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大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例

2024年10月7日

ページ番号:596705

大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(全文)

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制定
令和5年2月27日 条例5

目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 実施機関等が取り扱う個人情報の保護
 第1節 個人情報の適正な取扱いの確保(第3条)
 第2節 個人情報ファイル(第4条・第5条)
 第3節 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(第6条-第9条)
 第4節 市会における個人情報の適正な取扱いの確保(第10条-第23条)
 第5節 市会保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(第24条-第51条)
 第6節 審査請求(第52条-第54条)
第3章 個人情報保護審議会(第55条-第62条)
第4章 補則(第63条-第72条)
第5章 罰則(第73条-第78条)
附則

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関又は大阪市会(以下「市会」という。)における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条第1項に規定する財産区の管理者並びに本市が単独で設立した地方独立行政法人をいう。
⑵ 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他市規則で定める処理を除く。
⑶ 市会保有個人情報 大阪市会事務局(以下「市会事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、市会事務局の職員が組織的に利用するものとして、市会が保有しているものをいう。ただし、市会公文書(大阪市会情報公開条例(平成13年大阪市条例第24号)第2条に規定する公文書(個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第16条第2号に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
⑷ 市会個人情報ファイル 市会保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の市会保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の市会保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

第2章 実施機関等が取り扱う個人情報の保護

第1節 個人情報の適正な取扱いの確保

(事務の届出)
第3条 実施機関等(実施機関又は大阪市会議長(以下「議長」という。)をいう。以下同じ。)は、個人情報を取り扱う事務(官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるものに記載されている個人情報の取得に係る事務及び一時的に使用され、短期間に廃棄され、又は消去される個人情報を取り扱う事務を除く。以下この条において同じ。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、急を要するときその他実施機関等が事務又は事業の遂行に支障が生ずると認めるときは、この限りでない。
⑴ 事務の名称及び目的
⑵ 事務を所掌する組織の名称
⑶ 個人情報の項目
⑷ 個人情報の対象者の範囲
⑸ 個人情報の収集方法
⑹ 要配慮個人情報を取り扱うときは、その旨
⑺ 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨
⑻ 個人情報の利用又は提供を経常的に行うときは、その利用の範囲又は提供先の名称
⑼ 前各号に掲げるもののほか、市規則で定める事項
2 実施機関等は、前項の規定による届出に係る事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、急を要するときその他実施機関等が事務又は事業の遂行に支障が生ずると認めるときは、この限りでない。
3 実施機関等は、第1項ただし書又は前項ただし書の規定により市長に届け出ないで個人情報を取り扱う事務を開始し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、前3項の規定による届出を受理したときは、速やかに当該届出に係る事項を第55条第1項の規定による大阪市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報告するものとする。この場合において、審議会は、実施機関等に対し、当該報告に係る事項について意見を述べることができる。
5 市長は、第1項から第3項までの規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

