分を保有させたまま、本要綱及び本市とCWOとの間で締結した協定に基づき、本市の職務に従事させることをいう。

2 この要綱において「行政実務研修員」とは、受入研修の対象となるCWOに雇用されている者のことをいう。

 

(受入研修の期間)

第3条 受入研修期間は、原則として2年とする。ただし、本市又はCWOが必要であると認める場合は、双方協議の上、この期間を変更することができる。

 

(研修員の決定)

第4条 行政実務研修員は、CWOから推薦のあった者について、本市とCWOが協議の上、CWO代表取締役が決定する。

2 建設局長は、第1項の決定を受け入れる場合、行政実務研修員に対し、別記様式第1号により通知する。

 

(宣誓)

第5条 行政実務研修員は、受入研修開始に際して、別記様式第2号により宣誓を行うものとする。

 

(行政実務研修員の服務、勤務条件等)

第6条 行政実務研修員の勤務時間その他の勤務条件については、原則として本市の関係規程の例によるものとするが、年次有給休暇、特別休暇及び年間所定勤務日数についてはCWOの関係規程によるものとする。ただし、これにより難いときは、CWOと協議の上、定めることができる。

2 行政実務研修員は、その職の信用を傷つけ、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 行政実務研修員は研修期間中、本市の職務にのみ従事しなければならない。ただし、CWOが職員に対して行う労務管理・健康管理・研修等への参加は、この限りではない。

4 行政実務研修員の懲戒処分等は、本市の報告に基づき、CWOにおいて行う。

5 建設局長は、必要に応じ、研修員に対し、別記様式第3号による身分証明書を発行するものとする。

6 行政実務研修員は、本市において次の各号に掲げる職務にのみ従事することができる。

 (1) 下水処理場、抽水所等、並びに下水道管渠の設計及び工事の施行に関する職務

 (2) 下水道事業予算及び経営戦略に関する職務

 (3) 下水道事業計画及びアセットマネジメントに関する職務

7 CWOは、受入研修が終了した日以後2年間は、行政実務研修員を次の各号に掲げる業務に従事させてはならない。

 (1) 本市に対する行政手続法第2条第3号に規定する申請に関する業務

 (2) 本市に対する補助金等の申請に関する業務

 (3) 本市との間の契約の締結又は履行に関する業務

 (4) 本市のCWOに対する法令の規定に基づく検査、臨検、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務

 (5) 本市に対する折衝又は本市からの情報の収集を主として行う業務

 

(行政実務研修員の給与)

第7条 行政実務研修員の給料及び諸手当(通勤手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当等)はCWOが負担する。

 

(行政実務研修員の災害補償)

第8条 行政実務研修員の研修中の災害及び本市への通勤時の災害に対する補償については、CWOにおいて補償する。

 

(行政実務研修員の守秘義務)

第9条 行政実務研修員は、受入研修を通じて知り得た本市の秘密を、研修期間中はもとより、研修終了後も漏らしてはならない。

 

(協定の締結)

第10条 受入研修を実施するに当たり、本市とCWOの間において協定を締結する。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、受入研修の実施について必要な事項は、別に定める。

 

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

参考

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