道路法第37条に基づく占用制限の実施について
2024年11月21日
ページ番号:605384

道路法第37条に基づく占用制限
道路法第37条では、防災上の観点から重要な道路について、その緊急輸送道路や避難路としての効用を全うさせるために必要と認める場合に、道路管理者が区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができると規定されています。
本市においても、防災上の観点から重要な道路について、道路法第37条に基づき、占用の禁止、又は制限を実施しています。

対象路線・占用を制限する区域
本市が道路法に基づいて管理する道路のうち、大阪府の地域防災計画に定める広域緊急交通路を指定
対象区域一覧等
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対象物件
新たに地上に設ける電柱
なお、電柱による道路の占用を禁止する日として、本市が公示した日より前に、道路法第32条第1項もしくは第3項の規定に基づく許可又は同法第35条の規定に基づく協議による同意がなされた電柱(既設電柱)については、当面の間、占用を認める。
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大阪市 建設局総務部管理課
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ファックス:06-6615-6576