第2節 個人情報ファイル

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第4条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、市長に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
⑴ 個人情報ファイルの名称
⑵ 当該実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務を所掌する組織の名称
⑶ 個人情報ファイルの利用目的
⑷ 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第9号並びに次条第1項第4号及び第2項第7号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条において「記録範囲」という。)
⑸ 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法
⑹ 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
⑺ 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
⑻ 法第75条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨
⑼ 法第76条第1項、第90条第1項又は第98条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地
⑽ 法第90条第1項ただし書又は第98条第1項ただし書に該当するときは、その旨
⑾ その他市規則で定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
⑴ 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル
⑵ 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル
⑶ 当該実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(当該実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。) 
⑷ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
⑸ 前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
⑹ 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
⑺ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
⑻ 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
⑼ 本人の数が市規則で定める数に満たない個人情報ファイル
⑽ 第3号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして市規則で定める個人情報ファイル
⑾ 法第60条第2項第2号に係る個人情報ファイル
3 実施機関は、第1項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき又はその個人情報ファイルが前項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、市長に対しその旨を通知しなければならない。
第5条 市会が市会個人情報ファイルを保有しようとするときは、議長は、あらかじめ、市長に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
⑴ 市会個人情報ファイルの名称
⑵ 市会個人情報ファイルが利用に供される事務を所掌する組織の名称
⑶ 市会個人情報ファイルの利用目的
⑷ 市会個人情報ファイルに記録される項目(以下「市会記録項目」という。)及び本人として市会個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下「市会記録範囲」という。)
⑸ 市会個人情報ファイルに記録される個人情報(以下「市会記録情報」という。)の収集方法
⑹ 市会記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
⑺ 市会記録情報を市会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
⑻ 第23条第3項の規定に基づき、市会記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を同条第1項に規定する市会個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき又は市会個人情報ファイルを同項に規定する市会個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨
⑼ 第24条第1項、第36条第1項又は第44条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地
⑽ 第36条第1項ただし書又は第44条第1項ただし書に該当するときは、その旨
⑾ その他市規則で定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる市会個人情報ファイルについては、適用しない。
⑴ 大阪市会議員(以下「議員」という。)若しくは議員であった者又は市会事務局の職員若しくは職員であった者に係る市会個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(議長が行う職員の採用試験に関する市会個人情報ファイルを含む。)
⑵ 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための市会個人情報ファイル
⑶ 前項の規定による通知に係る市会個人情報ファイルに記録されている市会記録情報の全部又は一部を記録した市会個人情報ファイルであって、その利用目的、市会記録項目及び市会記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
⑷ 1年以内に消去することとなる市会記録情報のみを記録する市会個人情報ファイル
⑸ 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する市会記録情報を記録した市会個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
⑹ 市会事務局の職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する市会個人情報ファイルであって、市会記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
⑺ 本人の数が市規則で定める数に満たない市会個人情報ファイル
⑻ 前各号に掲げる市会個人情報ファイルに準ずるものとして市規則で定める市会個人情報ファイル
⑼ 第2条第2項第4号イに係る市会個人情報ファイル
3 議長は、第1項に規定する事項を通知した市会個人情報ファイルについて、市会がその保有をやめたとき又はその市会個人情報ファイルが前項第7号に該当するに至ったときは、遅滞なく、市長に対しその旨を通知しなければならない。

第3節 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止

(不開示情報)
第6条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条第6号に掲げる情報に該当しないもの(法第78条第1項各号に該当するもの(同項第7号ロに規定する情報を除く。)を除く。)とする。
2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、大阪市情報公開条例第7条第3号に掲げる情報(法第78条第1項各号に該当するものを除く。)とする。
(開示決定等の期限)
第7条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第8条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由
⑵ 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正請求及び利用停止請求)
第9条 実施機関に対する訂正請求及び利用停止請求に係る法第5章第4節第2款及び第3款の規定の適用については、法第90条第1項中「保有個人情報(次に掲げるものに限る。第98条第1項において同じ。)」とあり、並びに法第91条第1項第2号及び第99条第1項第2号中「保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報」とあるのは「保有個人情報」とし、法第90条第1項各号及び第3項並びに第98条第3項の規定は、適用しない。
2 法第81条の規定は、実施機関に対する訂正請求及び利用停止請求について準用する。
3 訂正請求を受けた実施機関は、当該訂正請求をした者に対し、当該訂正請求の根拠となる資料の提出を求めることができる。
4 法第91条第3項の規定により補正を求める場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
5 前2項の規定は、利用停止請求について準用する。この場合において、前項中「法第91条第3項」とあるのは「法第99条第3項」と読み替えるものとする。

