御堂筋の路側マネジメントカメラ設置、運用及び管理に関する要領
2023年10月25日
ページ番号:609987
第1編 総則
(目的)
第1条 この要領は、大阪市(以下「本市」という。)が御堂筋に設置する無線通信式カメラ(以下「カメラ」という。)の設置、運用及び管理、並びに、カメラにより撮影された映像データの取扱いについて定める。
(管理責任者)
第2条 カメラに関する管理責任者は、大阪市建設局企画部道路空間再編担当課長とする。
(設置)
第3条 本市は、カメラを次に掲げる目的のために設置するものとする。
(1) 御堂筋の側道歩行者空間化に伴う本線上の停車帯における運用状況を把握
(2) 御堂筋の側道歩行者空間化に伴う御堂筋周辺エリアの賑わい創出に向けた検討
(撮影された映像の利用)
第4条 本市は、カメラにより撮影録画された映像データについて、識別性の有無により次のとおり区別を設けて取り扱うものとする。
(1) 映像データ カメラにより撮影された映像情報そのもの。個人情報に該当する可能性がある。
(2) 分析データ 映像データにAI解析システム(形状認識技術等)により加工を加えた識別性を欠くもの。個人情報に該当しないことを前提とする。
2 本市は、前条の(1)の目的を実現するために映像データを使用するものとし、同(2)の目的を実現するために分析データを使用するものとする。その使用方法、条件等の詳細は、本要領第2編、第3編に定めるものとする。
(設置表示)
第5条 本市は、カメラ設置場所に近接した、歩行者及び車両等から見やすい位置に「路側マネジメントカメラ作動中」と表示した看板等を設置するものとする。
2 前項に規定する看板等には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 撮影時間・対象 24時間、歩行者及び車両等。
(2) 撮影の目的 第3条に規定する2つの目的を有すること。
(3) 管理責任者 大阪市建設局企画部企画課(道路空間再編担当)
(4) 問合せ先 大阪市建設局企画部企画課(道路空間再編担当)06-6615-6786
(5) 本市ホームページを閲覧するためのQRコード
3 本市は、前項に規定する看板等での表示のほか、本市のホームページにおいて、次の事項を公表するものとする。
(1) 前項各号に記載する事項及びその詳細
(2) 計測箇所、計測期間等
(運用)
第6条 カメラの作動・録画については、原則終日(24時間)行うものとする。
(受託事業者との情報共有)
第7条 管理責任者は、管理責任者が指定した受託事業者との間でカメラに関する情報システムの適正な運用方法等を十分に情報共有・確認することとする。
(苦情等への対応)
第8条 管理責任者は、カメラの設置、管理及び運用に関する苦情や問い合わせを受けたときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
2 前項を踏まえて、定期的にリスクを分析及び低減対策に努めることとする。
(その他)
第9条 その他、本要領に基づくカメラ撮影に必要となる事項は、管理責任者が定める。
第2編 本線上の停車帯における運用状況の把握
(利用する情報)
第10条 本市は、第3条第1号の目的のために、本編で定める手続に従って映像データを利用するものとする。
(データの管理)
第11条 映像データの記録媒体等(Web上のクラウドを含む)を管理する者は、管理責任者及び受託事業者に限る。ただし、管理責任者が必要であると認めるときは、映像データを管理する担当者を指定し、当該担当者をして取り扱わせることができる。
2 映像データの管理に当たっては、管理責任者は、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)に基づき適正な管理を行うものとする。
3 管理責任者は、受託事業者をして映像データをWebクラウド上で管理・保管させるものとし、受託事業者がWebクラウド上から映像データを取得するためには、管理責任者の承認を得たうえで、管理責任者により発行されたパスワードを用いてアクセスするものとする。
4 映像データの保管期間は1週間とし、管理責任者は、保存期間経過後は、映像データを管理する機器の機能により消去するものとする。
(データの利用制限)
第12条 本市は、映像データを第3条第1号に掲げる目的にのみに利用するものとし、他の目的のために利用してはならない。
1 映像データを利用できる者は、前条に掲げるデータを管理する者に限る。
2 本市は、次のいずれかに該当する場合を除き、映像データを第三者に提供しない。
(1) 法令に基づく請求があったとき
(2) 捜査機関等から犯罪捜査の目的により要請を受けたとき(なお、提出は原則として捜査機関等からの文書による照会を条件とする。)
(3) 個人の生命・身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
(プライバシーの配慮)
第13条 本市は、第10条及び第11条を遵守したうえで、個人のプライバシーに十分配慮し、必要最小限の範囲での映像データを利用とするものとする。
(個人情報漏洩等への対応)
第14条 不正行為等による情報の漏えい、滅失、改ざん等の侵害事案が発生した場合、本市は、連絡、証拠保全、被害拡大の防止等の必要な措置を迅速に実施するとともに、再発防止の措置を講じるものとする。
第3編 御堂筋周辺エリアの賑わい創出に向けた検討
(利用する情報)
第15条 本市は、第3条第2号の目的のために、本編で定める手続に従って分析データを利用するものとする。
(データの管理)
第16条 分析データの記録媒体等(Web上のクラウドを含む)を管理する者は管理責任者及び管理責任者が指定した受託事業者に限る。ただし、管理責任者が必要であると判断する場合には、分析データの管理を認める担当者を指定し、当該担当者をして取り扱わせることができる。
2 分析データはWebクラウド上で保管・管理し、Webクラウド上から受託事業者が分析データを取得する際には、管理責任者の承認後、管理責任者により発行されたパスワードを用いて取得するものとする。また、分析データは、今後の検証や分析、事前事後の比較などに利用するため蓄積するものとする。
(データの利用制限)
第17条 分析データについては、第1条第2号に掲げる目的に利用するものとする。なお、管理責任者が必要と認める場合には、他の目的のために利用できるものとする。
2 分析データを利用できるものは、管理責任者及び管理責任者が認めるものに限る。
附則
本要領については、令和5年11月1日より施行する。
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大阪市 建設局企画部企画課道路空間再編担当
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ファックス:06-6615-6575