「ふれあい花壇」活動支援事業実施要綱
2024年11月25日
ページ番号:601583
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民等が相互に交流を深めることにより、花と緑を愛し守り育てる気運のほか、緑のまちづくりへの参画意識を高めることを目的として地域住民等が自ら設置する「ふれあいを育む花壇」(以下「ふれあい花壇」という。)の活動を本市(以下「公園管理者」という。)が支援することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)公園愛護会 公園管理者が定める公園愛護会制度実施要綱(昭和60年4月1日制定)に基づき結成された団体
(2)緑化普及啓発団体 緑化普及啓発活動を行う近隣住民等で構成された団体
(3)植込み地 縁石等で区切られた部分で、園路及び広場以外の植栽帯
(活動団体)
第3条 「ふれあい花壇」活動を行う団体(以下「活動団体」という。)は、次の各号に定める団体とする。
(1)公園愛護会
(2)緑化普及啓発団体
2 活動団体は、次の各号に定める要件を満たしていなければならない。
(1)緑化普及啓発活動及び地域貢献活動等を行うことを目的とすること
(2)3年以上の「ふれあい花壇」活動の継続が見込まれること
(3)1人あたりの活動面積の標準を2.5㎡とし、設置する花壇の面積に応じた構成員数(活動員数)を備えていること
3 活動団体は、1都市公園につき1団体を原則とする。ただし、公園面積が広大であり、1団体とすることが適当でないと判断できる場合は、複数団体の活動を認めることができる。
(ふれあい花壇の種類)
第4条 「ふれあい花壇」の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)Ⅰ型 公園愛護会が、公園愛護会制度実施要綱第3条に定める活動(公園の美化及び保全、公園愛護精神の普及啓発等)のため設置するもの
(2)Ⅱ型 緑化普及啓発団体が、地域住民の相互交流を主として設置するもの
(対象公園)
第5条 「ふれあい花壇」活動の対象とする都市公園は、大阪市公園条例(昭和52年大阪市条例第29号)(以下「条例」という。)第2条の4に規定する都市公園とする。
(設置場所及び設置数)
第6条 都市公園内における「ふれあい花壇」の設置場所は、植込み地を原則とし、1団体1カ所までとする。ただし、既存の公園施設の形状等により1カ所としがたい場合は、公園管理者と協議のうえ、複数カ所に設置することができる。
(面積、構造)
第7条 1団体が設置する「ふれあい花壇」の面積(前条但書により複数カ所に設置する場合はその合計)は、25㎡以内とする。
2 「ふれあい花壇」の構造は、縁石等で囲い、範囲を明確にするとともに、他の公園施設と区別したものでなければならない。
3 「ふれあい花壇」には、景観を乱すような構造物(倉庫、高い進入防止柵等)を設置してはならない。
(植栽)
第8条 「ふれあい花壇」の植栽は、観賞用に限るものとし、次の各号に定めるものは栽培等してはならない。
(1)専ら食用となる植物
(2)成長等により繁茂するなど移植及び維持管理対応等が困難となりうる樹木類
(3)法令等により栽培が禁止されている植物
(4)公園利用者に害悪を及ぼす植物
(事前協議)
第9条 活動団体は、「ふれあい花壇」活動を行うにあたり、「ふれあい花壇」活動支援事前申込書(様式第1号)に団体名簿(次条第2号に定めるもの)を添えて公園管理者に提出のうえ、活動を希望する都市公園、「ふれあい花壇」の規模及び内容等について事前に協議しなければならない。
(申請書の提出等)
第10条 活動団体は、前条による公園管理者との事前協議後、次の各号に定める書類を提出しなければならない。
(1)「ふれあい花壇」設置等支援申請書(様式第2号)
(2)「ふれあい花壇」活動団体名簿(様式第3号)
(3)花壇位置図及び拡大図、植栽等(様式第4号)
(活動の実施)
第11条 活動団体は、第10条の申請後、通常の維持管理及び運営に関する事項のほか、次の各号に定める事項に配慮して、「ふれあい花壇」活動を実施するものとする。
(1)行政及び地域団体との連携
(2)都市公園全体の美化及びまちなみとの調和
(3)公園利用のマナーの向上に資する花壇の良好な管理
(公園管理者による支援)
第12条 活動団体は、ふれあい花壇活動を行うにあたり、次の各号に定める事項について、公園管理者から支援を受けることができる。
(1)花壇づくりに関する技術的指導
(2)山土、土壌改良剤及び花壇縁取り材料の支給
(3)草花の栽培及び管理方法等に関する指導
(4)銘板の設置
(5)活動団体による「ふれあい花壇」活動にかかる広報
2 活動団体は、前項各号の支援が必要な場合は、「ふれあい花壇」設置等支援申請書(様式第2号)により公園管理者に申請するものとする。
(花壇及び支援台帳)
第13条 公園管理者は、活動団体から第10条に規定する申請があった場合は、速やかに「ふれあい花壇」台帳(様式第5号)に記録するとともに、「ふれあい花壇」活動支援台帳(様式第6号)に、前条に規定する支援状況を記録しなければならない。
(活動の報告)
第14条 活動団体は、活動開始後の年度ごとに、公園管理者に「ふれあい花壇」活動状況報告書(様式第7号)を提出しなければならない。
(活動の廃止)
第15条 活動団体は、「ふれあい花壇」活動の継続が困難となった場合は、公園管理者と事前協議のうえ、ふれあい花壇廃止届(様式第8号)を提出し、公園管理者の承認を得なければならない。
(原状回復)
第16条 前条により廃止の承認を得た活動団体は、「ふれあい花壇」を原状に回復しなければならない。ただし、公園管理者が認めた場合はこの限りではない。
(都市公園法に基づく許可)
第17条 活動団体は、第10条の申請に併せて、ふれあい花壇の設置管理に関して、都市公園法上必要な許可(以下「設置管理許可等」という。)の申請をし、許可を得なければならない。
2 前項の許可の期間は、大阪市公園条例施行規則第15条に基づき、3年を超えることができない。
3 設置管理許可等に伴う公園使用料は、条例第15条第1項第6号の規定により免除とする。
4 前項の許可期間後もふれあい花壇活動を継続する場合は、設置管理許可等の更新の手続きを行わなくてはならない。設置管理許可等の更新の扱いについては、前3項と同様とする。
5 活動団体は、設置管理許可等の内容に変更が生じた場合は、変更許可を申請し、許可を得なければならない。
(支援の中止等)
第18条 公園管理者は、第14条に定める活動団体からの活動の報告において、本要綱の規定に違反する事実が認められる場合は、活動団体に対して指導を行うことができる。それでもなお改善しない場合は、支援を中止することができる。
(免責)
第19条 活動団体の活動に伴い発生した第三者損害に関しては、活動団体がその責を負う。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、建設局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月19日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前(旧の取扱い時)に覚書を締結し、及び公園施設設置許可を受けている花壇については、それぞれの期間満了までの間は、有効に取り扱うものとする。「ふれあい花壇」活動支援事業実施要綱様式
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大阪市 建設局公園緑化部調整課企画運営担当
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