第4節 市会における個人情報の適正な取扱いの確保

(個人情報の保有の制限等)
第10条 市会は、個人情報を保有するに当たっては、法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定によりその権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならない。
2 市会は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 市会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的の明示)
第11条 市会は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
⑴ 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき
⑵ 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき
⑶ 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
⑷ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき
(不適正な利用の禁止)
第12条 市会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(適正な取得)
第13条 市会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(正確性の確保)
第14条 市会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、市会保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全管理措置)
第15条 議長は、市会保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の市会保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、市会に係る個人情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。
(従事者の義務)
第16条 個人情報の取扱いに従事する市会事務局の職員若しくは職員であった者、前条第2項の業務に従事している者若しくは従事していた者又は市会において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(漏えい等の通知)
第17条 議長は、市会保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の市会保有個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして議長が定めるものが生じたときは、本人に対し、議長が定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
⑴ 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるとき
⑵ 当該市会保有個人情報に第26条各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき
(利用及び提供の制限)
第18条 市会は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために市会保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、市会は、議長が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために市会保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、市会保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
⑴ 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
⑵ 市会が法令等の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で市会保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該市会保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき
⑶ 実施機関、他の地方公共団体の機関、地方独立行政法人(本市が単独で設立した地方独立行政法人を除く。)、法第2条第8項に規定する行政機関又は独立行政法人等に市会保有個人情報を提供する場合において、市会保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために市会保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他市会保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき
3 前項の規定は、市会保有個人情報の利用又は提供を制限する他の条例の規定の適用を妨げるものではない。
4 議長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、市会保有個人情報の利用目的以外の目的のための市会の内部における利用を市会事務局の特定の部署又は職員に限るものとする。
(市会保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第19条 議長は、利用目的のために又は前条第2項第3号若しくは第4号の規定に基づき、市会保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、市会保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第20条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(仮名加工情報の取扱いに係る義務)
第21条 市会は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。以下この条及び第69条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。
2 議長は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
3 市会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
4 市会は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
5 前各項の規定は、市会に係る仮名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第22条 市会は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第43条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2 市会は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして議長が定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、市会に係る匿名加工情報の取扱いの委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(市会個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第23条 議長は、その定めるところにより、市会が保有している市会個人情報ファイルについて、それぞれ第5条第1項第1号から第7号まで及び第9号から第11号までに掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「市会個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
2 前項の規定は、次に掲げる市会個人情報ファイルについては、適用しない。
⑴ 第5条第2項第1号、第2号及び第4号から第8号までに掲げる市会個人情報ファイル
⑵ 前項の規定による公表に係る市会個人情報ファイルに記録されている市会記録情報の全部又は一部を記録した市会個人情報ファイルであって、その利用目的、市会記録項目及び市会記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
⑶ 前号に掲げる市会個人情報ファイルに準ずるものとして議長が定める市会個人情報ファイル
3 第1項の規定にかかわらず、議長は、市会記録項目の一部若しくは第5条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を市会個人情報ファイル簿に記載し、又は市会個人情報ファイルを市会個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その市会記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその市会個人情報ファイルを市会個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

第5節 市会保有個人情報の開示、訂正及び利用停止

(条例上の開示請求権)
第24条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、自己を本人とする市会保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節においてこれらを「代理人」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「条例上の開示請求」という。)をすることができる。
(条例上の開示請求の手続)
第25条 条例上の開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第3項において「条例上の開示請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
⑴ 条例上の開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
⑵ 条例上の開示請求に係る市会保有個人情報が記録されている市会公文書の名称その他の条例上の開示請求に係る市会保有個人情報を特定するに足りる事項
2 前項の場合において、条例上の開示請求をする者は、議長が定めるところにより、条例上の開示請求に係る市会保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による条例上の開示請求にあっては、条例上の開示請求に係る市会保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 議長は、条例上の開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、条例上の開示請求をした者(以下「条例上の開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、条例上の開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(市会保有個人情報の開示義務)
第26条 議長は、条例上の開示請求があったときは、条例上の開示請求に係る市会保有個人情報に次の各号に掲げる情報(大阪市会情報公開条例第7条第7号に掲げる情報に該当しないもの(当該各号に該当するもの(第5号アに規定する情報を除く。)を除く。)又は大阪市会情報公開条例第7条第3号に掲げる情報(当該各号に該当するものを除く。)(以下「条例上の不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、条例上の開示請求者に対し、当該市会保有個人情報を開示しなければならない。
⑴ 条例上の開示請求者(第24条第2項の規定により代理人が本人に代わって条例上の開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第33条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
⑵ 条例上の開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により条例上の開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、条例上の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は条例上の開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお条例上の開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として条例上の開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
⑶ 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は条例上の開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 市会の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
⑷ 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
⑸ 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 議長が第30条各項の決定(以下「条例上の開示決定等」という。)をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ウ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
カ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(部分開示)
第27条 議長は、条例上の開示請求に係る市会保有個人情報に条例上の不開示情報が含まれている場合において、条例上の不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、条例上の開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 条例上の開示請求に係る市会保有個人情報に前条第2号の情報(条例上の開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の条例上の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、条例上の開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(裁量的開示)
第28条 議長は、条例上の開示請求に係る市会保有個人情報に条例上の不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、条例上の開示請求者に対し、当該市会保有個人情報を開示することができる。
(市会保有個人情報の存否に関する情報)
第29条 条例上の開示請求に対し、当該条例上の開示請求に係る市会保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、条例上の不開示情報を開示することとなるときは、議長は、当該市会保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該条例上の開示請求を拒否することができる。
(条例上の開示請求に対する措置)
第30条 議長は、条例上の開示請求に係る市会保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「条例上の開示決定」という。)をし、条例上の開示請求者に対し、その旨、開示する市会保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第11条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。
2 議長は、条例上の開示請求に係る市会保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により条例上の開示請求を拒否するとき及び条例上の開示請求に係る市会保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、条例上の開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(条例上の開示決定等の期限)
第31条 条例上の開示決定等は、条例上の開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第25条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、条例上の開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(条例上の開示決定等の期限の特例)
第32条 条例上の開示請求に係る市会保有個人情報が著しく大量であるため、条例上の開示請求があった日から44日以内にその全てについて条例上の開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、条例上の開示請求に係る市会保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に条例上の開示決定等をし、残りの市会保有個人情報については相当の期間内に条例上の開示決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、条例上の開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由
⑵ 残りの市会保有個人情報について条例上の開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第33条 条例上の開示請求に係る市会保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び条例上の開示請求者以外の者(以下この条、第53条第3号及び第54条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、議長は、条例上の開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、議長が定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例上の開示決定に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、条例上の開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
⑴ 第三者に関する情報が含まれている市会保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第26条第2号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき
⑵ 第三者に関する情報が含まれている市会保有個人情報を第28条の規定により開示しようとするとき
3 議長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、条例上の開示決定をするときは、条例上の開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、条例上の開示決定後直ちに、当該意見書(第52条第2号及び第53条第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、条例上の開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第34条 市会保有個人情報の開示は、当該市会保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による市会保有個人情報の開示にあっては、議長は、当該市会保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 議長は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
3 条例上の開示決定に基づき市会保有個人情報の開示を受ける者は、議長が定めるところにより、議長に対し、その求める開示の実施の方法その他の議長が定める事項を申し出なければならない。
4 前項の規定による申出は、第30条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(他の法令等による開示の実施との調整)
第35条 議長は、他の法令等の規定により、条例上の開示請求者に対し条例上の開示請求に係る市会保有個人情報が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該市会保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
(条例上の訂正請求権)
第36条 何人も、自己を本人とする市会保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該市会保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該市会保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「条例上の訂正請求」という。)をすることができる。
(条例上の訂正請求の手続)
第37条 条例上の訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第4項において「条例上の訂正請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
⑴ 条例上の訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
⑵ 条例上の訂正請求に係る市会保有個人情報を特定するに足りる事項
⑶ 条例上の訂正請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、条例上の訂正請求をする者は、議長が定めるところにより、条例上の訂正請求に係る市会保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による条例上の訂正請求にあっては、条例上の訂正請求に係る市会保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 議長は、条例上の訂正請求を受けたときは、当該条例上の訂正請求をした者に対し、当該条例上の訂正請求の根拠となる資料の提出を求めることができる。
4 議長は、条例上の訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、条例上の訂正請求をした者(以下「条例上の訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
5 前項の場合において、議長は、条例上の訂正請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(条例上の訂正請求に係る市会保有個人情報の訂正義務)
第38条 議長は、条例上の訂正請求があった場合において、当該条例上の訂正請求に理由があると認めるときは、当該条例上の訂正請求に係る市会保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該市会保有個人情報の訂正をしなければならない。
(条例上の訂正請求に係る市会保有個人情報の存否に関する情報)
第39条 議長は、第29条の規定の例により、条例上の訂正請求に係る市会保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該条例上の訂正請求を拒否することができる。
(条例上の訂正請求に対する措置)
第40条 議長は、条例上の訂正請求に係る市会保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定(以下「条例上の訂正決定」という。)をし、条例上の訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 議長は、条例上の訂正請求に係る市会保有個人情報の訂正をしないとき(前条の規定により条例上の訂正請求を拒否するときを含む。)は、その旨の決定をし、条例上の訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(条例上の訂正決定等の期限)
第41条 条例上の訂正決定又は前条第2項の決定(以下「条例上の訂正決定等」という。)は、条例上の訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第37条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、条例上の訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(条例上の訂正決定等の期限の特例)
第42条 議長は、条例上の訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に条例上の訂正決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、条例上の訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由
⑵ 条例上の訂正決定等をする期限
(市会保有個人情報の提供先への通知)
第43条 議長は、条例上の訂正決定に基づく市会保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該市会保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(条例上の利用停止請求権)
第44条 何人も、自己を本人とする市会保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該市会保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
⑴ 第10条第2項の規定に違反して保有されているとき、第12条の規定に違反して取り扱われているとき、第13条の規定に違反して取得されたものであるとき又は第18条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該市会保有個人情報の利用の停止又は消去
⑵ 第18条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該市会保有個人情報の提供の停止
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「条例上の利用停止請求」という。)をすることができる。
(条例上の利用停止請求の手続)
第45条 第37条の規定は、条例上の利用停止請求について準用する。
(条例上の利用停止請求に係る市会保有個人情報の利用停止義務)
第46条 議長は、条例上の利用停止請求があった場合において、当該条例上の利用停止請求に理由があると認めるときは、市会における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該条例上の利用停止請求に係る市会保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該市会保有個人情報の利用停止をすることにより、当該市会保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(条例上の利用停止請求に係る市会保有個人情報の存否に関する情報)
第47条 議長は、第29条の規定の例により、条例上の利用停止請求に係る市会保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該条例上の利用停止請求を拒否することができる。
(条例上の利用停止請求に対する措置)
第48条 議長は、条例上の利用停止請求に係る市会保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、条例上の利用停止請求をした者(以下「条例上の利用停止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 議長は、条例上の利用停止請求に係る市会保有個人情報の利用停止をしないとき(前条の規定により条例上の利用停止請求を拒否するときを含む。)は、その旨の決定をし、条例上の利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(条例上の利用停止決定等の期限)
第49条 前条各項の決定(以下「条例上の利用停止決定等」という。)は、条例上の利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第45条において準用する第37条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、議長は、条例上の利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(条例上の利用停止決定等の期限の特例)
第50条 議長は、条例上の利用停止决定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に条例上の利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、条例上の利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
⑴ この条の規定を適用する旨及びその理由
⑵ 条例上の利用停止決定等をする期限
(議長及び副議長がともに欠けた場合の特例)
第51条 任期満了、解散その他の事由により議長及び大阪市会副議長がともに欠けている期間がある場合には、当該期間は、第31条、第32条、第41条、第42条、第49条及び前条の規定により議長が条例上の開示決定等、条例上の訂正決定等及び条例上の利用停止決定等をすべき期間に算入しない。

第6節 審査請求

(審議会への諮問)
第52条 条例上の開示決定等、条例上の訂正決定等若しくは条例上の利用停止決定等又は条例上の開示請求、条例上の訂正請求若しくは条例上の利用停止請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審議会に諮問しなければならない。
⑴ 審査請求が不適法であり、却下する場合
⑵ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る市会保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該市会保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
⑶ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る市会保有個人情報の訂正をすることとする場合
⑷ 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る市会保有個人情報の利用停止をすることとする場合
(諮問をした旨の通知)
第53条 議長は、前条の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
⑴ 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
⑵ 条例上の開示請求、条例上の訂正請求又は条例上の利用停止請求をした者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
⑶ 当該審査請求に係る市会保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
第54条 第33条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
⑴ 条例上の開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
⑵ 審査請求に係る条例上の開示決定等(条例上の開示請求に係る市会保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る市会保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第3章 個人情報保護審議会

(審議会の設置及び組織)
第55条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じて調査審議させるとともに、この条例及び大阪市特定個人情報保護条例(令和5年大阪市条例第6号)の規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて調査審議を行わせ、及び報告に対して意見を述べさせるため、審議会を置く。
2 審議会は、委員10人以内で組織する。
3 審議会の委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 審議会の委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(部会)
第56条 審議会は、その指名する委員3人以上をもって構成する部会に、前条第1項に規定する事項について調査審議させることができる。
(審議会の調査権限)
第57条 審議会は、必要があると認めるときは、法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項又はこの条例第52条の規定により諮問をした実施機関等(以下「諮問庁」という。)に対し、保有個人情報又は市会保有個人情報(以下「保有個人情報等」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された保有個人情報等の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報等に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第58条 審議会は、行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第75条に基づき審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に口頭で意見を述べる機会を与えた場合であって、その指定する相当の期間内に審査請求人等が口頭で意見を述べることができないときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会に代えて、相当の期間を定めて当該期間内に意見書を提出するよう求めることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第59条 審議会は、行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第76条又はこの条例第57条第3項若しくは前条の規定による主張書面、資料又は意見書(以下「主張書面等」という。)の提出があったときは、当該主張書面等の写し(電磁的記録(電子計算機による情報処理の用に供されるものに限る。次条第2項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該主張書面等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審議会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る主張書面等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(提出資料の写しの交付に係る手数料の額等)
第60条 審査請求人等が審議会に対し行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付を求めた場合における同法第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
2 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定により審議会に提出された主張書面又は資料の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付(電磁的記録にあっては、記録された事項を記載した書面の作成及び送付)に要する費用を負担しなければならない。
(調査審議手続の非公開)
第61条 審議会が行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第64条の規定により諮問された事項に係る調査審議の手続のうち本市における個人情報保護制度の運営に係る事項については、特段の支障がない限り、公開して行うものとする。
(委任)
第62条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、市規則で定める。

第4章 補則

(手数料等)
第63条 実施機関等(本市が単独で設立した地方独立行政法人を除く。)に対する法第76条第2項に規定する開示請求、法第90条第2項に規定する訂正請求若しくは法第98条第2項に規定する利用停止請求又は条例上の開示請求、条例上の訂正請求若しくは条例上の利用停止請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第78条第1項第4号に規定する開示決定等又は条例上の開示決定等により公文書又は市会公文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、これに準ずるものとして市規則で定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの作成及び送付(電磁的記録にあっては、これらに準ずるものとして市規則で定めるものを含む。)に要する費用を負担しなければならない。
3 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
⑴ 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
⑵ 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
4 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
⑴ 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
⑵ 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
(審議会の意見聴取)
第64条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、法第129条の規定に基づき、審議会に諮問することができる。
⑴ この条例を改正し、又は廃止しようとする場合
⑵ 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
⑶ 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
2 議長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市会における個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。
⑴ この条例を改正し、又は廃止しようとする場合
⑵ 第15条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
⑶ 前2号の場合のほか、市会における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(審議会への報告等)
第65条 実施機関等は、次に掲げる行為をしようとするときは、市規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。ただし、急を要するときその他実施機関等が事務又は事業の遂行に支障が生ずると認めるときは、この限りでない。
⑴ 思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに人種、民族、犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報の取得
⑵ 本人以外からの個人情報の取得(次のいずれかに該当する場合を除く。)
ア 法令等に定めがあるとき
イ 本人の同意があるとき
ウ 出版、報道等により公にされているとき
エ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
オ 所在不明、心神喪失その他の事由により本人から個人情報を取得することが困難なとき
カ 争訟、選考、指導、相談又は交渉を行うために前号に規定する個人情報以外の個人情報を取得するとき
⑶ 法第61条第3項又はこの条例第10条第3項の規定による利用目的の変更
⑷ 法第62条各号(第4号を除く。)又はこの条例第11条各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当するとして、あらかじめ本人に対し利用目的を明示しないで行う個人情報の取得
⑸ 法第69条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合における同項の規定による保有個人情報の利用若しくは提供又はこの条例第18条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当する場合における同項の規定による市会保有個人情報の利用若しくは提供(出版、報道等により公にされている場合を除く。)
⑹ 新たな保有個人情報等(法人等に関して記録された情報に含まれる当該団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)の電子計算機処理の開始
⑺ 他の実施機関等若しくは国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人又は本人以外のものとの通信回線により行う電子計算機の結合を伴う保有個人情報等の電子計算機処理(法令等に定めがあるときを除く。)
⑻ 法第80条又はこの条例第28条の規定に基づく開示
⑼ 法第81条(この条例第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求の拒否又はこの条例第29条、第39条若しくは第47条の規定による条例上の開示請求等の拒否
⑽ その他この条例の施行に関し、審議会に報告を要するものとして、市規則で定める事項
2 実施機関等は、前項各号に掲げる行為について、その実施状況を取りまとめて、毎年度、審議会に報告するものとする。ただし、当該年度において前項各号に掲げる行為をしなかったときは、この限りでない。
3 審議会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事項について、法律及び法律に基づく命令並びに条例及び規則(地方自治法第138条の4第2項に規定する規程、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する管理規程その他の地方公共団体の長以外の機関の定める規則その他の規程を含む。)に適合しているかどうかを検討し、実施機関等に対し意見を述べることができる。
4 前項の場合において、審議会は、当該報告に係る実施機関における保有個人情報の取扱いについて法律及び法律に基づく命令に違反しているおそれがあると認めるときは、当該実施機関に対し、個人情報保護委員会の助言を求める旨の意見を述べるものとする。
第66条 実施機関は、法第109条第1項の規定により行政機関等匿名加工情報を作成した場合にあっては、当該行政機関等匿名加工情報の作成状況を取りまとめて、毎年度、審議会に報告するものとする。
2 審議会は、前項の規定による報告を受けたときは、次の各号に掲げる事項について検討し、必要があると認めるときは、実施機関に対し意見を述べることができる。
⑴ 当該報告に係る行政機関等匿名加工情報が法第116条第1項に規定する基準に従い作成されていること
⑵ 当該報告に係る行政機関等匿名加工情報の作成方法について、保有個人情報の加工が適切に行われ、かつ、経済的合理性を有するものであること
(適用除外等)
第67条 第3条の規定は、人事、給与、服務、福利厚生その他の本市の職員に関する事務のために取り扱う個人情報については、適用しない。
2 第2章第4節から第6節までの規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る市会保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。
3 市会保有個人情報(大阪市会情報公開条例第7条に規定する非公開情報を専ら記録する市会公文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用の目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の市会保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第2章第5節の規定の適用については、市会に保有されていないものとみなす。
(条例上の開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第68条 議長は、条例上の開示請求、条例上の訂正請求又は条例上の利用停止請求(以下この条において「条例上の開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に条例上の開示請求等をすることができるよう、市会保有個人情報の特定その他条例上の開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(市会における個人情報等の取扱いに係る苦情処理)
第69条 議長は、市会における個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(市長の調整)
第70条 市長は、市長以外の実施機関又は議長に対し、個人情報の取扱いに関し、報告を求め、又は助言することができる。
(運用状況の公表)
第71条 市長は、毎年1回、法及びこの条例の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。
(施行の細目)
第72条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。ただし、市会保有個人情報に関する事項については、議長が定める。

第5章 罰則

第73条 市会事務局の職員若しくは職員であった者、第15条第2項若しくは第21条第5項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は市会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第2項第4号アに係る市会個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第74条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た市会保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第75条 市会事務局の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第76条 第55条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第77条 第73条から前条までの規定は、本市外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第78条 偽りその他不正の手段により、条例上の開示決定に基づく市会保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の大阪市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第17条第2項に規定する開示請求、旧条例第28条第2項に規定する訂正請求若しくは旧条例第36条第2項に規定する利用停止請求(以下「旧開示請求等」という。)又は旧条例第54条第1項に規定する指定管理者保有個人情報(以下「指定管理者保有個人情報」という。)の開示、訂正若しくは利用停止(旧条例第36条第2項に規定する利用停止をいう。以下同じ。)の請求(以下「指定管理者保有個人情報の開示請求等」という。)がされた場合における旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報又は指定管理者保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前にされた旧開示請求等又は指定管理者保有個人情報の開示請求等に係る決定又は不作為に対する審査請求に係る事件の処理については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第45条中「審議会」とあるのは「大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例(令和5年大阪市条例第5号)第55条第1項の規定による大阪市個人情報保護審議会」と読み替えるものとする。
4 施行日前に旧条例第45条(旧条例第54条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により旧条例第59条第1項の規定による大阪市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)にされた諮問については、審議会にされたものとみなす。
5 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者は、施行日に、第55条第3項の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなす。
6 この条例の施行後最初に委嘱される審議会の委員(前項の規定により委嘱されたものとみなされる委員を含む。)の任期は、第55条第4項本文の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
7 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第59条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
8 施行日前に市会に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第10条第1項の規定により特定される利用目的以外の目的のために市会保有個人情報を自ら利用し、又は提供することを認める旨の同意に相当するものであるときは、施行日において第18条第2項第1号の同意があったものとみなす。
9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10 附則第7項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
11 前項の規定は、本市外において同項の罪を犯した者にも適用する。
(大阪市暴力団排除条例の一部改正)
12 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)の一部を次のように改正する。
 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)をこれに対応する改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものを加える。

表省略(CMSの仕様上、新旧対照表の掲載が難しいため、添付のPDFファイル又はワードファイルをご参照ください。)

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